更新日令和5(2023)年12月4日

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遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であったかたで、保険料納付済期間又は保険料免除期間などを合算した期間が25年以上有しているかたが亡くなったとき、そのかたによって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。

受給するための要件

次の1から4のいずれかに該当するかたが亡くなった場合、亡くなったかたに生計を維持されていた子のある配偶者または子が受給することができます。(子とは18歳到達年度の末日まで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者資格喪失後で60歳以上65歳未満の者でかつ日本国内に住所を有していること。
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかた(保険料納付済期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あるかたに限る)。
  4. 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あるかたに限る)であること。

(補足)1.2.の場合、亡くなった月の前日において亡くなった日の属する前々月までの加入期間のうち保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あれば受給できます。なお特例として65歳到達日前のかたが亡くなった場合、令和8年3月31日までに亡くなった場合は、亡くなった日の前日において、亡くなった日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすことができます。

子のある妻(夫)が受給する場合

基本額795,000円【792,600円】に遺族の対象となる子の数に応じた加算額が加算されます。

子のある妻(夫)が受給する場合
区分 基本額 加算額 合計額
子が1人のとき 795,000円【792,600円】 228,700円 1,023,700円【1,021,300円】
子が2人のとき 795,000円【792,600円】 457,400円 1,252,400円【1,250,000円】

(補足)3人目以降は一人につき76,200円が加算されます。【 】内は68歳以上の者の額

子が受給する場合

基本額795,000円に、子が2人以上の場合について2人目の子は228,700円、3人目以降は一人につき、76,200円が加算されます。

子が受給する場合
区分 基本額 加算額 合計額
子が1人のとき 795,000円 795,000円
子が2人のとき 795,000円 228,700円 1,023,700円

遺族基礎年金請求の必要書類

  1. 故人の年金手帳
  2. 預金通帳又は貯金通帳(請求者名義。子の加算対象の場合子の通帳も必要。コピー可)
  3. 戸籍謄本(請求者の戸籍で故人との関係がわかるもの。請求者の本籍地で請求。請求者と故人が同一戸籍の場合は死亡について記載されているもの)
  4. マイナンバーのわかるもの(請求者のもの、マイナンバーカード以外の場合は本人確認書類も必要)
    (補足)マイナンバーが不明の場合は住民票(請求者の世帯全員で本籍・続柄記載のもの)と、除住民票(故人のもの)と、所得証明または非課税証明(請求者のもの)が必要。柏市発行の場合「年金手続用」は無料。
  5. 死亡診断書又は死亡届のコピー
  6. 第三者行為事故状況届(加害者がいる場合と自損事故の場合に必要)

(補足)請求者に18歳未満の子がいる場合は子のマイナンバーも必要。子のマイナンバーが不明の場合は、学生証の写しか子の非課税証明書(子が義務教育終了後、学生でない場合)義務教育中は省略可能。

遺族基礎年金を受けられるとき(外部サイトへリンク)(日本年金機構)

お手続き先

  • 柏市役所健康医療部国民年金室(電話04-7167-1130)
  • 沼南支所(電話04-7190-5769)

(補足)死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、松戸年金事務所(外部サイトへリンク)もしくは街角の年金相談センター柏(外部サイトへリンク)になります

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム