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保育園・認定こども園(保育利用)

子ども・子育て支援新制度とは、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援に総合的に取り組むことを目指した制度です。

このページでは、保育園や認定こども園(保育利用)の利用にあたり必要な認定や保育料についてまとめています。

施設の利用に必要な認定について

保育園や認定こども園の保育利用を希望する場合には、入園申込に加えて、保育が必要な事由について認定を受ける必要があります。既に在園している方も、認定申請が必要です。
申請後、提出書類に基づき認定を行い、子どものための教育・保育給付認定通知書を発行いたします。
認定区分は、下表のとおりです。2・3号は保育の必要量に応じて、さらに2区分に分けられます。

認定区分
区分

利用先

要件

1号

幼稚園

認定こども園(教育利用)

満3歳以上で主に教育を希望する場合

2号

保育園

認定こども園(保育利用)

満3歳以上で保育を必要とする理由に該当する場合

3号

保育園、小規模認可保育

認定こども園(保育利用)

満2歳以下で保育を必要とする理由に該当する場合

 

2・3号認定の要件(保育が必要な事由・保育必要量・有効期限)

保護者の保育が必要な事由に応じて認定します。各要件ごとに保育の必要量と認定の有効期限が異なりますので、以下の表よりご覧ください。

子どものための教育・保育給付認定2・3号事由一覧表(PDF:81KB)

(補足)認定こども園(教育利用)、幼稚園等の1号については、こちらをご覧ください。認定こども園(教育利用)について

認定区分が2・3号の方の手続きの流れ

新たに入園を希望する方

3号2号新規

詳しくは保活情報ページの「保育園等の利用申込み」をご覧ください。

在園している児童で家庭状況等の変更手続きをする方

3号2号在園

詳しくは在園中の手続きページをご覧ください。

保育料について

保育料の算定方法

保育園(2・3号)や認定こども園(保育利用)の保育料は、保護者の所得に応じて決定された、市民税所得割額を基に算定します。
保育料算定時期は4月9月の年2回です。利用月によって算定の基礎となる市民税課税年度が異なります。

4月分から8月分まで:前年度市民税所得割額(前々年中の所得、控除に応じます)

9月分から3月分まで:当年度市民税所得割額(前年中の所得、控除に応じます)

 

保護者それぞれの該当年度市民税所得割額を合算し、以下の表に当てはめて保育料を決定します。

2・3号子ども保育料額表(月額)(PDF:339KB)

 

なお、父母の市民税所得割額が課税されておらず、父母合算の年収が180万円未満(ひとり親家庭は年収が120万円未満)又は月収が3か月以上連続して15万円未満(ひとり親家庭は月収が3か月以上連続して10万円未満)の場合は、同居する祖父母等(直系親族に限る)のうち、市民税所得割額が最も高い方を家計主宰者とし、その方の市民税所得割額も合算して保育料を決定します。

【例:父(ゼロ)+母(ゼロ)+祖父】

また、父母が離婚している場合でも、生計を一にしている(同居)と判断される場合は、保育料算定の対象となります。お子さんの実父母ではない方(直系親族に限る)や婚姻関係にない方であっても、同居している場合は、保育料算定の対象となります。

納付方法

公立保育園・私立保育園をご利用の方
原則口座振替での納付をお願いしております。詳しくは保育料の納付方法ページをご覧ください。

認定こども園・小規模認可保育をご利用の方
施設へ直接納付していただきます。納付方法や納期限については施設にご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム