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更新日令和7(2025)年3月26日

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柏市成年後見人等報酬費助成制度

柏市では、成年被後見人等に対し、成年後見人等(監督人含む)に支払う報酬の全部または一部を助成しています。

対象者

高齢者、知的障害者、精神障害者のうち成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」)を付されたかた(以下「成年被後見人等」)であって、下記の要件1、要件2いずれにも該当するかた。

要件1

次のいずれかに該当するかた

区分

要件

市長申立てにより成年後見人等を付されたかた

1.及び2.の両方に該当すること

  1. 預貯金が100万円未満
  2. 市町村民税が非課税

親族以外の第三者を成年後見人等とするかた

生活保護受給者

要件2

柏市に居住し、かつ柏市の住民基本台帳に記録されているかた

ただし、以下のいずれかに該当する場合は柏市外に居住していても対象です。

  • 柏市から障害者総合支援法や知的障害者福祉法の援護を受けているかた
  • 柏市の介護保険被保険者で、柏市外に所在する介護保険法に基づく住所地特例施設に入所しているかた
  • 入院前の最終居住地が柏市内で、柏市外に所在する病院等へ入院しているかた
  • 柏市の介護保険被保険者で、入院前の最終居住地が介護保険法に基づく住所地特例施設であって、柏市外に所在する病院等に入院しているかた

注意事項

柏市内に居住し、かつ柏市の住民基本台帳に記録されていても、他の自治体から援護を受けているかたは対象外です。

例:柏市以外の自治体が介護保険の保険者で、柏市内に所在する住所地特例施設に入所しているかた

助成金の額

助成金の額は、成年被後見人一人につき、家庭裁判所の審判により決定した報酬の額のうち、下記の限度額内(月額)とします。

 

区分

限度額(月額)

成年被後見人等が在宅で生活している場合

28,000円

成年被後見人等が対象施設(補足1または2)に入所している場合

18,000円

対象施設

補足1

  • 認知症対応型共同生活介護住居
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 障害者支援施設
  • 福祉ホームとみなされる身体障害者福祉ホーム等
  • 療養介護事業所

補足2

  • 成年被後見人等が継続して91日以上入所または入院している介護老人保健施設、介護医療院、病院
  • 対象施設と類するものとして市が認める施設

注意事項

成年被後見人等に複数の成年後見人等(監督人含む)が付されていても、助成できる金額は限度額の範囲までです。

申請に必要な書類

  1. 申請書(柏市成年後見人等報酬費助成申請書)
  2. 添付書類(下記のとおり)
添付書類一覧
 

書類

備考

1

報酬付与審判の謄本の写し

報酬付与の審判決定後、1年以内に申請してください

2

財産目録の写し

報酬付与審判申立ての際に家庭裁判所に提出したもの

3

登記事項証明書の写し

発行日が報酬助成対象期間の開始日以降のもの

4

収支表

  • 報酬助成対象期間内のもの(成年被後見人等死亡の場合は死後事務に関する収支表も含む)
  • 報酬付与審判の申立ての時に家庭裁判所に提出していない場合は、収支表に相当するもの

5

後見等開始時の申立書の写しまたは審判書の写し

 

6

施設の入所期間及び入院期間がわかる書類

入所(入院)日及び退所(退院)日が記載されているもの

(例)

 ・対象となる期間中の全ての領収書

 ・入所(院)時の契約書及び対象となる期間中の全ての通帳の写し 等

7

市町村民税非課税証明書の原本

成年被後見人等が生活保護を受給している場合は不要

8

生活保護受給証明書の原本

成年被後見人等が生活保護を受給している場合は添付

9

死亡したことを証明する書類

成年被後見人等が死亡した場合は添付

(例)死亡届の写し 等

申請期限

家庭裁判所の報酬付与の審判決定後、1年以内です。

状況に応じて、書類の追加提出や修正等をお願いする場合があります。期間には余裕をもってご申請ください。

助成金の振り込み

  • 助成金は、成年被後見人等の口座、または「○○○○後見人△△△△」等の成年後見人等の管理下に置かれたことが明示された口座に振り込みます。

死亡時の助成金の申請

  • 成年被後見人等が死亡した場合に、成年被後見人等に支給すべき助成金で支給していないものがあるときは、成年後見人等の口座に振り込みます。ただし、成年被後見人等に複数の成年後見人等(監督人含む)が付されていても分割して振り込むことはできません。
  • 成年被後見人等が死亡した場合の助成金の申請を行うときは、事前に各担当課までご連絡ください。
  • 成年被後見人等が死亡した場合の申請には「死亡時用」の申請書をご使用ください。

問い合わせ先

 

高齢者(65歳以上)のかた

知的障害者・精神障害者のかた

担当課

地域包括支援課

障害福祉課

電話番号

04-7167-2318

04-7167-1136

住所

郵便番号277-0005

千葉県柏市柏5丁目8番12号 教育福祉会館

郵便番号277-8505

千葉県柏市柏5丁目10番1号

(補足)障害者総合支援法に基づく障害者支援施設入所者、共同生活援助(グループホーム)、療養介護を利用されているかたは、65歳以上になってもサービス利用期間は障害福祉課が担当します。

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部地域包括支援課

柏市柏5丁目8番12号(教育福祉会館内)

電話番号:

お問い合わせフォーム

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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