更新日令和6(2024)年4月1日

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固定資産税のしくみ

固定資産税とは

1月1日現在、土地・家屋・償却資産をお持ちの方に納めていただく税金です。

課税の対象となる固定資産
土地

田、畑、宅地、山林、雑種地など
詳しくは「土地に対する課税」をご覧ください。

家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
詳しくは「家屋に対する課税」をご覧ください。

償却資産

事業の用に供している構築物、機械、車両、器具、備品など
詳しくは「償却資産に対する課税」をご覧ください。

固定資産税を納めるかた

固定資産税を納める人は、1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
なお、市街化区域に土地、家屋をお持ちの方は都市計画税もあわせて納付していただいております。
(参考)Q&A売買した土地、家屋の固定資産税は?

固定資産の所有者とは
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合には、賦課期日現在でその土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(補足)土地や家屋が登記されていない場合や、所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合には、資産税課でお手続きが必要になります。詳しくは「納税通知書の送り先について」をご覧ください。

固定資産の価格(評価額)

固定資産の価格(評価額)については、総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い、市長がその価格(評価額)を決定します。

固定資産評価基準一覧
土地、家屋 土地と家屋については3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、原則として3年間(令和6年度を基準年度として、令和7年度から令和8年度まで)、その価格は据え置かれます。
償却資産 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項を土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧し、他の土地・家屋の価格と比較することができます。

  • 縦覧期間(通常4月1日から最初の納期の日までの間)
  • 縦覧できる人(納税義務者・納税管理人及びその委任を受けた人)

(参考)評価証明等の各種証明書の取得方法については「税証明書(課税証明書、所得証明書、評価証明書、納税証明書等)等の発行(市民税課)」をご覧ください。

税額の計算方法

固定資産税は、次のような手順で税額が算定されます。

  1. 決定された価格(評価額)を基に、課税標準額(実際に税率をかける額)を算定します。
    課税標準額及び免税点
    課税標準額 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
    ただし、土地については、住宅用地の課税標準の特例や負担調整措置等によって、評価額より低く算定される場合もあります。
    免税点

    市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、課税されません。

    土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円

  2. 課税標準額に税率をかけて税額を算出します。
    税率=1.4パーセント

確定税額についてのお知らせ方法

確定税額のお知らせとして納税通知書を4月上旬に郵送していますので、ご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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