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更新日令和6(2024)年10月28日
ページID38775
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【終了】柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、新たな物価高騰対策として、低所得世帯へ給付金を支給します。令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税になった世帯が対象です。
受付は令和6年10月25日(金曜日)をもって終了しました。
本給付金について、どのような事情があっても、一切、給付はできません。
スケジュール(予告なく変更となる場合があります)
柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)
- 令和6年6月3日(月曜日):基準日
- 令和6年7月26日(金曜日):窓口・コールセンター開設、申請開始、支給案内書発送
- 令和6年7月30日(火曜日):支給要件確認書発送
- 令和6年8月9日(金曜日):口座変更届出、受取辞退届出申請期限
- 令和6年10月11日(金曜日)令和6年10月25日(金曜日):申請・返送期限(必着)
対象世帯 ※受給は1、2のどちらかに限ります。
1.住民税非課税世帯
令和6年6月3日(基準日)時点において、柏市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が「非課税」である世帯
2.住民税均等割のみ課税世帯
令和6年6月3日(基準日)時点において、柏市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が「非課税」または「均等割のみ課税」である世帯
(注意)ただし、次のいずれかに該当する世帯は除く
- 令和5年度価格高騰支援給付金を受給した世帯(支給対象であるが未申請・辞退を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
- 令和6年度住民税が課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 既に同様の給付金を受給済(柏市以外の市区町村も含む)の世帯
支給金額
1世帯当たり10万円
※18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は、対象児童1名あたり5万円が加算されます【子ども加算】)
(注意)他の市区町村で同様の給付金を受給している場合、柏市低所得者支援給付金の対象外の世帯の場合は受給できません
支給方法
原則、銀行口座への振込で支給します。
受給方法
柏市から、支給要件に該当すると思われる世帯に向けてご案内(「支給案内書」または「支給要件確認書」)を送付します。
一部、令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯や、申告等により課税状況が課税から非課税に変更となった方等は申請が必要です。
(注意)「支給案内書」は、公金受取口座の登録があり、世帯主の住民登録上のカナ氏名と口座名義のカナ氏名が一致する場合等に送付します。なお、未申告の方を含む世帯は「支給要件確認書」で送付しています。
柏市から以下のご案内を送付します。
- 手続きが原則、不要な世帯に、7月26日(金曜日)に「支給案内書」を送付しています。
- 手続きが必要な世帯に、7月30日(火曜日)に「支給要件確認書」を送付しています。
「支給案内書」が届いた方
原則、手続きは不要です。
- 7月26日(金曜日)に、給付金の対象になる世帯主宛に「支給案内書」(はがき)を送付しています。
- 「支給案内書」に記載の振込日に、記載の銀行口座へ振り込みます。振込口座は給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)にご登録いただいている公金受取口座の世帯主名義口座です。
手続きが必要な場合
- 支給要件に該当しない場合
以下に該当する場合は、令和6年8月9日(金曜日)までに、必ず受取辞退の手続きをするかコールセンター(04-7165-0250)へご連絡ください。
なお、令和6年8月9日(金曜日)を過ぎた場合でも、支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還をしていただく必要があります。- 世帯の中に住民税が課税されている者及び住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯
- 本給付金を受給済の世帯(他自治体で同様の給付金を受給済の方も含む)
- 令和5年度価格高騰支援給付金を受給した世帯(支給対象であるが未申請・辞退を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
- 【終了しました】振込口座の変更を希望する場合
「口座変更届出」を令和6年8月9日(金曜日)(必着)までに提出してください。振込口座を変更する場合は、記載の振込日よりも振込が遅くなる可能性がありますのでご了承ください。口座変更手続きを受け付けてから振込まで1か月程度要する場合があります。- 郵送で手続き(令和6年8月9日必着)
口座変更届出書(PDF:116KB)/口座変更届出書記入例(PDF:837KB)
口座変更届出書(エクセル:19KB)/口座変更届出書記入例(エクセル:29KB) - オンライン手続き(令和6年8月9日17時まで)
- 口座変更フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 郵送で手続き(令和6年8月9日必着)
- 【終了しました】給付金の受け取りを辞退する場合
「受取辞退届出」を令和6年8月9日(金曜日)(必着)までに提出してください。
令和6年8月9日(金曜日)を過ぎた場合でも、受取の辞退を希望される場合はコールセンター(04-7165-0250)へご連絡ください。返還のお手続きについてご案内します。- 郵送で手続き(令和6年8月9日必着)
受取辞退届出書(PDF:207KB)/受取辞退届出書記入例(PDF:738KB)
受取辞退届出書(エクセル:17KB)/受取辞退届出書記入例(エクセル:23KB) - オンライン手続き(令和6年8月9日17時まで)
受取辞退フォーム(外部サイトへリンク)
- 郵送で手続き(令和6年8月9日必着)
「支給要件確認書」が届いた方
手続きが必要です。
- 7月30日(火曜日)に、給付金の対象になる可能性のある世帯主宛に「支給要件確認書」を送付しています。
- 「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で、令和6年10月11日(水曜日)(当日消印有効)令和6年10月25日(金曜日)(必着)までに郵送してください。
- 書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月半程度で振り込みます。書類に不備がある場合、振込までにさらに時間がかかる場合があります。
(注意)提出期限を延長しました。書類に提出期限として記載の令和6年10月11日(金曜日)(当日消印有効)は、令和6年10月25日(金曜日)(必着)と読み替えてください。
「申請書」による手続き
(注意)提出期限を延長しました。書類に提出期限として記載の令和6年10月11日(金曜日)(当日消印有効)は、令和6年10月25日(金曜日)(必着)と読み替えてください。
- 「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付対象ではない方で、主に以下の世帯で、支給要件に該当する場合は「申請書」で手続きができます。
- 給付の対象になる方で、書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月程度で振り込みます。
申請が必要な方 |
手続き方法の詳細 |
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配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に、基準日(令和6年6月3日)時点で柏市に避難中で避難者(および同伴者)が収入要件に該当する世帯 |
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世帯内に令和6年1月2日以降柏市に転入した方(令和5年度同様の給付金の支給対象ではなかった)がいる | |
修正申告等により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった世帯 |
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令和6年6月3日までに柏市に転入したが、転居の手続きが遅れた等の理由により、令和6年度非課税世帯等の支給対象であるが「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯 |
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課税者の扶養親族等のみで構成される世帯であるが、令和6年6月3日までに離婚や死別等により、生計関係が解消されている世帯 |
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こども加算分の申請で基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童がいる場合、寮や施設等に入っている別世帯の児童を扶養している場合等 |
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上記以外で、支給要件には該当しているが何らかの理由で「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯 (支給要件確認書の送付前に支給を受けたい場合も含む) |
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方の「申請書」による手続き
避難する前の住所地の世帯で、既に給付金を受け取っている場合でも、独立した世帯として受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
要件
- 令和6年6月3日時点で柏市内に避難中である。
- 避難者(および同伴者)が「非課税」または「均等割のみ課税世帯」である。
※柏市外へ避難されている方は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
※オンライン申請での受付はしていません。
必要書類 |
注意事項等 |
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申出書に記載のある添付書類も合わせてご準備ください。 |
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措置を受けていることが証明できる資料がない場合、相談機関に作成してもらい添付してください。 措置を受けていることが証明できる資料を添付できる場合は不要です。 |
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申請書など |
非課税世帯の方または均等割のみ課税世帯の方の「申請書」による手続き
申請が必要な場合
- 世帯内に令和6年1月2日以降柏市に転入した方(令和5年度同様の給付金の支給対象ではなかった)がいる世帯
- 修正申告等により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった世帯
- 令和6年6月3日までに柏市に転入したが、転居の手続きが遅れた等の理由により、令和6年度非課税世帯等の支給対象であるが「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯
- 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯であるが、令和6年6月3日までに離婚や死別等により、生計関係が解消されている世帯
- こども加算分の申請で基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童がいる場合、寮や施設等に入っている別世帯の児童を扶養している場合等
- 上記以外で、支給要件には該当しているが何らかの理由で「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯(支給要件確認書の送付前に支給を受けたい場合も含む)
オンライン申請をご希望の方は、オンライン申請(「申請書」による手続き)の申請フォームから手続きをしてください。
(注意)提出期限を延長しました。書類に提出期限として記載の令和6年10月11日(金曜日)(当日消印有効)は、令和6年10月25日(金曜日)(必着)と読み替えてください。
必要書類 |
注意事項等 |
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記入例をご確認のうえ、作成してください。 |
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受取口座を確認できる書類の写し(コピー) |
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届出者本人確認書類の写し(コピー) |
届出者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証(経歴証明書)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。生活保護の場合は受給証明書でも構いません。 |
(※住所欄で個人番号を記載した場合)個人番号を確認できる書類の写し(コピー) |
必要書類1で住所欄で個人番号を記載した場合のみ必要です。記載していない場合は不要です。 |
オンライン申請での手続き
(注意)提出期限を延長しました。書類に提出期限として記載の令和6年10月11日(金曜日)(当日消印有効)は、令和6年10月25日(金曜日)(必着)と読み替えてください。
以下の手続きは、オンライン申請が可能です。
オンライン申請が可能な申請区分 |
詳細 |
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世帯内に令和6年1月2日以降柏市に転入した方(令和5年度同様の給付金の支給対象ではなかった)がいる世帯 | |
修正申告等により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった世帯 |
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令和6年6月3日までに柏市に転入したが、転居の手続きが遅れた等の理由により、令和6年度非課税世帯等の支給対象であるが「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯 |
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課税者の扶養親族等のみで構成される世帯であるが、令和6年6月3日までに離婚や死別等により、生計関係が解消されている世帯 |
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こども加算分の申請で基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童がいる場合、寮や施設等に入っている別世帯の児童を扶養している場合等 | |
上記以外で、支給要件には該当しているが何らかの理由で「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯(支給要件確認書の送付前に支給を受けたい場合も含む) |
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【終了しました】口座変更届出 | 「支給案内書」が届いた方参照 |
【終了しました】受取辞退届出 |
その他の手続き(代理人、外国人の方)
代理人による申請
代理人による手続きをご希望の場合は以下をご確認ください。
- 手続きをできる方・代理人が手続きを行う場合の必要書類について(PDF:743KB)
- 手続きをできる方・代理人が手続きを行う場合の必要書類について(エクセル:16KB)
法定代理人以外の代理人の方は委任状が必要です。様式は問いませんが、以下の様式をご利用いただけます。
委任状が提出できない場合は以下の様式をご利用ください。
申請書類等を世帯主の住所地以外へ送付希望の場合は、コールセンター(04-7165-0250)にご連絡いただければ郵送します。
(注意)提出期限を延長しました。書類に提出期限として記載の令和6年10月11日(金曜日)(当日消印有効)は、令和6年10月25日(金曜日)(必着)と読み替えてください。
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お問い合わせ
柏市物価高騰支援給付金コールセンター
04-7165-0250
9時から17時(土日、祝日を除く)FAX04-7165-0256
※正午から14時までは混雑して電話が繋がらない場合があります。できるだけこの時間帯は避けてお電話ください。
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所属課室:福祉部福祉政策課給付金担当
電話04-7165-0250
FAX04-7165-0256