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令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税
定額減税・給付金詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください。
国税庁や税務署、都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号)を聞き出す事案が全国で発生しています。
今回の定額減税や給付金について電話やメールでお知らせをするようなことは行っていません。
振り込め詐欺の被害や個人情報を不正に取得される恐れがありますのでご注意ください。
1.概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税(市・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
2.対象者
令和6年度の市・県民税所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。
3.減税額
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、そのうち国内居住者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
※所得税分の定額減税については、「9.関連情報について」より国のホームページをご確認ください。
4.手続き
定額減税額は、柏市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
※定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
5.定額減税の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書等において確認することができます。
※通知時期については従来から変更ありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年度6月中旬頃 個人あて送付予定)
「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
6.実施方法
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
納付書および口座でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
7.注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
8.給付金
(1)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
詳細は「定額減税しきないと見込まれる所得水準の方への給付金(調整給付)」をご確認ください。
(2)新たに非課税等となる世帯への給付金
令和6年度個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となった方のみもしくは個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
どちらの場合でも、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円が給付されます。
※ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※令和5年度において非課税世帯への給付金の対象となっている場合は令和6年度の給付金の対象とはなりません。
給付金制度の概要については次のページをご覧ください。
【参考】定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)(外部サイト)
詳細は「令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯向けの給付金」をご確認ください。
9.関連情報
今後、国による情報が公開され次第、随時公開します。
【参考】総務省 税制改正(地方税)(外部サイト)
所得税の定額減税については次のページをご覧ください。
10.よくあるご質問について
こちらのページに掲載しております。
11.事業者(特別徴収義務者)のかたへ
事業者(特別徴収義務者)の方向けの定額減税に関するポイントをまとめた資料はこちらです。
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