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更新日令和6(2024)年7月12日

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定額減税に関するよくあるご質問

質問の一覧

制度について

  1. 定額減税の対象はどのような人が対象ですか
  2. 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか
  3. 令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか
  4. 自分は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか
  5. 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか
  6. 令和6年の年の途中に柏市に転入してきました。定額減税はどうなりますか
  7. 令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか
  8. 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか
  9. 令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか
  10. 所得税の定額減税について知りたいのですが

手続き及び減税額の確認方法について

  1. 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか
  2. 定額減税額を確認したい場合どうすればわかりますか
  3. 確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが分かりました。どのような手続きが必要ですか

その他

  1. 令和7年度も定額減税は行われますか
  2. 福祉制度など他の制度への影響はあるのですか
  3. 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか

給付金について

  1. 定額減税が引ききれなかった税額があるがどうなりますか
  2. 令和6年度の個人市民税・県民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか
  3. 令和6年度の個人市民税・県民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか
  4. 給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか

事業者の方向け

  1. 今回の個人市民税・県民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか
  2. 会社の給与担当者です。特別徴収義務者において個人市民税・県民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか
  3. 会社の給与担当者です。所得税と同様に個人市民税・県民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか
  4. 定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整などについて知りたいのですが

制度について

Q1.定額減税の対象はどのような人が対象ですか。

A.令和6年度(令和5年分)の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。

  1. 令和6年度の個人市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
  2. 令和6年度の個人市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
  3. 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません

Q2.私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。

A.【定額減税額の計算方法】
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
なので本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の市民税・県民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人×1万円=4万
となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。

Q3.令和6年2月に子供が生まれたが定額減税の加算対象となりますか。

A.加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。

Q4.自分は一人暮らしで令和5年中に収入が無く、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。

A.定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に個人市民税・県民税の所得割額が課税される方が対象です。

Q5.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。

A.加算対象に含まれます。

Q6.令和6年の年の途中に柏市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

A.定額減税及び令和6年度の個人市民税・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。

Q7.令和5年中に休職しており収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。

A.定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。

Q8.定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

A.定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われます。
※調整給付の対象となる方については、8月上旬から順次通知を発送いたします。

詳細については、「定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付金」をご確認ください。

Q9.令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。

A.令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。

Q10.所得税の定額減税について知りたいのですが。

A.所得税については国税であるため、柏市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの市を管轄する税務署へお問合せください。

参考:【国税庁】定額減税について(外部サイトへリンク)

手続き及び減税額の確認方法について

Q1.定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。

A.定額減税の受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は柏市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。

Q2.定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか。

A.定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あてに送付予定)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

Q3.確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることがわかりました。どのような手続きが必要ですか。

A.「令和6年度 市民税・県民税申告書(所得控除追加用)」(PDF:208KB)に扶養親族を記入の上、下記に郵送して下さい。

記載例はこちら(PDF:220KB)をご覧ください。

郵送時期により、定額減税の反映時期が異なります。
あて先:〒277-8505 千葉県柏市柏5-10-1 柏市役所 市民税課

なお、上記の書類を市民税課に提出後、税務署で確定申告を行っていただくと、所得税も減額になる可能性があります。

所得税の申告については、詳しくは国税庁HPをご覧ください。

その他

Q1.令和7年度も定額減税は行われますか。

A.一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。

Q2.福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。

A.定額減税の取り扱いはその事業により異なりますので、お手数ですが事業担当部署へお問合せください。

Q3.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

A.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の市民税・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

給付金について

Q1.定額減税が引ききれなかった税額があるがどうなりますか。

A.令和6年度個人市民税・県民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人市民税・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
定額減税しきれないかたは「定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付金(調整給付)」をご確認ください。

Q2.令和6年度の個人市民税・県民税が課税されない非課税なのですが何か制度の適用はありますか。

A.令和6年度個人市民税・県民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税の方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯
令和6年度非課税世帯
【例】支給対象となる場合
令和5年度非課税世帯
令和6年度非課税世帯

詳しくは、「令和6年度新たに住民税非課税・均等割りのみ課税世帯向けの給付金」をご確認下さい。

Q3.令和6年度の個人市民税・県民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。

A.令和6年度個人市民税・県民税において、非課税となった場合は定額減税の対象とはなりませんが、新たに個人市民税・県民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になります。世帯全員が均等割が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合
令和5年度課税世帯
令和6年度均等割のみ課税世帯
【例】支給対象となる場合
令和5年度非課税世帯
令和6年度均等割のみ課税世帯

詳しくは、「令和6年度新たに住民税非課税・均等割りのみ課税世帯向けの給付金」をご確認下さい。

Q4.給付金の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。

A.各種給付金が該当になる方へ

非課税・均等割のみの世帯:7月下旬から順次発送いたします。

調整給付金:8月上旬から順次発送いたします。

詳細は下記福祉政策課のリンクよりご確認ください。

事業者の方向け

Q1.今回の個人市民税・県民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。

A.特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は柏市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。

Q2.会社の給与担当者です。特別徴収義務者において個人市民税・県民税の定額減税額の引ききれなかった額(残額)を管理する必要はありますか。

A.残額を管理する必要はありません。個人市民税・県民税を計算する自治体が残額を管理します。

Q3.会社の給与担当者です。所得税と同様に個人市民税・県民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。

A.定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りいたしますので、計算する必要はありません。

Q4.定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。

A.所得税については国税であるため、柏市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、所轄の税務署へお問合せください。

【国税庁】定額減税について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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