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更新日令和6(2024)年4月1日
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死亡一時金
被保険者の死亡により、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合や寡婦年金を選択しない場合に、死亡者と死亡当時に生計を同一にしていた遺族のうち一人に死亡一時金が支給されます。
なお、死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
(補足)寡婦年金が受給できるときは、死亡一時金か寡婦年金どちらか一方を選択します。
受給要件
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入者を含む)として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月(3年)以上あること。
- 亡くなったかた本人が老齢基礎年金及び障害基礎年金を受給していないこと。
死亡一時金の額
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次の額になります。なお、付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合は、一律8,500円が加算されます。
保険料納付済月数 | 支給額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
死亡一時金を請求できる方
亡くなったかたと生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
死亡一時金請求の必要書類
- 故人の年金手帳(なくても可)
- 預金通帳又は貯金通帳(請求者名義のもの、コピー可)
- 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し
戸籍謄本:請求者の戸籍。請求者の本籍地で請求。請求者の戸籍で故人との関係が確認できない場合は、請求者と故人の関係がわかる戸籍も必要。
法定相続情報一覧図の写し:当初申出をした登記所で申請。 - マイナンバーのわかるもの(請求者のもの。マイナンバーカード以外は本人確認書類も必要)
(補足)マイナンバーが不明の場合は住民票(請求者の世帯全員で本籍・続柄記載のもの)と、除住民票(故人のもの)が必要。柏市発行の場合「年金手続き用」は無料。
(補足)請求者以外の方が3、4を請求する場合、委任状等が必要になります。詳細は各書類の交付元にご確認ください。 - (1)請求者と故人の住所が異なる場合は生計同一関係に関する申立書(第三者の署名が必要)
(2)請求者と故人が同居していたが、住民票は別世帯の場合(第三者の署名は必要なし)
申立書は柏市役所国民年金室、または沼南支所にございますが、こちらからもダウンロードできます。
生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき(外部サイトへリンク)
お手続き先
- 国民年金室(電話番号04-7167-1130)
- 沼南支所(電話番号04-7190-5769)
お問い合わせ先