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更新日令和6(2024)年3月4日

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所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたへ

所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたのうち、令和5年1月から令和5年12月の所得が所得上限限度額を下回ったかたは、新規に申請いただくことで令和6年6月分からの児童手当・特例給付を受給することができます。
所得の算出方法につきましては、「所得制限(別ウィンドウで開きます)」にてご確認いただけます。

必要書類

  1. 児童手当・特例給付 認定請求書(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 口座確認書類(申請者(所得の高いかた)名義のキャッシュカードまたは通帳の写し)
    公金受取口座利用者は不要です。

提出方法

郵送にてご提出ください。
【郵送宛先】郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号
柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

令和6年6月分から受給するための提出(必着)期限

ご本人さまが「納税通知書」(市から送付)もしくは「給与所得等に係る特別市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(会社にて配布)を受け取った日から15日以内※に市へ必要書類が到着
※納税通知書等は令和6年6月中旬には柏市市民税課から発送されます。受け取った日が令和6年7月以降となる場合には、ご事情をお伺いする場合があり、内容がやむを得ない事情(長期出張や入院など、ご本人様が確認することが難しい場合)と認められない場合には、原則どおり必要書類が市に到着した日の翌月分からの支給となります。
・「やむを得ない事情」とは、長期出張や入院等により、市からの郵送物をご本人さまが確認することができない状態を想定しています。

上記提出期限を過ぎた場合には、原則通り必要書類が市に到着した日の翌月分からの支給となります。

日数の数え方

納税通知書等を受け取った日の翌日を1日目とし、15日目に当たる日が必着期限です。
15日目が土日祝日の場合、翌営業日が必着期限です。

必着期限の考え方
納税通知書等を受け取った日 必着期限
令和6年6月10日(月曜日) 令和6年6月25日(火曜日)
令和6年6月28日(金曜日) 令和6年7月16日(火曜日)

児童手当の制度について

児童手当は毎年6月に年度が更新されます。
令和6年度の児童手当支給に当たっては、令和5年1月から12月までの所得を基に、令和6年6月分からの手当の支給を決定します。(市外転出など、年度途中に資格消滅する場合を除く)します。

令和6年6月分から児童手当を受給するためには、本ページの内容をよくご確認いただき、期限までに必要書類をご提出ください。

児童手当制度の詳細につきましては、柏市のホームページ「児童手当(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

注意事項

  • 所得審査の結果、所得上限限度額を超過していた場合、申請却下となります。
  • 所得更正(過年度分を含む)により所得判定結果が変更となった場合には、返還金が発生する場合があります。

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階) 

電話番号:

お問い合わせフォーム