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更新日令和7(2025)年4月1日
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納税通知書送り先の変更
柏市内に土地・家屋・償却資産をお持ちの方で納税通知書の送り先を変更する場合は、手続きが必要な場合があります。
以下に該当する方は、手続きをお願いします。
(補足)法人の方は資産税課へご連絡ください。
住所・氏名を変更した場合
市外から市内へお引越しした場合、市外でお引越しした場合に行うお手続きです。
電子申請(外部サイトへリンク)、または資産税課へご連絡ください。
なお、市内でのお引越しや市内から市外へのお引越しは手続き不要です。
住民登録地以外で納税通知書を受取りたい場合
住民登録地以外で納税義務者本人が納税通知書を受取りたい場合に行う手続きです。
電子申請(外部サイトへリンク)、または資産税課へご連絡ください。
なお、送付先の解除の場合も手続きが必要です。
納税義務者がお亡くなりになられた場合
納税義務者がお亡くなりになられた場合、相続人の方で納税通知書を受取る方(代表者)を決めていただく手続きです。
電子申請(外部サイトへリンク)、または資産税課へご連絡ください。
なお、毎年4月1日(休日の場合は翌平日)にお送りする納税通知書の発送後に納税義務者がお亡くなりになられた場合は、4月1日に発送した納税通知書をご確認ください。
納税通知書発送前にお亡くなりになられた場合は相続人の代表の方宛てに納税通知書を発送いたします。
納税通知書作成日の関係から、3月にお亡くなりになられた場合は、その方宛てに納税通知書が発送されることがありますが、ご了承ください。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。詳しくは法務局までお問い合わせください。
納税義務者以外の代理人が納税通知書を受取る場合
納税義務者本人が海外赴任やご高齢等の理由で、ご自身で管理することが難しい場合に行う手続きです。
電子申請では手続きが出来ないため、資産税課(04-7167-1125)までご連絡ください。
なお、代理人(納税管理人)の解除の場合も手続きが必要です。
納税管理人を解除する場合
固定資産のご所有者様(登記名義人)以外のかたが納税を管理していた場合で、今後はご自身で納税管理を行うかたの手続きです。
電子申請(外部サイトへリンク)、または資産税課へご連絡ください。
申請できるかたは固定資産のご所有者様に限ります。(納税管理人による解除の手続きはできません。)
なお、納税管理人を解除した場合、今まで納税管理人であったかたへ解除の連絡はしません。解除の連絡が必要なかたはご自身で連絡をお願いいたします。
共有資産をお持ちの方で共有の代表となっている方を変更したい場合
共有してご所有する固定資産の納税通知書の送り先を変更する場合(代表者の変更を行う場合)に行う手続きです。
共有者間で納税通知書の送り先を変更する場合は、電子申請では手続きが出来ないため、資産税課(04-7167-1125)までご連絡ください。なお、代表者の変更は翌年度の納税通知書の発送からの適用となります。
共有者以外の方が納税通知書を受取る場合は、上記の「納税義務者以外の代理人が納税通知書を受取る場合」となります。
お問い合わせ先