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更新日令和7(2025)年7月24日
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柏市定額減税補足給付金(不足額給付)に関してよくある質問
こちらのページは、定額減税補足給付金のよくある質問に関するページです。
多く寄せられた質問は随時更新していきます。
よくある質問一覧
【制度概要・通知・振込(支給)に関すること】
- 1-1.不足額給付の概要について分かりやすく教えて下さい
- 1-2.私は令和7年3月に柏市へ転入してきましたが、柏市で不足額給付は支給されますか
- 1-3.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか
- 1-4.令和6年分の源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか
- 1-5.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されますか
- 1-6.令和6年分確定申告書第1表の㊹の欄の令和6年分特別税額控除の金額を記載しました。所得税が特別税額控除より少ない場合、差額分が給付されますか
- 1-7.ご案内の送付時期や振込時期について教えて下さい
- 1-8.振込依頼人名は何ですか
- 1-9.窓口での現金受取はできますか
【支給対象・給付金額に関すること】
- 2-1.不足額給付1の対象になるのは具体的にどのような方ですか
- 2-2.不足額給付2の対象になるのは具体的にどうような方ですか
- 2-3.令和7年度住民税非課税世帯ですが不足額給付は支給対象となりますか
- 2-4.当初調整給付金の申請をしなかった場合でも不足額給付は支給対象となりますか
- 2-5.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか
- 2-6.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか
- 2-7.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
- 2-8.令和7年4月に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか
【申請に関すること】
【制度概要・通知・振込(支給)に関すること】
1-1.不足額給付について分かりやすく教えて下さい
令和6年に支給された金額(調整給付金)は、令和5年の収入などをもとに所得税分については概算額を計算した上で、定額減税が引ききれないと見込まれる方に対して支給しています。令和6年の正確な所得金額等(所得税額等)が決定し、本来支給されるべき金額と、最初に支給された金額に差がある人が出てきました。そのため、差額が出た人には、その分の金額を支給します。
1-2.私は令和7年3月に柏市へ転入してきましたが、柏市で不足額給付は支給されますか
柏市で不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。
1-3.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分(3万円×(本人+扶養親族数))の定額減税についてのみ記載されているためです。令和6年度個人住民税分の定額減税額については含まれていません。
1-4.令和6年分の源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」または「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定・変更通知書」にて確認できます。
1-5.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されますか
不足額の計算に当たっては、国から示されている算定ツールを使用して計算しています。
また、令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付金を支給しています。そのため、必ずしも源泉徴収票に記載された「控除外額」が給付されるわけではありません。
1-6.令和6年分確定申告書第1表の㊹の欄の令和6年分特別税額控除の金額を記載しました。所得税が特別税額控除より少ない場合、差額分が給付されますか
不足額の計算に当たっては、国から示されている算定ツールを使用して計算しています。
また、令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付金を支給しています。そのため、必ずしも差額分が給付されるわけではありません。
1-7.ご案内の送付時期や振込時期について教えて下さい
令和7年8月5日(火曜日)に「支給案内書」を、令和7年8月8日(金曜日)に「支給要件確認書」を送付します。
「支給案内書」が届いた方は、振込日、振込先銀行口座、支給金額等が記載されておりますので、ご確認の上、振込をお待ちください。
「支給要件確認書」が届いた方は、書類に必要事項をご記入の上、返送して頂く必要があります。書類を返送いただいた後、必要な審査業務、金融機関への手続きを行いますので、振込までにおおむね1ヶ月半ほど日数を要します。
1-8.振込依頼人名は何ですか
振込依頼人名は「カシワシフソクガクキュウフ」です。
1-9.窓口での現金受取はできますか
原則として口座振込で給付することとしています。
銀行口座(郵便局含む)をお持ちでない等の理由で銀行口座での受給が出来ない場合は、代理受給(代理人への口座振込み)等が可能です。この場合、事前に手続きが必要となります。手続きの詳細等はコールセンター(04-7165-0250)へお電話下さい。
【支給対象・給付金額に関すること】
2-1.不足額給付1の対象になるのは具体的にどのような方ですか
以下の例に該当する場合は、不足額給付1の対象となる可能性があります。
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった
- こどもの出生等,扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、更なる不足が生じた
2-2.不足額給付2の対象になるのは具体的にどのような方ですか
以下の例に該当する場合は、不足額給付2の対象となる可能性があります。
- 課税世帯に属している事業専従者
- 課税世帯に属し、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円であり、合計所得金額が48万円を超えている
2-3.令和7年度住民税非課税世帯ですが不足額給付は支給対象となりますか
以下の例に該当する場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。
- 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
- 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
2-4.当初調整給付金の申請をしなかった場合でも不足額給付は支給対象となりますか
当初調整給付金の対象でありながら申請を行わなかった場合でも、不足額給付の支給対象に該当する場合は、不足額給付を受けることができます。ただし、当初調整給付分を上乗せせず、不足額給付分のみの支給となります。
2-5.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか
不足額給付は令和7年1月1日時点で、柏市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、令和7年1月1日時点で、柏市に住民登録がある方であっても、給付金支給前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
2-6.令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか
令和7年1月1日時点で柏市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
2-7.令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
亡くなった時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。
2-8.令和7年4月に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか
扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、不足額給付の対象にはなりません。
【申請に関すること】
3-1.申請はどのような方が必要になりますか
令和6年1月1日以前に柏市で住民登録した方
→不足額給付2に該当する場合は申請が必要です。
令和6年1月2日以降に柏市で住民登録した方
→不足額給付1または不足額給付2いずれに該当する場合でも申請が必要です。
3-2.申請にはどのような方法がありますか
申請には以下の方法があります。
申請方法 | 申請期限 |
---|---|
郵送 | 令和7年10月10日(金曜日)当日消印有効 |
窓口 | 令和7年10月10日(金曜日)17時まで |
オンライン |
※申請期限を過ぎた場合はいかなる理由であっても申請は受付できません。
お問い合わせ先
所属課室:柏市福祉部福祉政策課 給付金担当
電話番号:04-7165-0250