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更新日令和8(2026)年7月15日
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代理人が住民票の写しを郵便で請求するとき
代理人が住民票の写しを郵便で取得する方法は次のとおりです。
請求できる方
- 法定代理人(親権者、未成年後見人及び成年後見人。その他、事務取扱上の分類として、登記事項証明書の代理目録及びその他資格を証明する書類で、証明書の請求についての代理権を有していることが認められる保佐人及び補助人も対象とします。)
- 任意代理人(本人又は同一世帯人から委任された代理人、又は証明書の請求について代理権を付与する旨の審判がない保佐人及び補助人)
提出先へ事前に確認しておくこと
- 住民票の写しについて、個人のもの又は世帯全員のもののいずれであるか
- 次の記載事項を載せる必要があるか(申出がない場合は、記載しません。)
- 日本人・外国人の方共通項目⇒続柄、個人番号(マイナンバー)、住民票コード
- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
- その他、証明をする必要がある記載事項
住所や氏名などの履歴に関する記載が必要な場合については、「住民基本台帳及び印鑑登録に関する各種証明書の様式の変更のお知らせ」を確認してください。
市民課に送付するもの
次の1~4全てを同封して「郵便請求の送付先」へ送付してください。
1. 住民票・印鑑証明等請求書
請求書は、次の様式をダウンロードして使用してください。
ご自宅にプリンターがない場合でも、スマホからコンビニで請求書を印刷できます。
なお、次の事項が記載されていれば、便箋や他市町村の請求書でも請求できます。
請求書には、代理人の署名又は記名押印が必要です。
- 代理人の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
- 請求する証明書の種類と必要数
- 住民票が必要な方の住所及び氏名
- 本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載の必要性
- 具体的な使用目的、提出先
- 原則省略される記載事項で記載が必要な事項があればその旨
2. 代理人に関する書類
2-1.本人確認書類の写し
次に掲げるお手持ちの書類の写しを入れてください(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。)。
- 本人確認が1点でできる書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など - 本人確認が2点でできる書類の例
住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険の資格確認書、介護保険の被保険者証、年金受給者証及び年金手帳など
注)本人確認書類の写しは有効期限があるものは必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分すべてをコピーしてください。マイナンバー(個人番号)カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。資格確認書又は被保険者証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付してください。
2-2.法定代理人の権限が確認できる書類
本人確認書類の写しと併せて、次の区分に応じて、発行日から3か月以内の各書類を送付してください。
- 親権者及び未成年後見人
未成年者及び未成年被後見人の戸籍謄抄本(親権者及び未成年後見人が確認できるもの)
注)未成年者及び未成年被後見人の本籍が柏市にある場合は不要です。 - 成年後見人、代理権を付与された保佐人及び補助人
登記事項証明書(代理行為目録により住民票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)又はその他資格を証明する書類(住民票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)
2-3.任意代理人の権限が確認できる書類
本人確認書類の写しと併せて、委任状(原本)を送付してください。
注)委任状は、委任者が全て書いてください。詳しくは「委任状の書き方」を確認してください。
3.定額小為替(発行手数料)
手数料に相当する額の定額小為替を用意してください。
定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入できます。詳しくはゆうちょ銀行のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
切手、収入印紙等では受付できません。
(注意)
発行手数料に対して、それ以上の定額小為替を郵送される方が多くいらっしゃいます。
地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されているため、必ずお釣りの発生しない手数料を用意してください。
発行手数料を超える定額小為替が郵送された場合、発行手数料と同額の定額小為替の追送が確認でき次第、証明書を発送します。
先に送付された定額小為替は、証明書に同封してお返しします。
《参考》地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。(後略)
(定額小為替についての注意事項)
- 有効期限
定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により到着が遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。 - 宛名
宛名は空欄のままでお願いします。市民課で記入します。
4.返信用封筒
請求者の住所、氏名を宛先に記入のうえ、切手を貼ってください。
証明書の枚数によっては郵便料金に差異が生じます。
不足が発生した場合は【不足分受取人払】と表示して証明書を発送しますので、郵便局に不足分を納めてください。
速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、封筒にその旨を記入し、基本郵便料金と基本料金に加算する金額分の切手を貼付ください。
手数料
- 住民票の写し 1通につき300円
- 改製原住民票の写し 1通につき300円
留意事項
- 住民票・印鑑証明等請求書の記載内容から証明書の発行の区分が判断できない場合、個人のもので続柄・本籍を省略した住民票の写しを発行しています。
全員分の記載や続柄・本籍の記載が必要な特別な事情がある場合、その旨を請求書にも記載してください。 - 証明書の発行及び発送は、平日のみの取り扱いとなるため、投かんから到着まで概ね1週間から10日程度かかります。
お急ぎの場合は、往信・返信とも「速達扱い」で請求してください。
郵便請求の送付先
郵便番号:277-8505
住所:千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課 郵便請求担当宛
振り仮名欄について(令和7年5月26日~)
令和7年5月26日以降、住民票の写し等に、氏名及び旧氏の振り仮名欄が記載されます。
詳しくは、住民票に振り仮名を記載する手順を御確認ください。
転居前の住所の記載が必要な方(令和7年11月25日~)
柏市内で転居している方で、転居する前の住所の記載が必要となる場合、転居の届出の時期により、前住所が記載されている証明書が異なるため、次のとおり請求してください。
請求方法
R7.11.24以前に転居の届出を行った場合
「改製原住民票の写し」を請求してください。
R7.11.25以降に転居の届出を行った場合
「住民票の写し」を請求してください。
なお、2つ以上前の柏市内の前住所の表示が必要となる場合は、『住所履歴』の入った証明書を請求していただく必要があります。
請求書の余白に記載が必要な住所を記入してください。その他、御不明な点がある場合は、市民課へお問合せください。
改製の経緯
住民記録システムの標準化に伴い、住民票が改製されました。詳細は、住民基本台帳及び印鑑登録に関する各種証明書の様式の変更のお知らせ(別ウインドウで開きます)を御確認ください。
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