更新日令和7(2025)年2月20日

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成年後見制度

はじめに

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でないかたの財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所から選任された「成年後見人等」が本人の支援を行います。

後見人の仕事

本人に代わって財産の管理や日常生活上の手続きを行います。

財産の管理

預貯金や年金、日常生活費などを管理します。通帳や証書の保管、不動産の管理なども行います。

日常生活の支援(身上保護)

介護・福祉サービスの利用手続きや施設入所契約などを行うことで、本人の生活を支援します。

成年後見制度の種類

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ任意後見を行う人(任意後見受任者)を決めておく制度です。

依頼したい支援内容や報酬を任意後見受任者と話し合い、公証役場で公正証書による任意後見契約を結びます。

本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の業務が開始されます。

法定後見制度

判断能力が十分でないかたの制度です。

親族などが家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

任意後見制度

利用の流れ

任意後見契約を結ぶ

判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)を任意後見受任者と話し合います。

任意後見の内容が決まったら、公証役場で公正証書による任意後見契約を結びます。(任意後見の内容は、東京法務局に登記されます。)

家庭裁判所に申し立てる

本人の判断能力が不十分になったら、任意後見制度を利用するために家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任されると、契約内容に基づいて任意後見人が本人への支援を開始します。

申し立てできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人受任者

申し立てにかかる費用

公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円

※その他、証書代や登記嘱託書郵送用の切手代などがかかります。

相談先

最寄りの公証役場へご相談ください。

公証人連合会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

法定後見制度

類型

後見 

本人の判断能力 成年後見人等の権限
ほとんどない 原則としてすべての法律行為を「成年後見人」が行います。

保佐 

本人の判断能力 成年後見人等の権限
著しく不十分 法律で定められた重要な法律行為の同意・取消しのほか、申し立てにより家庭裁判所が定める行為を「保佐人」が行います。

補助 

本人の判断能力 成年後見人等の権限
不十分 申し立てにより家庭裁判所が定める行為を「補助人」が行います。

利用の流れ

1 申し立て

必要書類を用意し、本人の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立書類をもとに、家庭裁判所が本人、申立人、後見人候補者と面談する場合があります。

2 審理・審判

本人にどのような支援が必要かを考慮して、家庭裁判所が成年後見人等を誰にするか、また、どのような支援を行うかを決定します。審判が確定すると、家庭裁判所が東京法務局に登記手続きを行います。

3 後見開始

成年後見人等が本人への支援を開始します。成年後見人等は支援内容を家庭裁判所へ報告します。

4 終了

本人が亡くなったときは、成年後見人等の業務は終了します。

申し立てから審判までにかかる期間

申し立ての内容によって、3~6か月程度かかります。

申し立てできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長など

必要書類

家庭裁判所指定書式
  • 申立書
  • 申立書附表
  • 財産目録
  • 収支目録
  • 診断書(成年後見制度用のもの)

など

本人に関するもの
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍附票か住民票
  • 登記事項証明書(登記されていないことの証明書)

など

後見人等候補者に関するもの
  • 戸籍附票か住民票

など

申し立てにかかる費用

後 見 7,600円
保 佐 8,760~10,360円
補 助

(内訳)

申立手数料(収入印紙)

(後見)800円

(保佐)800~2,400円

(補助)800~2,400円

登記手数料(収入印紙)  2,600円

郵送手数料(郵便切手)

※参考

(後見)4,200円

(保佐)5,360円

(補助)5,360円

鑑定料

実費

※後見、保佐の該当者のみ。補助はなし。

後見開始後にかかる費用

弁護士、司法書士、社会福祉士など、親族以外の者が成年後見人等に選任された場合は、月額で約2~3万円の後見人報酬が必要です。

柏市では、生活保護受給中などで成年後見人等への報酬を支払うことが難しいかたを対象に、助成を行っています。詳しくは「柏市成年後見人等報酬費助成制度」をご確認ください。

成年後見制度の普及啓発

成年後見制度を学びたいという市民のかたや福祉に携わる関係機関のかたに向けて、パンフレットを作成しています。また、成年後見制度に関する講座や研修会も不定期で開催しています。

詳しくは最寄りの相談窓口へお問い合わせください。

相談窓口一覧

高齢者(65歳以上)のかた

最寄りの地域包括支援センターへご相談ください。

知的障害者・精神障害者のかた

最寄りの相談支援事業所へご相談ください。

親族後見人で後見活動にお困りのかた

中核機関(柏市社会福祉協議会・かしわ福祉権利擁護センター)へご相談ください。

※中核機関とは、成年後見制度を必要とするかたが安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制を構築する「地域連携ネットワーク」の核となる機関です。柏市による成年後見制度利用促進基本計画に基づき設置されています。

よくある質問

右側のプラスマークをクリックすると回答が開きます。

後見人はどんなことをしてくれますか。

本人の財産の管理と日常生活上の支援を行います。具体的には預貯金や年金、日常生活費の管理、不動産の管理などです。日常生活の支援では、介護・福祉サービスの利用手続きや施設入所契約を行い、本人の生活を支援します。介護などの直接的な支援ではなく法的なサポートを行います。身元保証人になることや医療行為等への同意はできません。

後見人は誰が決めるのですか?

本人の財産の状況や必要とされる支援内容を考慮し、家庭裁判所が決定します。

後見人にはどんな人が選ばれますか?

本人にどのような支援が必要かを考慮して、親族や法律・福祉などの専門家からふさわしいかたが選任されます。専門家は司法書士や弁護士、社会福祉士などから選ばれています。親族が選ばれるとは限りません。

どこに申し立てればいいですか?

本人の居住地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

どのくらいで後見人が決まりますか?

申し立てから審判まで、おおむね3~6か月かかります。申し立ての内容によって期間は前後する場合があります。

申し立てに必要な家庭裁判所指定の書式はどこで取得できますか?

本人の居住地を管轄する家庭裁判所で受け取るか、家庭裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)からもダウンロードできます。柏市在住のかたを管轄する家庭裁判所は、千葉家庭裁判所松戸支部(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)です。

診断書はどこで作成すればいいですか?

本人の状態をよく知るかかりつけ医に相談してください。診断書は家庭裁判所の指定書式がありますので、持参されることをおすすめします。

登記されていないことの証明書はどこで取得できますか?

東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局で取得できます。取得方法、証明申請書の書式等については最寄りの法務局・地方法務局にお尋ねいただくか、法務省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

鑑定とは何ですか?

本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続きです。申し立て時に提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼して行われます。鑑定には申し立てとは別に費用がかかります。

後見人に報酬を支払う必要がありますか?

司法書士や弁護士、社会福祉士などの第三者が成年後見人等となる場合の多くは、報酬を支払う必要があります。この報酬は、成年後見人等の仕事の内容に応じて家庭裁判所が決定します。成年後見人等が報酬請求の申し立てをした後、家庭裁判所が成年後見人等への報酬を認めるかどうか、また認める場合はいくらにするのかを決定します。

成年後見人等は身元保証人になってくれますか?

成年後見人等は身元保証人にはなれません。また、医療行為等への同意もできません。

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お問い合わせ先

所属課室:健康医療部地域包括支援課

柏市柏5丁目8番12号(教育福祉会館内)

電話番号:

お問い合わせフォーム

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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