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更新日令和6(2024)年4月1日
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寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて、10年(120月)以上ある夫が亡くなったときに、次の受給するための要件全てを満たしている妻が60歳から65歳まで支給されます。
- 寡婦年金(外部サイトへリンク)(日本年金機構)
- 寡婦年金を受けるとき(外部サイトへリンク)(日本年金機構)
受給するための要件
- 夫が老齢基礎年金の受給資格期間10年(平成29年7月までは25年)を満たしていること。
- 夫が障害基礎年金・老齢基礎年金を受給したことがないこと。
- 妻が、死亡した夫に生計を維持されていたこと。
- 婚姻関係が10年以上持続していること。
- 妻が65歳未満であること。(妻自身の老齢基礎年金受給前であること)
年金額
夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の年金額×4分の3(夫の付加年金は加算されません)
寡婦年金の必要書類
- 故人の年金手帳
- 預金通帳又は貯金通帳(請求者のもの、コピー可)
- 戸籍謄本(請求者の戸籍で請求者の本籍地で請求。請求者と故人が同一戸籍の場合は、死亡について記載されているもの)
- マイナンバーがわかるもの(請求者のもの、マイナンバー以外の場合本人確認書類も必要)
(補足)マイナンバーが不明の場合は住民票(請求者の世帯全員で本籍・続柄記載のもの)と、除住民票(故人のもの)と、所得証明または非課税証明(請求者のもの)が必要。 - 死亡診断書または死亡届のコピー
- 第三者行為事故状況届(加害者がいる場合と自損事故の場合に必要)
お手続き先
- 国民年金室(電話04-7167-1130)
- 沼南支所(電話04-7190ー5769)
お問い合わせ先