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柏市では、成年被後見人等に対し、成年後見人等(監督人含む)に支払う報酬の全部または一部を助成しています。
変更となるのは下記の6点となります。
変更する事項 |
これまで |
令和5年4月から | |
---|---|---|---|
1 |
対象要件の拡大1 高齢者の居住地要件 |
柏市に在住し、かつ柏市の住民基本台帳に記載されているかた |
<左記要件に追加> 柏市の介護保険被保険者のかたで、介護保険法に基づく住所地特例施設に入所したかた |
2 |
対象要件の拡大2 障害者及び高齢者の入院要件 |
柏市に在住し、かつ柏市の住民基本台帳に記載されているかた |
柏市が最終居住地であるかた(他市の介護保険被保険者は除く) |
3 |
助成額の算定方法 (入院・介護老人保健施設・介護医療院) |
入院または入所初日から施設扱い (月限度額18,000円)として算定 |
入院または入所初日から90日までは在宅扱い (月限度額28,000円)として算定 |
4 |
申請時の添付書類の 変更1 |
登記事項証明書の原本 | 登記事項証明書の写し |
5 |
申請時の添付書類の 変更2 |
受任経緯のわかる書類 | 申し立て書の写しまたは審判書の写し |
6 |
申請時の添付書類の 変更3 <新>施設の入所期間及び入院期間がわかる書類の写し |
- |
入所(入院)日及び退所(退院)日が記載されているもの |
高齢者、知的障害者、精神障害者のうち成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」)を付されたかたであって下記のいずれかに該当するかた。
区分 |
要件 |
---|---|
市長申立てにより成年後見人等を付されたかた |
1.及び2.の両方に該当すること
|
親族以外の第三者を成年後見人等とするかた |
生活保護受給者 |
居住地要件は、基本的に柏市に居住し、かつ柏市の住民基本台帳に記録されているかたが対象となりますが、
以下のいずれかに該当する場合は市外に居住していても対象となります。
他の自治体から援護を受けていて柏市内の施設に居住しているかたは、柏市の住民基本台帳に記録されていても対象外となります。
(補足)対象者が死亡した場合に、対象者に支給すべき助成金で、支給していないものがあるときは、成年後見人等に助成金を支給します。
助成額は、家庭裁判所の審判により決定した報酬とします(ただし下記のとおり月あたりの限度額があります)。
対象者に複数の後見人等が付されている場合でも限度額の範囲となります。
区分 |
限度額(月額) |
---|---|
対象者が在宅で生活している場合 |
28,000円 |
本人が対象施設(補足1または2)に入所している場合 |
18,000円 |
(補足1)対象施設
(補足2)
対象施設と類するものとして市が認める施設や成年被後見人等が継続して91日以上入院、入所している病院、介護老人保健施設、介護医療院も対象施設となります。
(補足3)
対象者が死亡した場合は、死亡後の必要な支払いを済ませた上で、対象者の財産として残った現金及び預貯金が、家庭裁判所の審判の報酬額より少ない場合に現に不足する差額を助成します。
書類 |
備考 |
|
---|---|---|
1 |
報酬付与審判の謄本の写し |
審判決定後、1年以内に申請してください |
2 |
財産目録の写し |
報酬付与審判申立ての際に家庭裁判所に提出したもの |
3 |
登記事項証明書の写し |
発行日が報酬助成対象期間の開始日以降のもの |
4 |
収支表 |
|
5 |
申立て書の写しまたは審判書の写し |
|
6 |
施設の入所期間及び入院期間がわかる書類 |
入所(入院)日及び退所(退院)日が記載されているもの |
7 |
市町村民税非課税証明書の原本 |
生活保護受給者は不要 |
8 |
生活保護受給証明書の原本 |
生活保護受給者は添付 |
9 |
死亡したことを証明する書類 |
対象者が死亡した場合は添付
|
家庭裁判所の報酬付与の審判決定後、1年以内。
高齢者(65歳以上)のかた |
知的障害者・精神障害者のかた |
|
---|---|---|
担当課 |
地域包括支援課 |
障害福祉課 |
電話番号 |
04-7167-2318 |
04-7167-1136 |
住所 |
郵便番号277-0005 千葉県柏市柏5丁目8-12 教育福祉会館 |
郵便番号277-8505 千葉県柏市柏5-10-1 |
(補足)障害者総合支援法に基づく障害者支援施設入所者、共同生活援助(グループホーム)、療養介護利用者の方は、65歳以上になった場合でもサービス利用期間は障害福祉課が担当課となります。
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