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更新日令和8(2026)年9月2日
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新築・増築をした方(家屋調査のお願い)
課税の流れ

家屋の評価額を算出するために、調査を行っています。
対象者には、依頼文「固定資産税等に係る家屋調査について(お願い)」を送付しますので、ご協力をお願いいたします。
家屋調査の流れ

家屋を新築・購入した皆様へ
家屋の固定資産税ってなに?
毎年1月1日時点の建物や土地の持ち主に納めていただく税金です。家屋の評価額をもとに税額が決まります。市街化区域では都市計画税もかかります。
1年間の税額(目安)
計算方法:1年間の税額=1.評価額×2.税率
1.評価額
家屋調査を実施し、算定します。
木造2階建て、床面積100m₂前後の居宅の場合、1m₂当たりの評価額の目安は「10.5万円~13.5万円」です。
2.税率
市街化区域1.7%(固定資産税1.4%+都市計画税0.3%)
市街化調整区域1.4%(固定資産税1.4%)
<<計算例>>
※床面積が100m²の場合:12万円/m²×100m²=1,200万円
家屋の評価額1,200万円×税率1.7%=税額(年間)約20.4万円(市街化区域の場合)
※土地を所有の方は、別途土地の固定資産税(都市計画税)が発生します。
新築住宅軽減
一定条件を満たすと、家屋の固定資産税が「2分の1」(一戸につき120m²まで)になります。
都市計画税は減額されません。
詳細は減額制度の紹介をご参照ください。
評価額はずっと同じなの?
3年に一度、全国一斉に家屋の評価額を見直す「評価替え」を実施します。
詳細は評価替え・価格の据え置きをご参照ください。
固定資産税以外の税金・制度
1.不動産取得税(県税)
土地や家屋を取得した方が、都道府県に1度だけ納める税金です。
問い合わせ先
千葉県柏県税事務所(TEL:04-7147-8743)
2.住宅ローン控除(国税)(正式名称:住宅借入金等特別控除)
家屋を新築・購入する際に、銀行などから10年以上の住宅ローンを利用した場合、一定の条件を満たすと所得税などの控除を受けられます。
問い合わせ先
東京国税局柏税務署(TEL:04-7146-2321)
家屋を増築をした皆様へ
法務局にて登記申請の手続きをしてください。法務局からの通知により必要に応じて調査を行います。対象者には、依頼文「固定資産税等に係る家屋調査について(お願い)」を送付しますので、ご協力をお願いいたします。登記申請が遅れる場合等は資産税課へご連絡ください。
問い合わせ先
千葉地方法務局柏支局(TEL:04-7167-3309)
お問い合わせ先