更新日令和4(2022)年11月7日

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児童手当の現況届、変更届の提出

各種概要

現況届

令和4年度の現況届より、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となりました。

変更事項があったかたのみ、変更届の提出が必要となります。

詳細は下記「現況届について」欄をご覧ください。

変更届(該当する項目をクリックしてください。)

変更があった際は、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 児童と別居したとき、別居していた児童と同居したとき
  3. 別居している児童の住所が変わったとき(引き続き別居)
  4. 振込口座、口座名義に変更があったとき
  5. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  7. 児童の保護者が離婚をしたとき(離婚予定のかたもご確認ください。)
  8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員のかたへ(該当する項目をクリックしてください。)

  1. 公務員になった場合(出向から戻った場合を含みます)
  2. 退職・出向等により公務員でなくなった場合
  3. 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注意)会計年度任用職員のかたも該当する場合がございますのでご注意ください。詳しくは勤務先へお問い合わせください。

現況届について

令和4年度の現況届より、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となりました。

なお、現況届が不要のかたは原則自動更新されますが、所得や加入年金等が確認できない受給者のかたにつきましては、書類の提出を依頼する場合がございます。

自動更新されたかたや必要書類を提出期限までにご提出されたかたは9月上旬に結果通知を郵送いたします。

(注意)令和3年度の現況届をご提出されていないかたは該当年度の現況届をご提出ください。

 

現況届の提出が必要なかた

  • 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
  • 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が柏市の住所と異なるかた
  • 児童(0歳~中学3年生)の戸籍や住民票がないかた
  • その他、柏市から提出の依頼があったかた

提出期間

令和4年6月1日(水曜日)から令和4年6月30日(木曜日)

提出書類

  1. 児童手当・特例給付 現況届(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 継続申立書(現況届と共にご提出ください。)

記入例

 

添付書類

以下の1~5に該当のかたは添付書類が必要です。

  1. 支援措置をかけている3歳未満の児童を監護しているかた:受給者の健康保険証
  2. 支援措置をかけており、今年の1月2日以降に柏市に転入したかた:受給者と配偶者の課税(非課税)証明書
  3. 3歳未満の児童を監護しており、配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が柏市の住所と異なるかた:受給者の健康保険証
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が柏市の住所と異なるかた:受給者の課税(非課税)証明書
  5. 児童(0歳~中学3年生)の戸籍や住民票がないかたのみ:母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等

(注意)その他に添付書類が必要な場合がございます。その際は郵送にて提出依頼をいたします。

提出場所

  • 柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口(本庁舎別館3階)
  • 沼南支所福祉担当

(注意)出張所では受付できませんので、ご注意ください。

郵送の場合

必要書類をこども福祉課へ郵送ください。

郵送先住所:〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口宛

電子申請の場合

電子申請 子育てワンストップサービスにて電子申請が可能です。(マイナンバーカード及びマイナンバーカードに記録される利用者証明用電子証明書が必要です。)

 

結果通知

支給要件の審査後、9月上旬に発送いたします。

 

令和4年6月上旬に発送の通知「令和4年10月分から、児童手当の制度が一部変更になります。」に別居監護申立書が同封されていたかた

児童と別居されているかたに郵送しております。令和3年度までは毎年提出いただいておりましたが、令和4年度より世帯の状況に変更があった場合にのみ提出いただく方法に変更になりました。

状況が変更になった際には速やかに「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)」及び「児童手当・特例給付別居監護申立書(別ウィンドウで開きます)」をご提出いただきますようお願いいたします。

変更届について(変更があった際は、速やかに届出を行ってください。)

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

監護していた児童全員を監護しなくなった場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 消滅届

監護していた児童のうち、一部の児童を監護しなくなった場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 額改定届

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法は「提出方法」をご覧ください。

2.児童と別居したとき、別居していた児童と同居したとき

離婚または離婚予定により児童と別居した場合

原則、児童と同居する父または母に支給となります。詳しくは「児童の保護者が離婚をしたとき」をご確認ください。

児童と別居した場合(単身赴任、学校都合等で現受給者が引き続き監護している場合)

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
  • 別居監護申立書(郵送で申請:別居監護申立書の裏面をご確認ください。)

児童と同居した場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

 

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法は「提出方法」をご覧ください。

3.別居している児童の住所が変わったとき(引き続き別居)

全ての場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
  • 別居監護申立書(郵送で申請:別居監護申立書の裏面をご確認ください。)

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法は「提出方法」をご覧ください。

4.振込口座、口座名義に変更があったとき

全ての場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法

次の1から3のいずれかでご提出ください。

  1. 窓口 柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
  2. 郵送 郵送先住所:〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口宛
  3. 電子申請 児童手当の振込先金融機関変更の届出についてはマイナンバーカード等をお持ちでなくても行うことができます。「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る(外部サイトへリンク)

 

5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

婚姻で養子縁組または養子縁組予定で、生計中心者が婚姻した配偶者の場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 認定請求書(新受給者)
  • 児童手当・特例給付 消滅届(現受給者)

婚姻で養子縁組を行わない場合や、養子縁組するが生計中心者が現受給者の場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

離婚(児童と同居する保護者が現受給者)

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

離婚(児童と同居する保護者が現受給者ではない場合)

提出書類
  • 児童手当・特例給付 認定請求書(新受給者)
  • 児童手当・特例給付 消滅届(現受給者)

離婚以外で配偶者がいなくなった場合

こども福祉課へお問い合わせください。

 

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法は「提出方法」をご覧ください。

 

6.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

年金の変更

3歳未満の児童を監護している世帯は変更届をご提出ください。3歳以上の児童を監護している世帯は届出不要です。

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法は「提出方法」をご覧ください。

公務員のかた

下記「公務員のかたへ」をご覧ください。

7.児童の保護者が離婚をしたとき(離婚予定のかたもご確認ください。)

離婚または離婚予定により児童と別居した場合:児童と同居する保護者が現受給者の場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

離婚または離婚予定により児童と別居した場合:児童と同居する保護者が現受給者ではない場合

提出書類
  • 児童手当・特例給付 認定請求書(新受給者)
  • 児童手当・特例給付 消滅届(現受給者)

 

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法は「提出方法」をご覧ください。

8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

こども福祉課へお問い合わせください。

提出方法

次の1から3のいずれかでご提出ください。

  1. 窓口 柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
  2. 郵送 郵送先住所:〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口宛
  3. 電子申請 子育てワンストップサービスにて電子申請が可能です。(マイナンバーカード及びマイナンバーカードに記録される利用者証明用電子証明書が必要です。)

子育てワンストップサービスについて

児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
マイナポータルのご利用にあたっては、下記の内閣府ホームページ「マイナポータルについて」をご覧ください。

子育てワンストップサービスについて
マイナンバーカードの申請 柏市ホームページ マイナンバーカードについて
柏市マイナンバーコールセンター

電話番号 04-7165-0178

ファクス 04-7167-2430

マイナポータルの利用 内閣府ホームページ マイナポータルについて(外部サイトへリンク)
柏市こども福祉課

電話番号 04-7167-1595

ファクス 04-7162-1077

公務員のかたへ

(注意)会計年度任用職員のかたも該当する場合がございますのでご注意ください。詳しくは勤務先へお問い合わせください。

公務員になった場合(出向から戻った場合を含みます)

  • 辞令の日から16日以内に勤務先に申請
  • 辞令の日から16日以内に柏市役所こども福祉課に消滅届を提出してください。(辞令の写しを添付してください。)

(注意)届出をされていないかたは早急にお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

退職・出向等により公務員でなくなった場合

  • 辞令の日から16日以内に柏市役所こども福祉課に認定請求書をご提出ください。(辞令の写しを添付してください。)

公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

  • 辞令の日から16日以内に勤務先に申請してください。

 

提出に必要な申請様式は「申請様式:児童手当・子ども医療費助成(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

提出方法

窓口 柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

郵送 郵送先住所:〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口宛

 

 

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階) 

電話番号:

お問い合わせフォーム