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更新日令和3(2021)年2月26日
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子ども・子育て支援新制度において、保護者が認定こども園、認可保育所、小規模保育事業等の利用を希望する場合には、主に次の事項について、市町村から認定を受けます。
利用先 |
要件 |
認定区分 |
---|---|---|
認定こども園(教育利用)、幼稚園 |
満3歳以上で主に教育を希望する場合 |
1号 |
認定こども園(保育利用)、保育園 |
満3歳以上で保育を必要とする理由に該当する場合 |
2号 |
認定こども園(保育利用)、保育園等 |
満3歳未満で保育を必要とする理由に該当する場合 |
3号 |
これまで申請のあった方に、支給認定証を交付しておりましたが、支給認定証の交付が「任意」となったことに伴い、認定の開始日が平成30年4月1日以降分から、支給認定証に変わり、支給認定通知書を交付します。
これまでは、保育必要量などの変更により新たな支給認定証が交付された場合、古くなった支給認定証を市へご提出していただく必要がありましたが、支給認定通知書につきましては、ご提出していただく必要がなくなります。
支給認定証の発行を希望する場合は、支給認定交付申請をご提出ください。
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