更新日令和3(2021)年4月1日

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都市計画税のしくみ

都市計画税とは

都市計画税は、使い方が決められた税金(目的税)であるため、都市計画事業または土地区画整理事業に使われます。

課税の対象となる固定資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

都市計画税を納めるかた

1月1日現在における、市街化区域内の土地及び家屋の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。

(補足)固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。なお、都市計画税が課税されるかたは、固定資産税とあわせて納付いただきます。

税額の計算方法

都市計画税の税額算定の方法は固定資産税と原則同じです。
ただし、以下の点で固定資産税とは異なります。

  1. 都市計画税の税率は0.3パーセントです。(固定資産税は1.4パーセント)
  2. 市街化調整区域に所在する土地及び家屋と、すべての償却資産は課税の対象外です。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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