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更新日令和8(2026)年9月2日

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制度を知りたい方・よくある質問についての回答(Q&A)

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家屋課税の仕組み

評価の仕組み

新築や増築などをした家屋は、家屋評価のうえ、木造と木造以外の区分で価格を求めます。
この家屋評価とは、地方税法に定める「固定資産評価基準」に基づき、間取りや各部屋の仕上材料などを調査し、固定資産税・都市計画税の計算の基礎となる評価額を算出します。

評価額再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

固定資産(家屋)評価基準によって新たに求めた価格のことです。
※実際に家屋を新築・増築されたときの建築費(取得価格)等は考慮しません。

経年減点補正率とは

家屋の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

 

評価替え・価格の据え置き

固定資産税の評価額は、3年ごとに見直しを行います(これを「評価替え」といいます)。

その間は、原則として前年度の評価額を据え置くことになっています。そのため、評価替えに当たらない年度で家屋の評価額が変わることはありません。

評価替えでは、家の経過年数に応じた減点補正や資材費や労務費の上昇率(物価上昇率)を考慮しています。通常は物価上昇率よりも経過年数に応じた減価のほうが大きいので、前年度の評価額よりも見直した評価額のほうが下がることになりますが、物価上昇率のほうが大きい場合には、計算上、前年度の評価額よりも上がってしまうことになります。こうした場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。

よくある質問についての回答(Q&A):建築年の古い家なのにどうして評価が下がらないのですか?

課税対象になる家屋

家屋の固定資産税は家屋要件を満たしているかで、課税対象となるかを判断しています。家屋要件とは「(1)外気分断性」「(2)土地への定着性」「(3)用途性」の三つです。

(1)外気分断性

外気分断性とは、風雨などから人や物を十分に保護する能力を備えているかです。屋根があり、三方以上が壁に囲まれている家屋は、外気分断性があると判定されます。

(2)土地への定着性

土地への定着性とは、建物が土地に固着しているかです。一定期間を過ぎれば解体してしまうようなものではなく、今ある状態で継続的に使用されるかということも考慮されます。一般的には、基礎工事などによって物理的に結合がされているものは土地への定着性があると判定されます。

(3)用途性

用途性とは、建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)があり、その目的とする用途で使用できる空間が形成されていることをいいます。

よくある質問についての回答(Q&A):敷地内に車庫や物置を設置したら課税対象になるの?

よくある質問についての回答(Q&A)

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

新築住宅に対する減額の適用期間が終了すると、本来の税額に戻るため、税額が高くなります。

減額措置の適用期間などの詳細は減額制度の紹介をご参照ください。

建築年の古い家なのにどうして評価が下がらないのですか?

固定資産税の家屋の価格は、売買価格やこれに類する市場価値を基に決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準によって決定しています。

また、市場価値は、新築後その経過と共に価値がなくなるまで下がることもありますが、固定資産税の家屋の価格は、原則として20%までしか減価しません。これは、建物を維持管理していることによって、使用価値が新築時の20%は残るという考えに基づくものです。

参考:評価替え・価格の据え置き

敷地内に車庫や物置を設置したら課税対象になるの?

家屋の固定資産税は家屋要件を満たしているかで、課税対象となるかを判断しています。家屋要件とは「(1)外気分断性」「(2)土地への定着性」「(3)用途性」の三つです。

プレハブ物置など自分で建てたものでも(1)~(3)の要件を満たすものは、登記の有無に関わらず課税対象になります。

ホームセンター等などで売られている、四隅にコンクリートブロックを置き、その上に乗せただけの物置やカーポート、ビニールハウスは課税対象となりません。

参考:課税対象になる家屋

家屋を取り壊しましたが、手続きはどのようにするのですか?

詳細は取壊しをした皆様へをご参照ください。

立入調査では何を確認しますか。

はじめに、家屋の設計図を拝見します。次に建物の構造、各部屋の間取り、内装部材(床・壁・天井など)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)、外観(外壁、屋根など)を確認させていただくことになりますので、ご協力の程お願いします。立入されたくないお部屋等がございましたら職員まで申しつけください。

購入した分譲マンションの課税床面積が登記床面積と違っているのですがどうしてですか。

分譲マンションは、居宅や店舗などのように区分所有権の対象となる「専有部分」と、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの「共用部分」に分けられます。

課税床面積は、専有部分の床面積に各専有部分の床面積で按分した共用部分の床面積を加算しますので、一般的に登記床面積よりも大きくなります。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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