ここから本文です。
亡くなったときの年金の手続き
亡くなったかたが加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況により手続きが異なります。
年金受給者が亡くなったとき
未支給年金
年金受給者が亡くなった場合、亡くなった月の分まで受け取ることができますが、年金は後払い(偶数月の15日にその前の2か月分を支給)のため、亡くなった受給権者本人は最後の年金を受け取ることができません。そのため生計が同一であった遺族が「未支給年金の請求」をすることにより、代わりに受け取っていただくことができます。
国民年金加入者・受給者が亡くなったとき
遺族基礎年金
国民年金加入中のかた、老齢基礎年金受給資格のあるかた、老齢基礎年金を受給しているかたが亡くなった場合、「子のある配偶者」または「子」が受けられます。
(補足)「子」とは18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満の障害程度が障害年金の障害等級1級・2級に該当する「子」が対象です。
国民年金加入者が亡くなったとき
死亡一時金(何も年金を受けず亡くなったとき)
第1号被保険者が亡くなったことにより、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合や寡婦年金を選択しない場合に、遺族に一時金として支給されるものです。
(補足)ただし、亡くなった第1号被保険者が36月(3年)以上保険料を納付していることが条件で納付月数により支給額が決定します。
寡婦年金(第1号被保険者の夫が亡くなったとき)
第1号被保険者として、保険料納付月数と保険料免除期間があわせて10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)あり、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことのない夫が亡くなったとき、生計を維持されていた妻に対し寡婦年金が支給されます。
(補足)寡婦年金が支給されるのは妻が60歳から65歳未満の間で、支給額は夫が受給できる老齢基礎年金の4分の3となります。
お問い合わせ先