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更新日令和8(2026)年9月2日
ページID46427
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減額制度の紹介
家屋の固定資産税には様々な減額制度があります。
新築住宅
新築住宅は固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 1戸あたりの床面積が次の要件を満たすこと
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
住宅部分の床面積が50m²以上280m²以下であること(1戸建以外の賃貸住宅の場合は、40m²以上280m²以下) - 令和8年4月1日以降に新築された住宅
住宅部分の床面積が40m²以上240m²であること
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
※共同住宅などで廊下や階段、エレベーターホールなどを共有で使っている場合は、その面積を各部屋の面積に応じて分け、部屋の面積に足して判定します。
減額の内容
固定資産税額が2分の1(一戸当たり120m²までの居住部分のみ)
減額期間
- 一般の住宅:新築後3年間
- 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅:新築後5年間
申告手続き
お手続きは不要です。
新築の認定長期優良住宅
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で認定された新築住宅は、固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で認定された住宅であること
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 1戸あたりの床面積が次の要件を満たすこと
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
住宅部分の床面積が50m²以上280m²以下であること(1戸建以外の賃貸住宅の場合は、40m²以上280m²以下) - 令和8年4月1日以降に新築された住宅
住宅部分の床面積が40m²以上240m²以下であること
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
※共同住宅などで廊下や階段、エレベーターホールなどを共有で使う場合は、その広さを各部屋の面積に応じて分け、部屋の面積に足して判定します。
減額の内容
固定資産税額が2分の1(一戸当たり120m²までの居住部分のみ)
減額期間
- 一般の住宅:新築後5年間
- 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅:新築後7年間
申告手続き
家屋調査時にご案内します。
提出書類
- 申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書)(PDF:82KB)
※通常、この申告書は、家屋調査時にご用意します。 - 認定通知書のコピー
※家屋調査時にご用意をお願いいたします。
注意点
この減額制度は、通常の新築住宅の減額制度と重複して適用できません。
耐震改修をした住宅
耐震改修工事をした住宅は、固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 昭和57年1月1日以前から建てられている住宅であること
- 昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること
- 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること
減額の内容
固定資産税額が2分の1(一戸当たり120m²までの居住部分のみ)
※長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
減額期間
工事が完了した翌年度分
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分。(長期優良住宅に認定されている場合、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1を減額)
申告手続き
工事完了後3か月以内に下記書類の提出が必要です。
提出書類
- 申告書(耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書)(PDF:91KB)
- 増改築等工事証明書(PDF:646KB)(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)又は住宅改修耐震証明書(PDF:113KB)(地方公共団体による証明書)
- 耐震改修工事費用が分かる書類のコピー
- 耐震改修工事の明細書のコピー
- 長期優良住宅認定通知書のコピー(長期優良住宅に認定されている場合のみ)
注意点
- 工事完了後3か月以内に提出ができない場合は資産税課までご相談ください。
- 新築住宅の軽減、熱損失防止(省エネ)改修や高齢者等居住(バリアフリー)改修の減額を受けている場合は適用できません。
- この制度による減額は同じ家屋で1回のみです。
住宅以外の耐震改修をした家屋
住宅以外の耐震改修工事をした家屋は、固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定されている「要安全確認計画記載建築物」や「要緊急安全確認大規模建築物」に該当し、耐震診断を行った家屋であること
- 千葉県又は柏市へ耐震診断の結果を報告した家屋(その報告に関して、命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)であること
- 耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に関する政府の補助を受けた工事であること
- 昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること
減額内容
固定資産税額が2分の1(固定資産税の税額の2分の1に相当する金額が、改修工事に要した費用の2.5%に相当する金額を超える場合、改修工事に要した費用の2.5%に相当する金額を減額)
減額期間
工事が完了した翌年度から2年間
申告手続き
工事完了後3か月以内に下記書類の提出が必要です。
提出書類
- 申告書(耐震改修家屋(住宅を除く)に係る固定資産税の減額適用申告書)(PDF:94KB)
- 地方公共団体の長、建築士、指定確認検査機関が発行した耐震基準に適合した改修工事であることの証明書
- 耐震改修工事費用が分かる書類のコピー
- 補助金確定通知書のコピー
- 千葉県又は柏市へ耐震診断の結果を報告したことが分かる書類のコピー
注意点
- 工事完了後3か月以内に提出ができない場合は資産税課までご相談ください。
バリアフリー改修をした住宅
バリアフリー改修工事をした住宅は、固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が次の要件を満たすこと
- 令和8年3月31日以前に改修工事が完了した場合
改修後の住宅部分の床面積が50m²以上280m²以下であること - 令和8年4月1日以降に改修工事が完了した場合
改修後の住宅部分の床面積が40m²以上240m²以下であること
- 令和8年3月31日以前に改修工事が完了した場合
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること(居住者要件)
- 65歳以上の方
- 要介護認定か要支援認定を受けている方
- 障害者の方
- 次の改修工事のいずれかであること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修工事に要した費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
減額内容
固定資産税額が3分の1(一戸当たり100m²までの居住部分のみ)
減額期間
工事が完了した翌年度分
申告手続き
工事完了後3か月以内に下記書類の提出が必要です。
提出書類
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:102KB)
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修工事費用が分かる書類のコピー
- 工事明細書のコピー(建築士、登録性能評価機関等による証明書で代替可)
- 改修箇所の写真等(改修前・改修後)
- 介護保険の被保険者証・障害者手帳・療育手帳などを持参(該当者のみ)
- 補助金等の明細書のコピー※交付決定通知書など(該当者のみ)
注意点
- 工事完了後3か月以内に提出ができない場合は資産税課までご相談ください。
- 新築住宅の軽減や耐震改修の減額を受けている場合は適用できません。
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です(ただし,認定長期優良住宅の場合は併用不可)。
- この制度による減額は同じ家屋で1回のみです。
- 親族に無償で貸付けている家屋は賃貸住宅になりません。
- 外構工事(スロープなど)のみは対象となりません。
熱損失防止(省エネ)改修工事をした住宅
熱損失防止(省エネ)改修工事をした住宅は固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が次の要件を満たすこと
- 令和8年3月31日以前に改修工事が完了した場合
改修後の住宅部分の床面積が50m²以上280m²以下であること - 令和8年4月1日以降に改修工事が完了した場合
改修後の住宅部分の床面積が40m²以上240m²以下であること
- 令和8年3月31日以前に改修工事が完了した場合
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)や窓の断熱改修工事と合わせて行う床、天井や壁の断熱改修工事であること
- 断熱改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 熱損失防止(省エネ)改修工事等に要した費用が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超・国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
減額内容
固定資産税額が3分の1(一戸当たり120m²までの居住部分のみ)
※長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
減額期間
工事完了後の翌年度分
申告手続き
工事完了後3か月以内に下記書類の提出が必要です。
提出書類
- 熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:98KB)
- 増改築等工事証明書(PDF:646KB)※建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
- 熱損失防止(省エネ)改修工事費用が分かる書類のコピー
- 長期優良住宅認定通知書のコピー(長期優良住宅に認定されている場合のみ)
注意点
- 工事完了後3か月以内に提出ができない場合は資産税課までご相談ください。
- 新築住宅の軽減や耐震改修の減額を受けている場合は適用できません。
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です(ただし、認定長期優良住宅の場合は併用不可)。
- この制度による減額は同じ家屋で1回のみです。
サービス付き高齢者向け住宅(わがまち特例)
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」について、固定資産税が減額される制度があります。都市計画税は減額されません。
要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
- 貸家住宅であること
- 令和9年3月31日までの新築であること
- 1戸当たりの床面積が30m²以上160m²以下であること
(補足)屋内にある廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して判定 - 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 戸数が10戸以上であること
減額の内容
固定資産税額が3分の2(一戸当たり120m²までの居住部分のみ)
※長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
※事務所・職員専用更衣室等の居住者が立入らない部分は減額の対象になりません。
減額期間
新築後の5年間
申告手続き
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:86KB)
- 都道府県が発行する「サービス付き高齢者向け住宅」であることが分かる書類のコピー
- 国から建設費の補助を受けていることが分かる書類のコピー
注意点
- この減額措置は、他の減額措置と重複して適用できません。
お問い合わせ先