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更新日令和7(2025)年7月31日

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柏市定額減税補足給付金(不足額給付)

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、新たに「給付金・定額減税一体支援枠」が設けられました。これにより、定額減税が行われることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、令和6年6月時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、令和6年8月以降に差額を給付しました(当初調整給付金)。そのため、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる方へ対して、追加で支給するのが「柏市定額減税補足給付金(不足額給付)」となります。

 

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の図

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スケジュール(予告なく変更となる場合があります)

柏市定額減税補足給付金(不足額給付)

  • 令和7年6月2日(月曜日):事務処理基準日
  • 令和7年8月1日(金曜日):窓口・コールセンター開設
  • 令和7年8月5日(火曜日):支給案内書発送
  • 令和7年8月8日(金曜日):支給要件確認書発送
  • 令和7年8月13日(水曜日):口座変更届出,受取辞退届出申請期限(必着)
  • 令和7年8月28日(木曜日)から順次支給開始
  • 令和7年10月10日(金曜日):申請・返送期限(当日消印有効)

支給対象者

令和7年1月1日時点で柏市に住民登録があり、不足額給付1または不足額給付2に該当する方

※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

不足額給付1

本来調整給付金として支給すべき額を再計算した結果、当初調整給付金の支給額に不足が生じた方

対象となりえる方の例(柏市定額減税補足給付金(不足額給付)に関してよくある質問2-1参照)

不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方

対象となりえる方の例(柏市定額減税補足給付金(不足額給付)に関してよくある質問2-2参照)

支給金額

不足額給付1

「【A】不足額給付時調整給付所要額(1万円単位)」と「【B】当初調整給付額(令和6年)(1万円単位)」との差額

「【A】不足額給付時調整給付所要額(1万円単位)」と「【B】当初調整給付額(令和6年)(1万円単位)」との差額

「【B】当初調整給付額(令和6年)」の注意点

  • 当初調整給付金を書類不備等で受給できなかった場合も、当初調整給付額が支給されたものとして算定しています。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円として算定しています。

不足額給付2

  • 令和6年1月1日時点で国内居住者:原則4万円を支給

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者:原則3万円を支給

支給方法

原則、銀行口座への振込で支給します。

受給方法

柏市から、支給要件に該当すると思われる方に向けてご案内(「支給案内書」または「支給要件確認書」)を送付します。不足額給付2に該当する方または不足額給付1に該当する方のうち令和6年1月2日以降に柏市に転入してきたかたは申請が必要になります。

柏市から以下のご案内を送付します。

  • 手続きが原則不要な方に、8月5日(火曜日)に「支給案内書」を送付します。
  • 手続きが必要な方に、8月8日(金曜日)に「支給要件確認書」を送付します。

「支給案内書」が届いた方

支給案内書の封筒見本

原則、手続きは不要です。

※発送要件:口座名義人のカナと住民登録しているフリガナが一致しており、当初調整給付金の受給履歴がある方または国(デジタル庁)にご登録いただいている公金受取口座の登録(令和7年6月27日時点)がある方

  • 8月5日(火曜日)に給付金の対象になる方へ「支給案内書」を送付します。
  • 「支給案内書」に記載の振込日に、記載の銀行口座へ振り込みます。

手続きが必要な場合

  1. 支給要件に該当しない場合
    支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還をしていただく必要があります。令和7年8月13日(水曜日)までに、必ず受取辞退の手続きをするかコールセンター(04-7165-0250)へご連絡ください。
  2. 振込口座の変更を希望する場合(※1)
    「口座変更届出書」を令和7年8月13日(水曜日)(必着)までに提出してください。振込口座を変更する場合は、記載の振込日よりも振込が遅くなる可能性がありますのでご了承ください。口座変更手続きを受け付けてから振込まで1か月程度要する場合があります。オンライン申請での手続きも可能です。オンライン申請の申請フォームから手続きをしてください。
  3. 給付金の受取を辞退する場合(※2)
    「受取辞退届出書」(※2)を令和7年8月13日(水曜日)(必着)までに提出してください。令和7年8月13日を過ぎた場合でも、受取の辞退を希望される場合はコールセンター(04-7165-0250)へご連絡ください。オンライン申請での手続きも可能です。オンライン申請の申請フォームから手続きをしてください。

申請内容

郵送等での手続き オンラインでの手続き
振込口座変更の届出を希望する場合(※1)

口座変更届出書(PDF:225KB)(別ウインドウで開きます)

口座変更申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

給付金の受取を辞退する場合(※2)

 

受取辞退届出書(PDF:116KB)(別ウインドウで開きます)

受取辞退申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

「支給要件確認書」が届いた方

支給要件確認書の封筒見本

手続きが必要です。

※「支給案内書」発送要件に当てはまらない方

  • 8月8日(金曜日)に給付金の対象になる可能性のある方へ「支給要件確認書」を送付します。
  • 「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で、令和7年10月10日(金曜日)(当日消印有効)までに郵送してください。
  • 書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月半程度で振り込みます。書類に不備がある場合、振込までにさらに時間がかかる場合があります。

「申請書」による手続き

  • 不足額給付2に該当する方または不足額給付1に該当する方のうち令和6年1月2日以降に柏市に転入してきたかたは申請が必要になります。
  • オンライン申請での手続きも可能です。オンライン申請(「申請書」による手続き)の申請フォームから手続きをしてください。
  • 書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月半程度で振り込みます。書類に不備がある場合、振込までにさらに時間がかかる場合があります。
  • 申請期限は令和7年10月10日(金曜日)(当日消印有効)※窓口・オンライン申請の場合は17時までとなります。
申請が必要な方 郵送等での手続き オンラインでの手続き
不足額給付2(専従者)に該当する方 申請書(専従者・合計所得48万円超)(PDF:1,386KB)(別ウインドウで開きます) オンライン申請手続きフォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
不足額給付2(合計所得48万円超)に該当する方

令和6年1月2日以降に柏市に転入してきた方

申請書(対象者1)(PDF:1,320KB)(別ウインドウで開きます)

申請書(対象者2)(PDF:1,386KB)(別ウインドウで開きます)

※必要書類については申請書またはオンライン申請手続きフォームにてご確認下さい。

その他の手続き

代理人による手続きをご希望の場合は以下をご確認ください。

法定代理人以外の代理人の方は委任状が必要です。様式は問いませんが、以下の様式をご利用いただけます。

委任状が提出できない場合は以下の様式をご利用ください。

申請書類等を住所地以外へ送付希望の場合は以下の様式をご利用ください。

 

 

お問い合わせ先

柏市物価高騰支援給付金コールセンター

04-7165-0250
9時から17時(土日、祝日を除く)FAX04-7165-0256

※正午から14時までは混雑して電話が繋がらない場合があります。できるだけこの時間帯は避けてお電話ください。

窓口

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎1階ロビー給付金窓口

※福祉政策課(別館2階)の窓口とは異なりますのでご注意ください。

よくある質問

柏市定額減税補足給付金(不足額給付)に関してよくある質問をご覧下さい。

※定額減税のよくある質問は、令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税のページをご覧下さい。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話やメールがきた場合は、警察署に通報してください。

お問い合わせ先

所属課室:柏市福祉部福祉政策課 給付金担当
電話番号:04-7165-0250