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高齢者虐待
高齢化社会が本格化し高齢者に対する虐待が社会問題となるなか、平成18年4月1日より「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。
高齢者の尊厳を守るためには、高齢者虐待を未然に防止することが大切です。
また、高齢者虐待を早期に発見し、虐待を受けたかたへ速やかな支援を行うことはもちろん、養護者のかたの負担を軽減するための支援を行うことも定められています。
対象者
- 65歳以上のかた
- 65歳未満で、介護施設に入所または利用しているかた
- 65歳未満で、介護サービスを利用している障害をお持ちのかた
虐待の種類
高齢者虐待には「養護者(介護者)によるもの」と「養介護施設従事者等によるもの」があります。
養護者による虐待
養護者とは「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者」とされています。具体的には、高齢者の世話をしている家族や親族、同居人などです。
養介護施設従事者等による虐待
養介護施設従事者等とは、老人福祉法と介護保険法に定められている「養介護施設」か「養介護事業」の業務に従事するかたです。
たとえば、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)、特別養護老人ホームの職員などがあてはまります。
こんなことが虐待です
高齢者虐待防止法では、家族などの養護者(介護者)または養介護施設従事者等による次のような行為を「高齢者虐待」と定めています。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
【例】平手打ちをする。殴る。蹴る。本人に向けて物を投げたり、刃物を向ける。火傷させる。縛り付ける、閉じ込めるなど身体を拘束する。薬を過剰に服用させる。
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
【例】怒鳴る。ののしる。悪口を言う。嫌がらせをする。侮辱を込めて子どものように扱う。意図的に無視する。介護の都合を優先し、トイレに行けるのにオムツをあてたり食事を全介助する。
放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など養護を著しく怠ること。また、養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
【例】水分や食事を十分に与えないことで、脱水症状や栄養失調の状態にさせる。入浴させない。髪や髭、爪の手入れをしない。汚れた衣服を着用させている。室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。必要な医療や介護等を受けさせない。処方どおりの服用をさせない。専門機関からの助言を受け入れず、不適切な介護を改善しない。
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
【例】年金や預貯金を無断で使用する。日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。入院や通院、介護保険サービスなどに必要な費用を払わない。
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
【例】排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。
虐待かなと思ったら
ためらわずに相談・通報を
誰でも、虐待の加害者にも被害者にもなる可能性があります。
高齢者虐待に関する相談は「虐待かもしれない」という疑いの段階であっても問題ありません。
虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまったなど、「もしかしたら・・・」「どうしたらいいかわからない」と思ったら、自分一人で抱え込まずにページ下部の相談窓口までご相談ください。
通報者の情報が漏れることはありません
虐待通報などのご相談は個人情報の漏洩にはあたりません。また、相談内容が間違いであっても相談したかたが罰せられることはありません。
通報を受けた市の職員や地域包括支援センターの職員には「守秘義務」が課せられます。このため、通報したかたに関する情報が漏れることはありません。
通報を受けたら適切な支援を行います
通報を受け付けると、市において通報の内容を調査します。その状況に合わせて関係機関と連携しながら、虐待の解消と防止のための適切な支援を行います。
通報に関する法的根拠
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています(第7条)。
また、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています(第21条)。
虐待防止への取り組み
柏市の取り組み
柏市では、高齢者虐待防止法に基づき『柏市権利擁護ネットワーク会議』を開催しています。この会議では高齢者虐待防止や早期発見、早期対応に向けた支援体制の構築に取り組んでいます。
また、高齢者虐待対応におけるスキルアップを目的とした『柏市高齢者権利擁護研修会』を開催しています。この研修会の対象者は、市内の介護支援専門員や居宅介護サービス事業所等の職員、医療機関の相談員です。
さらに、高齢者虐待の予防や早期発見・早期対応を目的とした普及啓発パンフレットを作成しています。
高齢者を介護されている養護者のみなさまへ
高齢者の介護は考える以上に大変です。
誰にも相談できず養護者自身が心身ともに疲れきり、追いつめられることで虐待が発生してしまうこともあります。
介護は長期にわたることもあるため、養護者だけで頑張り過ぎないことが大切です。
介護をするうえで悩むことがあったら、まずは地域包括支援センターや担当のケアマネジャーにご相談ください。
地域のみなさまへ
高齢者虐待の防止や早期発見には、地域での見守りや協力、連携が不可欠です。
「虐待かもしれない」「高齢者の虐待を発見した」といった場合は、地域包括支援センターにご相談ください。
養介護施設従事者等のみなさまへ
高齢者虐待防止法では、養介護施設の設置者や養介護事業を行うものは、従事者等の研修の実施や、サービスを受ける高齢者とその家族からの苦情処理の体制整備などを行う義務があると定められています。
養介護施設従事者等は当該施設等の業務に従事する者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。
養介護施設従事者等は、通報したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないことになっています。虐待を発見した場合にはためらわずに指導監査課まで相談・通報してください。
通報・相談先
地域包括支援センター
養護者による虐待は地域包括支援センターへ相談・通報してください。
指導監査課
養介護施設従事者等による虐待は指導監査課へ相談・通報してください。
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