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令和3年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)
1. 令和3年度以降、均等割も所得割もかからないかた
合計所得金額 |
給与収入のみの場合 |
公的年金収入のみの場合 |
公的年金収入のみの場合 |
---|---|---|---|
1,350,000円 |
2,043,999円 |
2,166,667円 | 2,450,000円 |
2. 令和3年度以降、均等割がかからないかた
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下のかた
- 31万5千円×(本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円
- 扶養親族等がいる場合は、上記の金額に18万9千円が加算されます
扶養親族等の合計人数 |
均等割非課税規定該当所得金額 |
給与収入のみの場合の均等割非課税規定該当収入金額 |
公的年金収入のみの場合の均等割非課税規定該当収入金額(65歳未満) |
公的年金収入のみの場合の均等割非課税規定該当収入金額(65歳以上) |
---|---|---|---|---|
本人 のみ |
415,000円 | 965,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 |
扶養 1人 |
919,000円 | 1,469,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 |
扶養 2人 |
1,234,000円 | 1,879,999円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 |
扶養 3人 |
1,549,000円 | 2,327,999円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 |
扶養 4人 |
1,864,000円 | 2,779,999円 | 2,852,000円 | 2,964,000円 |
- (注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、柏市は2級地に該当します。このため、1級地または3級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。
3. 令和3年度以降、所得割がかからないかた(均等割はかかります)
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されないかた
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下のかた
35万円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円
- 扶養親族等がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます
扶養親族等の合計人数 |
所得割非課税規定該当所得金額 |
所得割非課税となる給与収入金額 |
所得割非課税となる公的年金収入金額(65歳未満) | 所得割非課税となる公的年金収入金額(65歳以上) |
---|---|---|---|---|
本人 のみ |
450,000円 | 1,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
扶養 1人 |
1,120,000円 | 1,703,999円 | 1,860,001円 | 2,220,000円 |
扶養 2人 |
1,470,000円 | 2,215,999円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 |
扶養 3人 |
1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 |
扶養 4人 |
2,170,000円 | 3,215,999円 | 3,260,001円 |
3,270,000円 |
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