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更新日2021年4月1日
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第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて、10年(120月)以上ある夫が亡くなったときに、次の受給するための要件全てを満たしている妻が60歳から65歳まで支給されます。
夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の年金額×4分の3(夫の付加年金は加算されません)
柏市役所市民生活部国民年金室(電話04-7167-1130)または
沼南支所(電話04-7190ー5769)
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