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更新日令和7(2025)年1月28日

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特定計量器の定期検査

商店、病院、薬局といった事業者等で、取引・証明に使用している「はかり」は、計量法で2年に1度「はかり」の検査(特定計量器の定期検査)を受けることが義務付けられています。

製造時において検定に合格した正確な「はかり」であっても、長期間繰り返し使用することにより誤差が生じることがあります。正しくはかれない「はかり」を使用することで、消費者又は利用者などに不利益をもたらす可能性があります。このため、定期検査によって使用中の「はかり」の性能・精度が、一定基準以上に維持されているかを確認するものです。

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実施者

柏市

(補足)検査は、柏市指定定期検査機関である「有限会社中山計量事務所」の職員が、各事業所等にハガキで通知した後、訪問して実施します。

定期検査の検査対象

定期検査の対象となる計量器は、次のうち「取引又は証明」に使用するものです。

  1. 特定計量器(質量計)のうち、非自動はかり、分銅、おもり
  2. 皮革面積計(柏市では実績なし)

(補足)計量法施行令第10条第1項第1号及び第2号に規定するもの

 

定期検査の対象でない主な質量計は、次のとおりです。

  1. 自動はかり(物が移動している動的状態などで計量するはかり)
    (例)工場でお菓子などをパック詰めすると同時に機械が自動的に計量するはかり
  2. 自重計
    (例)過積載防止のためにダンプカーなどに搭載されたはかり

定期検査の検査区域

偶数年度

  • 常磐線以北区域のひょう量250キログラム以下の特定計量器、分銅及びおもり
  • 市内全域のひょう量250キログラムを超える特定計量器、分銅及びおもり

奇数年度

  • 常磐線以南区域のひょう量250キログラム以下の特定計量器、分銅及びおもり

(補足)「ひょう量」とは、はかりが正確にはかることのできる最大限の重さ(能力)を指します。

検査期間

各年度とも5月~翌年1月(予定)

検査の進捗状況により変更になる場合があります。

証印

取引・証明には、次の証印が付いている計量器を使用してください。

検定証印

基準適合証印

合格シール

柏市の定期検査に合格した計量器には、次の合格シールが貼られます。

合格シール
(注意)平成24年度から年度によって色が異なります。

合格シール(平成20~23年度)
平成20年度から平成23年度使用

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店・スーパーなどで使用する取引用のはかり
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
  • 病院、学校、保育所などで健診等に使用する体重測定用のはかり
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり
  • 工場などで、材料購入、製品販売などに使用するはかり
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある食品を計量するはかり

定期検査を受けなくてもよい(受けることができない)ものの例

取引又は証明に使用できない家庭用はかり(家庭用特定計量器マークが付いているもの)

  • キッチンスケール
  • ベビースケールの一部
  • ヘルスメーター

家庭用特定計量器マーク

家庭用マーク

使用目的が取引又は証明に該当しないことに使用するはかり

  • 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
  • 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
  • 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
  • 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり

事前調査

毎年2月上旬から約1か月間、次年度の定期検査に向けた事前調査を実施しています。

定期検査を受ける必要のある「はかり」を使用している事業者、または保有している可能性がある事業者に対し、実施通知を送付したのち、柏市(指定定期検査機関の計量士)が訪問調査します。

調査項目は、「はかり」の保有及び使用状況の聴き取り、業務内容の確認などです。

調査区域

定期検査の検査区域とは違うため注意してください。

偶数年度

  • 常磐線以南区域のひょう量250キログラム以下の特定計量器、分銅及びおもり

奇数年度

  • 常磐線以北区域のひょう量250キログラム以下の特定計量器、分銅及びおもり
  • 市内全域のひょう量250キログラムを超える特定計量器、分銅及びおもり

計量士による代検査

代検査とは、柏市が実施する定期検査の代わりに計量士が行う検査のことを言います。

代検査を受けた事業所は、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を、計量士から受け取った「証明書」を添えて柏市長あてに届け出てください。

柏市内で代検査業務を実施している計量士の方へ

代検査業務各種届出書

代検査業務の開始及び変更、廃止には届出書の提出が必要です。各必要書類を添付のうえ、忘れずに届出をしてください。

(補足)柏市内で新たに代検査業務を実施する計量士の方へ

報告書の提出

計量法施行規則第96条により、代検査業務を実施している計量士は年度終了後30日を経過する日までに、報告書を提出する必要があります。忘れずに提出してください。

資料

各種様式

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部消費生活センター

柏市柏下73番地(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

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