更新日令和6(2024)年10月4日

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よくある質問

こちらのページは、低所得者支援及び定額減税補足給付金のよくある質問に関するページです。

関連リンク

よくある質問一覧

A. 柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)

1 申請書類・振込(支給)に関すること

2 支給対象に関すること

B. 定額減税補足給付金(調整給付金)

1 制度概要・通知・振込(支給)に関すること

2 支給対象・給付金額に関すること

C. その他

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A. 柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)

1 申請書類・振込(支給)に関すること

1-1 ご案内の送付時期や振込時期について

支給対象世帯の抽出を実施、さらに、誤支給を避けるための確認作業を経て、支給案内書を令和6年7月26日に、支給要件確認書を令和6年7月30日に送付し、その後順次振込を行う予定です。支給まで今しばらくお待ちいただきますよう、お願いいたします。

申請方法については柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)ページの「受給方法」(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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1-2 「支給案内書」と「支給要件確認書」はどちらが届くのですか。

マイナポータルから公金受取口座を登録されている方で、柏市の住民票登録上の世帯主氏名のフリガナと公金受取口座名義人のフリガナが一致する方には「支給案内書」を送付します。

※「支給案内書」が届いた方は手続き不要です。

柏市の住民票登録上の氏名のフリガナと公金受取口座名義人のフリガナが一致しない方や、公金受取口座を登録されていない方には「支給要件確認書」を送付します。

※「支給要件確認書」が届いた方は必要事項をご記入の上、返送して頂く必要があります。

(注意)子ども加算対象児童がいる世帯は、フリガナの一致に関わらず支給案内書の発行対象外となります。

(注意)令和6年1月2日以降柏市に転入した方を含む世帯、基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童がいる場合等は、申請が必要です。

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1-3 支給要件を満たす場合は必ず支給を受けることができますか。

柏市において令和5年度非課税・均等割のみ世帯等向けの給付金の支給対象であった世帯(未申請・辞退を含む)、他市町村で同様の給付金を受給済の世帯は、柏市から支給を受けることはできません。

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1-4 給付金はいつ頃振り込まれますか。

  • 「支給案内書」が届いた方は、支給案内書に記載の振込日に、記載の銀行口座へ振り込みます。
  • 「支給要件確認書」を返送された方と「申請書」での手続きをした方は、必要な審査が終わり次第、順次、指定していただいた銀行口座へ振り込む予定です。柏市へ書類が到着してからおおむね1ヶ月半後が目安です。なお、申請書類等に不備がある場合は、さらに時間がかかる見込みです。

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1-5 振込依頼人名は何ですか。

振込依頼人名は「カシワシシエンキュウフ」です。

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1-6 窓口での現金の受け取りはできますか。

  • 原則、銀行口座へ振り込みます。
  • 銀行口座(郵便局含む)をお持ちでない等の理由で銀行口座での受給ができない場合は、代理受給(代理人への口座振込み)等が可能です。

代理人についての詳細等は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

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1-7 世帯主以外でも受給できますか。

世帯主の同意を得た上であれば、同じ世帯の世帯主以外の口座での受給も可能です。

同じ世帯以外の方が受給する場合は代理人による申請が必要です。

代理人についての詳細は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

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1-8 「支給要件確認書」で何を確認すれば良いのですか。

  • 「支給要件確認書」は給付金の対象になる可能性のある世帯へ送付しています。
  • 市で把握している課税情報をもとに送付していますが、生活困窮世帯への迅速な支給のため、住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯でないことや、住民税未申告者も非課税者と推定して送付しているため、実際に「非課税」または「均等割のみ課税」であるかどうかを確認していただく必要があります。
  • したがって「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、支給対象世帯に該当する場合のみ「支給要件確認書」を返送してください。(ただし、支給要件に該当しない恐れがある場合は、確定申告や住民税の申告を求めたり、必要な調査を行う場合があります。)
  • また、振込口座(公金受取口座の登録がある場合、世帯主の公金受取口座を印字しています。現在の世帯主の口座とは異なる場合があります。)についても必ず、ご確認ください。

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1-9 婚姻等により「支給要件確認書」にあらかじめ記載されている氏名に訂正がある場合、どうしたらよいですか。

変更後の氏名で署名または記名押印をお願いします。

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2 支給対象に関すること

2-1 「支給案内書」、「支給要件確認書」が届かないのですが。

支給案内書や支給要件確認書が届かない場合は、以下のことが考えられます。

  • 世帯に令和6年度住民税所得割が課税の者がいる。(対象外)
  • 令和6年度住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯(対象外)
  • 令和6年度住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯だが、基準日(令和6年6月3日)時点で、離婚や死別等により生計関係が解消されている場合(要申請)
  • 令和6年度非課税・均等割のみ課税世帯だが、令和5年度非課税・均等割のみ世帯等向けの給付金の支給対象(未申請・辞退を含む)であった。(対象外)
  • 修正申告により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった場合(要申請)
  • 基準日(令和6年6月3日)までの転入の手続きが遅れた場合(要申請)
  • こども加算で、基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童(要申請)
  • こども加算で、寮等に入っており別世帯だが生計が同一の場合(要申請)
  • 基準日(令和6年6月3日)以降に離婚し、基準日時点の世帯とは別のこども加算対象の児童がいる世帯の場合(要申請)

申請方法についての詳細は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

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2-2 生活保護を受けている方は本給付金の支給対象となりますか。

生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も、物価高騰により厳しい状況におかれていることに変わりないこと、また、地方税法により、生活保護世帯(生活扶助を受けている場合)は、住民税非課税であることから、本給付金の支給対象となります。なお、原則、申請日時点で生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も含みます。

ただし、令和5年度非課税・均等割世帯等向けの給付金の支給対象(未申請・辞退を含む)であった方は対象にはなりません。

なお、本給付金は生活保護制度上の収入として認定されませんが、詳しくは生活支援課へお問合せください。

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2-3 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的に扶養親族等とはどのような範囲となりますか。

低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)における「扶養親族等」には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

具体的には、別居している子(課税者)の扶養になっている父母や、学生で1人暮らししているが、父母(課税者)の扶養になっている等のケースが考えられます。扶養かどうかは市では分からない場合があるので、ご家族等にご確認ください。

令和6年度に実施している定額減税は、扶養親族の人数に応じて算定されることから、今回の給付金において被扶養者は対象外となるものです。

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2-4 課税者の扶養親族のみで構成される世帯は、なぜ対象外なのですか。

令和6年度に実施している定額減税において、扶養親族の数に応じて減税される見込みであり、二重給付を避ける意味から、国において対象から外したものです。全国一律です。

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2-5 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ですが、基準日(令和6年6月3日)時点で、離婚や死別等により生計関係が解消されていても対象とはなりませんか。

離婚、死別、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者や家庭裁判所による失踪宣告がある者等をいう。)により、基準日(令和6年6月3日)時点で生計関係が解消されている場合には、住民税における取扱いに関わらず、扶養されていないものとして判定します。

なお、支給案内書や支給要件確認書が届いている場合には、扶養親族がいないものとして取り扱ってください。

支給案内書も支給要件確認書も届いていない場合には、申請書の提出が必要です。

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2-6 こども加算について、基準日以降に離婚した場合は対象とはなりませんか。

基準日(令和6年6月3日)以降にこども連れで離婚した場合は、基準日時点の世帯とは別に、世帯向けの給付金及びこども加算の対象となる可能性がありますが、申請が必要です。

申請方法についての詳細は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

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2-7 こども加算について、基準日以降に生まれた児童も対象になりますか。

基準日(令和6年6月3日)から提出期限(令和6年10月11日令和6年10月25日)までに生まれた児童も対象となりますが、別途、申請等が必要です。

なお、支給要件確認書を送付された世帯については、出生した児童を世帯欄に追記することで申請することもできます。

申請方法についての詳細は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

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2-8 こども加算について、別世帯の児童と生計が同一の場合も対象になりますか。

原則、当該児童の属する住民登録上の世帯への支給となります。

ただし、単身で寮に入っているこども等、生計が同一であれば対象となりますが、申請が必要です。

申請方法についての詳細は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

※該当の場合は、コールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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2-9 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。

「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間中に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

他に世帯員がいる場合は残った世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には受給することができます。単身世帯の場合は世帯自体がなくなるため、受給できません。

「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間後に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

当該世帯主に対して支給され、他の相続財産とともに、相続の対象になります。

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2-10 世帯の定義は何ですか。

この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。

なお、基準日(令和6年6月3日)時点において柏市に住民登録をしている世帯のことです。基準日以降に世帯分離等をしても、同一世帯として扱います。

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2-11 外国籍の方は支給対象になりますか。

令和6年6月3日において、柏市に住民登録があり、かつ令和6年度納税義務者(令和6年1月1日に日本国内に住民登録有)で他の支給要件にも該当であれば支給対象になります。

なお、令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯については、令和6年度納税義務者でない方(課税情報がないため、給付金の要件である非課税または均等割のみ課税に該当しません)を含むため、支給対象になりません。

また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

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2-12 どのような場合に給付金を返還しなければならないですか。

以下の要件に該当した場合には返還していただく必要がございますので、返還の手続きをお願いします。

  • 住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税」から「所得割課税」になった場合
  • 住民税が課税である者の扶養親族等のみで構成される世帯であった場合
  • 給付金の支給後、申請書(請求書)の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合
    ※給付金の支給要件に該当しないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当する場合があります。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、10年以下の懲役刑に処されることがあります。
  • 既に給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯

※いずれの場合もコールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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B. 柏市定額減税補足給付金(調整給付金)に関すること

1 制度概要・通知・振込(支給)に関すること

1-1 定額減税補足給付金(調整給付金)について

政府の総合経済対策として国民の手取りを増やすことを目的に、令和6年度に定額減税を実施することとしています。

定額減税とは、所得税から3万円、住民税から1万円控除するものです。(扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円追加)この定額減税額よりも税額が少ない方を対象に差額を給付をするものが定額減税補足給付金(調整給付金)です。(以下、定額減税補足給付金(調整給付金)を省略し、通称名として「調整給付金」と呼びます。)

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1-2 ご案内の送付時期や振込時期について

  • 支給対象者の抽出を実施、さらに、誤支給を避けるための確認作業を経て、対象となる方に、令和6年8月5日(月曜日)に「支給案内書」を、令和6年8月8日(木曜日)に「支給要件確認書」を送付します。
  • 「支給案内書」が届いた方には順次、振込を行う予定です。
  • 「支給要件確認書」が届いた方には書類を返送いただき、内容が確認でき次第順次、振込を行う予定です。

支給まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

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1-3 調整給付金の支給を受けるにはどうしたら良いですか。

定額減税可能額よりも、算定した令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額が少ない方が支給対象者となります。対象となる方に、柏市から、令和6年8月5日(月曜日)に「支給案内書」を、令和6年8月8日(木曜日)に「支給要件確認書」を送付します。

受給方法等は送付された通知又は柏市ホームページ内の柏市定額減税補足給付金(調整給付金)(別ウインドウで開きます)のページをご確認ください。

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1-4「支給案内書」と「支給要件確認書」はどちらが届くのですか。

マイナポータルから公金受取口座を登録されている方で、柏市の住民票登録上の受給対象者氏名のフリガナと公金受取口座名義人のフリガナが一致する方には「支給案内書」を送付します。

柏市の住民票登録上の受給対象者氏名のフリガナと公金受取口座名義人のフリガナが一致しない方や、公金受取口座を登録されていない方には「支給要件確認書」を送付します。

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1-5 調整給付金はいつ支給されるのですか。

  • 「支給案内書」が届いた方は、振込日、振込先銀行口座、支給金額が記載されておりますので、ご確認の上振込をお待ちください。(手続き不要です。)
  • 「支給要件確認書」が届いた方は、支給のために書類に必要事項をご記入の上、返送して頂く必要があります。書類を返送いただいた後、必要な審査業務、金融機関への手続きを行いますので、振込までにおおむね1ヶ月半ほど日数を要します。

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1-6 振込依頼人名は何ですか。

振込依頼人名は「カシワシチョウセイキュウフ」です。

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1-7 窓口での現金の受け取りはできますか。

  • 原則として口座振込で給付することとしています。
  • 銀行口座(郵便局含む)をお持ちでない等の理由で銀行口座での受給が出来ない場合は、代理受給(代理人への口座振込み)等が可能です。この場合、事前に手続きが必要となります。手続きの詳細等は順次ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。

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2 支給対象・給付金額に関すること

2-1 支給を受けられる自治体はどこですか。

令和6年度個人住民税課税市町村が調整給付金を支給します。原則、令和6年1月1日住民登録地と同じですが、住民登録地と異なる場合もありますので、令和6年度個人住民税が課税されている市区町村にお問い合わせください。

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2-2 調整給付金の対象は世帯ですか、個人ですか。

個人です。ただし、定額減税と同様、扶養親族等についても合わせて給付されます。令和6年度(令和5年分)個人住民税課税データの、個人の所得・控除等の情報から算出するためです。また、給付金の振込も世帯主ではなく、原則本人名義の口座に振込となります。

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2-3 調整給付金の対象かどうか確認したい。

柏市定額減税補足給付金(調整給付金)(別ウインドウで開きます)のページの「調整給付額」をご覧ください。対象となる方には、柏市から、令和6年8月5日(月曜日)に「支給案内書」を、令和6年8月8日(木曜日)に「支給要件確認書」を送付しますのでご確認ください。

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2-4 令和6年度は非課税または均等割のみ課税ですが、調整給付金は受けられますか。

令和6年度非課税または均等割のみ課税の方は、推計所得税分控除不足額がない場合は、調整給付金は対象外となります。

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2-5 租税条約が適用されているのですが、調整給付金は受けられますか。

租税条約が適用されている方は調整給付金の対象とはなりません。

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2-6 令和6年1月1日以降に子供が生まれましたが、調整給付金の計算根拠となる扶養人数に含めることはできますか。

令和6年1月1日以降に生まれた子供は調整給付金を計算するうえで扶養人数に含めることはできません。これは、調整給付金額の算定の基となる令和6年度の個人住民税が令和5年中の収入及び家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて計算されるためです。

子どもの扶養に関する対象・対象外の判定は以下のとおりです。

FAQ

※定額減税、扶養の可否についての詳細は市民税課ホームページ( 令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税(別ウインドウで開きます))をご覧いただくか市民税課(04-7167-1124)にお問い合わせください。

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2-7 令和5年度非課税世帯向けの給付金を既にもらっています。調整給付金の対象にはならないのでしょうか。

定額減税・調整給付金の対象の判定は、令和6年度市・県民税と令和6年分所得税で行います。令和5年度分市民税・県民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。

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2-8 通知が来ないのですが、調整給付金の対象ではないのでしょうか。

原則、通知が届いていない方は調整給付金の対象外となります。

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2-9 令和5年中は所得税非課税でしたが、令和6年に就職し、所得税を支払っています。調整給付金の対象になりますか。

令和6年度に実施される調整給付金の対象にはなりません。ただし、令和7年中に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。不足額給付の対象者等の詳細は国において検討中であることから、判明次第ホームページ等でお知らせいたします。

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2-10 令和6年分所得税額が令和5年分所得税額を下回る見込みです。この場合調整給付の対象になりますか。

  • 令和6年中の退職・減収等により令和6年の所得額が令和5年と比べ減少する見込である。
  • 令和6年分確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける予定であり、それに伴い、所得税の額が減少する見込である。

などの理由により、所得税額が下回る見込みであっても、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回らない場合は、調整給付金の対象にはなりません。ただし、令和7年度に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。不足額給付の対象者等の詳しくは国において検討中であることから、判明次第ホームページ等でお知らせいたします。

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2-11 令和6年分の所得税額はまだ確定していないと思うのですが。

調整給付金は、国民のみなさまに迅速に給付を行う観点から、令和6年中に入手可能な課税情報をもとに前倒しで給付を行うものです。

そのためそのためデジタル庁が提供している計算式(算定ツール)を使用して、令和6年度個人住民税情報をもとに令和6年分推計所得税額を算出しています。令和6年分の所得税額が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、不足分の給付を令和7年以降に行う予定です。逆に調整給付に余剰が出る場合は返還は不要です。

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2-12 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書、特別徴収税額の決定通知書に記載がある金額が調整給付金となるのですか。

市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書、特別徴収税額の決定通知書に記載のある額は住民税のみの控除不足額となります。この額に所得税分控除不足額を足し、1万円単位で切り上げた金額が調整給付金額となります。

調整給付金額は令和6年8月5日(月曜日)に送付する「支給案内書」、令和6年8月8日(木曜日)に送付する「支給要件確認書」に記載がありますのでご確認ください。

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2-13 調整給付金はいくらになりますか。

柏市定額減税補足給付金(調整給付金)(別ウインドウで開きます)のページの「調整給付額」をご覧ください。実際の給付金額は、令和6年8月5日(月曜日)に送付する「支給案内書」、令和6年8月8日(木曜日)に送付する「支給要件確認書」に記載がありますのでご確認ください。

※デジタル庁が提供している計算式(算定ツール)を使用し令和6年分推計所得税額を算出しているため、ご自身がお持ちの源泉徴収票の額とは異なる可能性がございます。

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2-14 調整給付金の算定式に記載の「令和6年分推計所得税額(減税前)」とは何ですか。

柏市の令和6年度(令和5年分)住民税課税データの所得金額、人的控除等の情報から推計して令和6年分所得税額を算出しているものです。推計所得税額の算出には国の算定ツールを使用します。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は令和7年度以降に不足額給付を行う予定です。

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2-15 不足額給付金とは何ですか。

確定申告等で令和6年分の所得税が決定した後、令和5年分と比較して所得に変動があるなどの理由で所得税額が減り、調整給付額が不足する場合、令和7年度以降に追加で給付金が支給されます。これを不足額給付金といいます。不足額給付金の詳細については国において検討中であることから、判明次第ホームページ等でお知らせします。

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2-16 どのような場合に給付金を返還しなければならないですか。

以下の要件に該当した場合には返還していただく必要がございますので、返還の手続きをお願いします。

  • 住民税が「所得割課税」から「非課税」又は「均等割のみ課税」になった場合で、柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)の申請を行う場合
  • 給付金の支給後、申請書(請求書)の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合 ※給付金の支給要件に該当しないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当する場合があります。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、10年以下の懲役刑に処されることがあります。
  • 他市町村で既に同様の給付金の支給を受けている場合

※いずれの場合もコールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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C. その他

1 「非課税」「均等割のみ課税」「課税(または所得割課税)」とは何ですか。

住民税は、税金を負担する能力のある人が、一定金額の所得に達した場合、広く均等の金額によって負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただくことになっています。

均等割も所得割もかからない方を「非課税」、均等割のみかかる方を「均等割のみ課税」、均等割と所得割の両方がかかる方を「課税(または所得割課税)」と区分けしています。

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2 非課税の基準となる所得(収入)はいくらですか。

非課税または均等割のみ課税基準は、令和3年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

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3 修正申告等により、住民税の課税状況が変更になりましたが、どのような取り扱いになりますか。

住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」から「課税」になった場合

柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)の「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」としては支給対象外となるため、既に受給している場合は返還していただく必要があります。

また、課税となったご本人は定額減税の対象となりますが引ききれなかった場合でも調整給付金の対象とはなりません。令和7年度不足額給付金の支給対象になる可能性がありますので、ホームページ等でのお知らせをお待ちください。

住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった場合

令和6年度の世帯全員が「非課税」または「均等割のみ課税」に該当する場合は、支給要件に該当する可能性がありますが、別途、申請が必要です(「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付対象ではありませんので、ご自身で「申請書」を入手していただく必要があります。)。申請方法については柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)のページ内の「申請書」による手続き(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

※定額減税ついて詳しくは令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税(別ウインドウで開きます)のページを、調整給付金について詳しくは柏市定額減税補足給付金(調整給付金)(別ウインドウで開きます)のページををご覧ください。

※修正申告等の内容を確認し、反映できるまでに時間を要しますので、通常より審査が遅れる場合があります。ご了承ください。

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4 各給付金は課税対象になりますか。

柏市低所得者支援給付金(所得割非課税世帯)・柏市定額減税補足給付金(調整給付金)いずれも非課税及び差押禁止の対象となります。

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5 公金受取口座とは何ですか。

国民の皆様が金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

詳しくは、デジタル庁の公金受取口座登録制度に関するページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。 

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問い合わせ先

柏市物価高騰支援給付金コールセンター

04-7165-0250

9時から17時(土日、祝日を除く)FAX04-7165-0256

窓口

柏市役所 本庁1階ロビー

※福祉政策課(別館2階)の窓口とは異なりますのでご注意ください

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お問い合わせ先

所属課室:福祉部福祉政策課給付金担当
電話04-7165-0250
ファックス04-7165-0256