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更新日令和8(2026)年9月2日
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取壊し・売却をした方
取壊しをした皆様へ
家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の状態によって課税されます。例えば、令和8年1月10日に家屋を取り壊した場合でも令和8年度分の家屋の固定資産税は課税されます。
令和8年10月に古い家屋を取り壊して、令和9年2月に新しい家屋が完成した場合、令和9年度は家屋の固定資産税は課税されません。ただし、令和9年1月1日時点で住宅が建っていないため、原則として住宅が建っていることで土地の税負担が軽減となる、住宅の土地(以下「住宅用地」)への特例制度が受けられません。
※住宅の建替えの場合に限り、土地や家屋の所有者が、建替えの前後で同一であることなどの要件を満たせば、住宅用地の特例を受けることができます。
家屋を取り壊した時の手続き
家屋を取り壊した場合、不動産登記の有無により、手続きや申請先が異なります。
登記済の家屋
法務局にて滅失登記の手続きをしてください。
問い合わせ先
千葉地方法務局柏支局(TEL:04-7167-3309)
未登記の家屋
資産税課に申請が必要となります。
未登記家屋取り壊し申請フォーム(外部サイトへリンク)から申請いただくか、お電話にてご連絡ください。
法務局からの通知がないため、取り壊しの事実確認をすることから、事務手続きにお時間をいただきます。
取り壊す予定の方へのお願い
取り壊しが年末の場合は、年内に現地確認を行えない場合があり、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)の提出をお願いする場合があります。
売却をした皆様へ
登記済の家屋
法務局にて所有権移転登記の手続きをしてください。
問い合わせ先
千葉地方法務局柏支局(TEL:04-7167-3309)
未登記の家屋
Q3.登記されていない家屋の名義変更はをご参照ください。
お問い合わせ先