更新日令和6(2024)年4月1日

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未支給年金

年金を受給しているかたが亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や亡くなった日から後に振込みされた年金のうち、亡くなった月の分までの年金について、未支給年金としてそのかたと生計を同じくしていた遺族が未支給年金請求書を提出して受け取ることができます。

年金を受けている方が亡くなったとき(外部サイトへリンク)(日本年金機構)

未支給年金を受け取れる遺族

未支給年金を受け取れる遺族は、死亡者と生計を同じくしていた遺族です。次の順位で請求できます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 1~6以外の3親等内の親族

該当する遺族がいない場合は、「受給権者死亡届」のみご提出ください。添付書類は住民票除票(コピー不可)、もしくは戸籍抄本(コピー不可)、もしくは死亡診断書(コピー可)のいずれかです。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されているかたは、原則として「受給権者死亡届」を省略できます。

未支給年金請求の必要書類

  1. 故人の年金証書(ない場合年金番号のわかる振込通知書等)
  2. 預金通帳または貯金通帳(請求者名義のもの、コピー可)
  3. 戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し
    戸籍謄本:請求者の戸籍。請求者の本籍地で請求。請求者の戸籍で故人との関係が確認できない場合は、請求者と故人の関係がわかる戸籍も必要。
    法定相続情報一覧図の写し:当初申出をした登記所で申請。
  4. マイナンバーのわかるもの(請求者のもの。マイナンバーカード以外の場合は本人確認書類も必要)
    (補足)マイナンバーが不明の場合は住民票(請求者の世帯全員で本籍・続柄記載のもの)と、除住民票(故人のもの)が必要。
    (補足)請求者以外の方が3、4を請求する場合、委任状等が必要になります。詳細は各書類の交付元にご確認ください。
  5. 故人と請求者の住所が異なる場合は生計同一関係に関する申立書(第三者の署名が必要)
    生計同一関係に関する申立書は柏市役所国民年金室、または沼南支所にございますが、こちらからもダウンロードできます。

(補足)代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類も必要です。

お手続き先

  • 国民年金室(電話番号04-7167-1130
  • 沼南支所(電話番号04-7190-5769

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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