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更新日令和6(2024)年1月9日

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令和3年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)

1. 令和3年度以降、均等割も所得割もかからないかた

  1. 生活保護法による生活扶助を受けているかた
  2. 本人が障害者、未成年者および寡婦又はひとり親に該当するかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)のかた
 
合計所得金額

給与収入のみの場合

公的年金収入のみの場合
(65歳未満)

公的年金収入のみの場合
(65歳以上)

1,350,000円

2,043,999円

2,166,667円 2,450,000円

2. 令和3年度以降、均等割がかからないかた

前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下のかた

  • 31万5千円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円
  • 扶養親族等がいる場合は、上記の金額に18万9千円が加算されます
 

扶養親族等の合計人数

均等割非課税規定該当所得金額

給与収入のみの場合の均等割非課税規定該当収入金額

公的年金収入のみの場合の均等割非課税規定該当収入金額(65歳未満)

公的年金収入のみの場合の均等割非課税規定該当収入金額(65歳以上)

本人

のみ

415,000円 965,000円 1,015,000円 1,515,000円

扶養

1人

919,000円 1,469,000円 1,592,000円 2,019,000円

扶養

2人

1,234,000円 1,879,999円 2,012,000円 2,334,000円

扶養

3人

1,549,000円 2,327,999円 2,432,000円 2,649,000円

扶養

4人

1,864,000円 2,779,999円 2,852,000円 2,964,000円
  • (注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、柏市は2級地に該当します。このため、1級地または3級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。

3. 令和3年度以降、所得割がかからないかた(均等割はかかります)

  1. 所得控除、税額控除により所得割額が算出されないかた
  2. 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下のかた
    35万円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円
  • 扶養親族等がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます
 

扶養親族等の合計人数

所得割非課税規定該当所得金額

所得割非課税となる給与収入金額

所得割非課税となる公的年金収入金額(65歳未満) 所得割非課税となる公的年金収入金額(65歳以上)

本人

のみ

450,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円

扶養

1人

1,120,000円 1,703,999円 1,860,001円 2,220,000円

扶養

2人

1,470,000円 2,215,999円 2,326,667円 2,570,000円

扶養

3人

1,820,000円 2,715,999円 2,793,334円 2,920,000円

扶養

4人

2,170,000円 3,215,999円 3,260,001円

3,270,000円

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