更新日令和6(2024)年4月1日

ページID1129

ここから本文です。

寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて、10年(120月)以上ある夫が亡くなったときに、次の受給するための要件全てを満たしている妻が60歳から65歳まで支給されます。

受給するための要件

  1. 夫が老齢基礎年金の受給資格期間10年(平成29年7月までは25年)を満たしていること。
  2. 夫が障害基礎年金・老齢基礎年金を受給したことがないこと。
  3. 妻が、死亡した夫に生計を維持されていたこと。
  4. 婚姻関係が10年以上持続していること。
  5. 妻が65歳未満であること。(妻自身の老齢基礎年金受給前であること)

年金額

夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の年金額×4分の3(夫の付加年金は加算されません)

寡婦年金の必要書類

  1. 故人の年金手帳
  2. 預金通帳又は貯金通帳(請求者のもの、コピー可)
  3. 戸籍謄本(請求者の戸籍で請求者の本籍地で請求。請求者と故人が同一戸籍の場合は、死亡について記載されているもの)
  4. マイナンバーがわかるもの(請求者のもの、マイナンバー以外の場合本人確認書類も必要)
    (補足)マイナンバーが不明の場合は住民票(請求者の世帯全員で本籍・続柄記載のもの)と、除住民票(故人のもの)と、所得証明または非課税証明(請求者のもの)が必要。
  5. 死亡診断書または死亡届のコピー
  6. 第三者行為事故状況届(加害者がいる場合と自損事故の場合に必要)

お手続き先

  • 国民年金室(電話04-7167-1130
  • 沼南支所(電話04-7190ー5769

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム