更新日令和6(2024)年3月19日

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よくある質問

こちらのページは、低所得世帯向けの給付金のよくある質問に関するページです。

 

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よくある質問

よくある質問一覧

1 申請書類・振込(支給)に関すること

 

2 支給対象に関すること

 

3 その他

 1 申請書類・振込(支給)に関すること

 1-1ご案内の送付時期や振込時期について

住民税非課税世帯

  • 支給対象となる世帯へ、令和6年1月5日からご案内を順次送付し、1月30日頃から順次、振込を行っています。支給まで今しばらくお待ちいただきますよう、お願いいたします。
  • こども加算については、非課税世帯向け給付金(7万円)を支給した世帯のうち支給対象となる世帯へ、令和6年2月28日からご案内を順次送付し、3月18日頃から順次、追加支給分を振込できるよう準備を進めています。支給開始まで今しばらくお待ちいただきますよう、お願いいたします。

住民税均等割のみ課税世帯

  • 柏市において令和5年8~12月頃に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円)の対象だった世帯へ、令和6年2月28日からご案内を送付し、3月22日頃から順次、追加支給分(こども加算を含む)を振込できるよう準備を進めています。支給開始まで今しばらくお待ちいただきますよう、お願いいたします。柏市において令和5年8~12月頃に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円)の対象でなかった世帯(主に令和5年6月2日以降に柏市へ転入した者を含む世帯)については、申請が必要です。

申請方法について詳しくは受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)の「申請書」による手続きをご確認ください。

なお、ご案内の送付や振込までのスケジュールは次のとおりです。

  • 支給対象者の抽出を実施、さらに、誤支給を避けるための確認作業を経て、ご案内を送付します。
  • 必要事項をご記入の上、返送して頂く必要があります。振込にあたっては、必要な審査業務、金融機関への手続きが必要なため、早い方では3月22日頃から順次、振込できるものと見込んでいます。

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 1-2 柏市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金について、支給要件を満たす場合は、それぞれまたは複数回支給を受けることができますか。

柏市や他の市区町村において1世帯あたり7万円の給付を受けた世帯は、再度、柏市から支給を受けることはできません。

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 1-3 住民税均等割のみ課税世帯の「支給要件確認書」はいつ頃、送付する予定ですか。

柏市において令和5年8~12月頃に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円)の対象だった世帯(辞退、未申請も含む)

令和6年2月28日(水曜日)以降に、給付の対象になる可能性のある世帯の世帯主宛へ送付する予定です。

なお、支給金額は、10万円から前回3万円を差し引いた7万円となります。

柏市において令和5年8~12月頃に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円)の対象でなかった世帯(主に令和5年6月2日以降に柏市へ転入した者を含む世帯)

申請が必要です。

なお、支給金額は、10万円から以下の金額を差し引いた金額となります。

同様の給付金(柏市から支給したものも含む)を世帯又は世帯主として対象となったもののうち、最も高額の給付金額(合算する必要はありません)

 ※他自治体において、おおむね令和5年4~12月頃に均等割のみ課税世帯を対象とした給付金が対象

申請方法について詳しくは受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)の「申請書」による手続きをご確認ください。

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 1-4 こども加算の「支給案内書」「支給要件確認書」はいつ頃、送付する予定ですか。

住民税均等割のみ課税世帯

「支給要件確認書」にこども加算分も記載し送付する予定です。申請が必要な世帯は当該児童分も含めて申請して頂く必要があります。

住民税非課税世帯
非課税世帯向け給付金(7万円)を支給した世帯のうち支給対象となる世帯へ、令和6年2月28日から「

支給案内書」を順次送付し、3月18日頃から順次、追加支給分を原則、お手続き不要で振込する予定です。

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 1-5 給付金はいつ頃振り込まれますか。

  • 「支給案内書」が届いた方は、支給案内書に記載の振込日に、記載の銀行口座へ振り込みます。
  • 「支給要件確認書」を返送された方と「申請書」での手続きをした方は、必要な審査が終わり次第、順次、指定していただいた銀行口座へ振り込む予定です。柏市へ書類が到着してからおおむね1ヶ月半後が目安です。なお、申請書類等に不備がある場合は、さらに時間がかかる見込みです。

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 1-6 振込依頼人名は何ですか。

振込依頼人名は「カシワシコウトウシエン」です。

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 1-7 窓口での現金の受け取りはできますか。

  • 原則、銀行口座へ振り込みます。
  • 銀行口座(郵便局含む)をお持ちでない等の理由で銀行口座での受給ができない場合は、代理受給(代理人への口座振込み)等が可能です。

代理人について詳しくは、

非課税世帯の受給方法に関するページ(別ウィンドウで開きます)

均等割のみ課税世帯、こども加算の受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)

の代理人による申請をご確認ください。

 

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 1-8 世帯主以外でも受給できますか。

  • 世帯主の同意を得た上であれば、同じ世帯の世帯主以外の口座での受給も可能です。
  • 同じ世帯以外の方が受給する場合は代理人による申請が必要です。

代理人について詳しくは

非課税世帯の受給方法に関するページ(別ウィンドウで開きます)

均等割のみ課税世帯、こども加算の受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)

の代理人による申請をご確認ください。

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 1-9 「支給要件確認書」で何を確認すれば良いのですか。

  • 「支給要件確認書」は給付金の対象になる可能性のある世帯へ送付しています。
  • 市で把握している課税情報をもとに送付していますが、生活困窮世帯への迅速な支給のため、住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯でないことや、住民税未申告者も仮に非課税者と推定して送付しているため、実際に「非課税」であるかどうかを確認していただく必要があります。
  • したがって「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、支給対象世帯に該当する場合のみ「支給要件確認書」を返送してください。(ただし、支給要件に該当しない恐れがある場合は、確定申告や住民税の申告を求めたり、必要な調査を行う場合があります。)
  • また、振込口座(柏市で給付金の振込実績のある場合、受給した口座を印字しています。前回、代理受給した場合や世帯構成が変化した世帯は、現在の世帯主の口座とは異なる場合があります。)についても必ず、ご確認ください。

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 1-10 「支給要件確認書」に印字してある口座名義が世帯主のものではないのですが、なぜですか。

令和3、4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)、令和5年度柏市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)で支給実績のある口座を原則、そのまま掲載しています。

したがって、その時に代理人の口座の指定があった場合はその口座名義が印字されます。

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 1-11 均等割のみ課税世帯は、なぜ返送が必要な「支給要件確認書」なのですか。

前回3万円時には、課税者の扶養親族等のみで構成される世帯に関わらず支給しており、改めて課税者の扶養親族等のみで構成される世帯(特に柏市外の親族(課税者)に扶養されている場合)かどうかをご確認いただく必要があるため、返送が必要な「支給要件確認書」としています。

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 1-12 婚姻等により「支給要件確認書」にあらかじめ記載されている氏名に訂正がある場合、どうしたらよいですか。

変更後の氏名で署名または記名押印をお願いします。

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 2 支給対象に関すること

 2-1 (3月中旬になっても)支給案内書や支給要件確認書が届きません。申請が必要な世帯とはどのような世帯ですか。

支給案内書や支給要件確認書が届かない場合は、以下のことが考えられます。

  • 世帯に令和5年度住民税所得割が課税の者がいる。(対象外)
  • 令和5年度住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯(対象外)
  • 令和5年度住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯だが、基準日(令和5年12月1日)時点で、離婚や死別等により生計関係が解消されている場合(要申請)
  • 令和5年度非課税世帯でこども加算対象世帯の場合、非課税世帯向けの給付金(7万円)の支給を受けていない。(受給後、追加でこども加算を支給)
  • 修正申告により令和5年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった場合(要申請)
  • 基準日(令和5年12月1日)までの転入の手続きが遅れた場合(要申請)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯で、柏市において令和5年8~12月頃に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円)の対象でなかった世帯(主に令和5年6月2日以降に柏市へ転入した者を含む世帯)(要申請)
  • こども加算で、基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童(要申請)
  • こども加算で、寮等に入っており別世帯だが生計が同一の場合(要申請)
  • 基準日(令和5年12月1日)以降に離婚し、基準日時点の世帯とは別のこども加算対象の児童がいる世帯の場合(要申請)

申請方法について詳しくは

非課税世帯の受給方法に関するページ(別ウィンドウで開きます)

均等割のみ課税世帯、こども加算の受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)

の「申請書」による手続きをご確認ください。

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 2-2生活保護を受けている方は本給付金の支給対象となりますか。

  • 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、生活・暮らしの支援を行うことを目的とするものです。
    生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も、このような状況におかれていることに変わりないこと、また、地方税法により、生活保護世帯(生活扶助を受けている場合)は、住民税非課税であることから、本給付金の支給対象となります。なお、申請日時点で生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も含みます。
  • ただし、基準日時点で生活保護を受給している世帯(生活扶助以外も含む)であっても、令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯(住民税が全額減免となっている者は除く)については対象とはなりません。なお、国において定額減税も非課税世帯への給付金も対象とならない方々については、別途、給付措置が設けられるものと聞いております。
  • なお、本給付金は生活保護制度上の収入として認定されませんが、詳しくは生活支援課へお問合せください。

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 2-3 子育て世帯への給付金の受給世帯は、本給付金を受給できますか。

本給付金の支給要件を満たしている場合には受給できます。併給調整はありません。

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 2-4 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的に扶養親族等とはどのような範囲となりますか。

  • 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
  • 具体的には、別居している子(課税者)の扶養になっている父母や、学生で1人暮らししているが、父母(課税者)の扶養になっている等のケースが考えられます。扶養かどうかは市では分からない場合があるので、ご家族等にご確認ください。
  • 令和6年度に実施される予定の定額減税は、扶養親族の人数に応じて算定されることから、今回の給付金において被扶養者は対象外となるものです。

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 2-5 課税者の扶養親族のみで構成される世帯は、なぜ対象外なのですか。

  • 令和6年6月頃実施見込の定額減税において、扶養親族の数に応じて減税される見込みであり、二重給付を避ける意味から、国において対象から外したものです。全国一律です。
  • なお、前回3万円給付金の際には、国でも対象外とはしていなかったことから、柏市では課税者の扶養親族であっても対象としていました。市区町村によって異なります。

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 2-6 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ですが、基準日(令和5年12月1日)時点で、離婚や死別等により生計関係が解消されていても対象とはなりませんか。

  • 離婚、死別、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者や家庭裁判所による失踪宣告がある者等をいう。)により、基準日(令和5年12月1日)時点で生計関係が解消されている場合には、住民税における取扱いに関わらず、扶養されていないものとして判定します。
  • なお、支給案内書や支給要件確認書が届いている場合には、扶養親族がいないものとして取り扱ってください。
  • 支給案内書も支給要件確認書も届いていない場合には、申請書の提出が必要です。

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 2-7 こども加算について、基準日以降に離婚した場合は対象とはなりませんか。

基準日(令和5年12月1日)以降にこども連れで離婚した場合は、基準日時点の世帯とは別に、世帯向けの給付金及びこども加算の対象とる可能性がありますが、申請が必要です。

申請方法について詳しくは受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)の「申請書」による手続きをご確認ください。

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 2-8 こども加算について、基準日以降に生まれた児童も対象になりますか。

基準日(令和5年12月1日)から提出期限(令和6年5月31日)までに生まれた児童も対象となりますが、別途、申請等が必要です。

なお、支給要件確認書を送付された世帯については、出生した児童を世帯欄に追記することで申請することもできます。

申請方法について詳しくは受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)の「申請書」による手続きをご確認ください。

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 2-9 こども加算について、別世帯の児童と生計が同一の場合も対象になりますか。

原則、当該児童の属する住民登録上の世帯への支給となります。

ただし、単身で寮に入っているこども等、生計が同一であれば対象となりますが、申請が必要です。

詳しくは、受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)の「申請書」による手続きをご確認ください。

※該当の場合は、コールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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 2-10 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。

「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間中に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

他に世帯員がいる場合は残った世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には受給することができます。単身世帯の場合は世帯自体がなくなるため、受給できません。

「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間後に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

当該世帯主に対して支給され、他の相続財産とともに、相続の対象になります。

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 2-11 世帯の定義は何ですか。

この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。

なお、基準日(令和5年12月1日)時点において柏市に住民登録をしている世帯のことです。基準日以降に世帯分離等をしても、同一世帯として扱います。

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 2-12 外国籍の方は支給対象になりますか。

  • 令和5年12月1日において、住民登録(柏市以外も含む)がある外国籍の方で、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和5年12月2日以降に入国した方のみの世帯は対象になりません。
  • なお、令和5年1月2日以降に入国した方を含む世帯については、令和5年度の納税義務者ではなく、課税情報がありませんので、「非課税」とはならないため支給対象外となります。
  • また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

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 3 その他

 3-1 均等割のみ課税世帯の給付金は、なぜ10万円ではなく7万円なのですか。

  • 柏市では、既に令和5年8~12月に均等割のみ課税世帯に対し、既に3万円の給付金を支給しておりますので、10万円から3万円(未申請、辞退含む)を差し引いた額を支給することになります。
  • なお、令和5年6月2日以降に柏市へ転入する等した世帯については、既に他の市区町村で対象となっていた給付金額を差し引いた額(給付金制度なしの場合なら10万円)となります。
  • 各世帯員がそれぞれ異なる市区町村で給付金の対象となっていた場合は、最も多い額を差し引いた額を支給します。
  • 差し引く給付金は、世帯又は世帯主として対象となっていたもののみとなります。

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 3-2 均等割のみ課税世帯は、なぜ非課税世帯より支給が遅れたのですか。

本給付金は国の予算措置を段階的に実施しており、国が最も物価高騰の影響を受けている非課税世帯に早く支給することを優先したためです。

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 3-3 「非課税」「均等割のみ課税」「課税(または所得割課税)」とは何ですか。

  • 住民税は、税金を負担する能力のある人が、広く均等の金額によって負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただくことになっています。
  • 均等割も所得割もかからない方を「非課税」、均等割のみかかる方を「均等割のみ課税」、均等割と所得割の両方がかかる方を「課税(または所得割課税)」と区分けしています。

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 3-4 非課税の基準となる所得(収入)はいくらですか。

非課税基準は、令和3年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

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 3-5 修正申告等により、住民税の課税状況が変更になりましたが、どのような取り扱いになりますか。

  • 住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」から「課税」になった場合は、本給付金の「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」としては支給対象外となるため、既に受給している場合は返還していただく必要があります。
  • 令和5年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった場合は、支給要件に該当する可能性がありますが、別途、申請が必要です(「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付対象ではありませんので、ご自身で「申請書」を入手していただく必要があります。)。

申請方法について詳しくは

非課税世帯の受給方法に関するページ(別ウィンドウで開きます)

均等割のみ課税世帯、こども加算の受給方法に関するページ(別ウインドウで開きます)

の「申請書」による手続きをご確認ください。

※修正申告等の内容を確認し、反映できるまでに時間を要しますので、通常より審査が遅れる場合があります。ご了承ください。

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 3-6 どのような場合に給付金を返還しなければならないですか。

以下の要件に該当した場合には返還していただく必要がございますので、返還の手続きをお願いします。

  • 住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税」から「所得割課税」になった場合
  • 住民税が課税である者の扶養親族等のみで構成される世帯であった場合
  • 給付金の支給後、申請書(請求書)の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合 ※給付金の支給要件に該当しないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当する場合があります。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、10年以下の懲役刑に処されることがあります。
  • 既に給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯

※いずれの場合もコールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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 3-7この給付金は課税対象となりますか。

非課税及び差押禁止の対象となります。

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 3-8公金受取口座とは何ですか。

  • 国民の皆様が金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
  • 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
  • 今回の給付金でも、公金受取口座を登録している方は、当該口座へ給付することは可能です。
  • ただし、今回の場合は、振込先の指定の1つとして公金受取口座を選択できるということであり、公金受取口座の方が手続きを省略できたり、早く受給できるわけではありません。
  • 詳しくは、デジタル庁の公金受取口座登録制度に関するページをご確認ください。 公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

denwa3.jpg柏市価格高騰支援給付金コールセンター

04-7165-0250

9時から17時(土日、祝日を除く)FAX04-7165-0256

madoguchi.jpg窓口

柏市柏五丁目10番1号柏市役所別館1階給付金担当

福祉政策課(別館2階)の窓口とは異なりますのでご注意ください。

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お問い合わせ先

所属課室:福祉部福祉政策課給付金担当
柏市柏5丁目10番1号(別館1階)
電話04-7165-0250
ファックス04-7165-0256