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住民基本台帳及び印鑑登録に関する各種証明書の様式の変更のお知らせ
柏市では、住民基本台帳事務に関するシステムについて、令和7年11月25日から国が定めた統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムでの運用を開始しました。
これにより、住民票の写しや印鑑登録証明書を始めとした住民基本台帳に関する各種の証明書の様式が、国の定めるレイアウトに変更になります。
なお、変更点については、次の各項に記載のとおりです。
1.住民票の写しの変更点
住民票の写しの主な変更点は次のとおりです。
(1)「転入前住所」欄の新設
柏市に転入する前の住所が必ず記載されます。柏市に転入後、市内で転居した場合でも記載内容は変わりません。
変更前のシステムに転入前住所のデータがない場合や柏市で出生し転入前住所が存在しない場合は、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
(2)「前住所」欄の廃止
柏市内で転居した場合は「前住所」欄に柏市での前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。
今後は世帯連記式の住民票の写しでは「異動前住所」として、個人形式の住民票の写しでは統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。
最新住所と令和7年11月24日以前の転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行可)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。
(3)「住所を定めた年月日」の記載内容の変更
現在の住所に住み始めた日が記載されます。「住民となった年月日(柏市に住み始めた日)」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
(例)市外から柏市に転入した後、一度も市内で住所を異動していない場合や柏市で出生後、一度も市内で住所を異動していない場合など。
また、過去に住民票が改製された等の理由で「住所を定めた年月日」が不明の場合は、「年月日不詳」と記載されます。
(4)「届出日」の記載内容の変更
柏市民となったことを届出した年月日が「届出日」として記載されます。転入後、柏市内で転居した方も「届出日」は変わりません。また、過去に住民票が改製された等の理由で「届出日」が不明の場合は、「年月日不詳」と記載されます。
市内で転居をした方の転居の届出日は個人形式の住民票の写しの統合記載欄に異動履歴として記載することができます。
(5)令和7年11月24日以前の住民票について
住民記録システム標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。
過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。郵送請求の場合はその旨を請求書に詳細に記載し手数料分の定額小為替を多めに入れてください。
また、改製原住民票の写しの請求方法は住民票の除票の請求と同じです。必要な持ち物等についてはこちらをご確認ください。
(補足)保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合があります。また、改製原住民票の写しは個人単位で編成されるため複数人を同時に証明することはできません。複数人分の請求をする場合は人数分の手数料(1通あたり300円)がかかります。
(6)転出届出後の住民票の写しの記載事項の変更
転出先の住所や転出予定年月日など、転出に関する情報は、転出予定日が到来して除票となるまでは記載されません。
2.住民票の写しの様式変更
住民票は、「世帯連記式」もしくは「個人形式」で交付します。原則世帯連記式での交付となります。令和7年11月25日以降の住所や氏名等の変更履歴を記載する申出があった場合は個人形式で交付します。
(1)「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人まで、複数の世帯員が記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
各項目(住所・氏名・生年月日・性別、申出により世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の最新情報及び転入前住所が記載されます。令和7年11月25日以降に市内転居の届出をした場合は転居前の柏市の一つ前の住所を記載することができます。
過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しを交付しますので、必要な記載事項について請求時にお申し出ください。
コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。
「世帯連記式」の住民票の写しの見本(PDF:264KB)(別ウインドウで開きます)
(2)「個人形式」の住民票の写しについて
個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。同一世帯の複数人分が必要な場合は、複数枚を契印して1通として交付します。
令和7年11月25日以降の柏市内での住所異動や氏名等の変更履歴等が「統合記載欄」に記載されます。
必要な記載事項がある場合は、請求時にお申し出ください。
「個人形式」の住民票の写しの見本(PDF:302KB)(別ウインドウで開きます)
3.住民票記載事項証明書の様式変更
住民票の写しと同じく世帯連記式と個人形式の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、申出により世帯主名、続柄、本籍地、住所の変更履歴及び個人番号など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。
4.印鑑登録証明書の様式変更
印鑑登録システムの標準化に伴い、様式が変更となります。
記載内容に変更はありません。
印鑑登録証明書の見本(PDF:211KB)(別ウインドウで開きます)
5.令和7年11月25日以降の証明書に関するQ&A
Q1.令和2年と令和6年に市内転居した住所履歴入りの写しが欲しい
令和7年11月24日以前の住所や氏名履歴のある住民票の写しを希望する場合は、改製原住民票の写しを取得する必要があります。
(参考)「1.(5)令和7年11月24日以前の住民票について」をご参照ください。
Q2.同じ世帯の妻の令和7年11月24日以前の氏名の変更履歴が分かる住民票の写しを取得したい。今まで通り委任状なしで取得可能ですか?
住民票の写しの取得は同世帯であれば委任状不要ですが、令和7年11月24日以前の氏名や住所の履歴を記載した住民票の写しを取得する場合は改製原住民票の写しを請求いただくことになります。改製原住民票の請求をする場合、本人からの委任状が必要になります。
(参考)「1.(5)令和7年11月24日以前の住民票について」をご参照ください。
Q3.コンビニ交付で発行できる住民票の写しはどのようになりますか?
世帯連記式の住民票の写しを発行することができます。個人形式の住民票の写しや令和7年11月24日以前の異動履歴等が記載された改製原住民票の写しは発行できません。
詳細はコンビニ交付のページをご参照ください。
Q4.郵便で住民票の写しを請求するときに注意事項はありますか?
住所や氏名の履歴の記載を希望する場合は、可能な限り詳細にどの部分を記載したいかを請求書に記載ください。また、住民票の写し及び改製原住民票の写しを取得することを想定し、手数料分の定額小為替を多めにいれてください。手数料が不足する場合は追加で送付いただくこととなります。
(参考)「1.(5)令和7年11月24日以前の住民票について」をご参照ください。
Q5.令和7年11月24日以前の住所履歴の記載された改製原住民票の写しは出張所でも取得できますか?
取得できます。改製原住民票の写しは市民課または沼南支所・各出張所・柏駅前行政サービスセンター・柏の葉サービスコーナーで受け付けています。
Q6.令和7年11月24日以前に交付された印鑑登録証は今後も使えますか?
引き続き使用可能です。印鑑登録証に変更はありません。
Q7.以前の様式の住民票の写しはシステム変更後も使用できますか?
令和7年11月24日以前に発行した変更前の証明書について、用途によっては、その発行日から提出日までの経過日数に応じて利用の可否が判断されるものもありますので、提出先に確認をお願いします。
Q8.地方公共団体情報システムとは?
法令等で定められた各自治体で共通するような業務でも、自治体ごとで情報システムがカスタマイズされてきたことで、「維持や管理、制度改正時の改修において、個別対応を余儀なくされ、人的・財政的な負担が大きい」、「情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない」、「この結果、住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しい」といった課題が指摘されていました。
人口減少社会においても公共サービスをデジタルの力で維持・強化していくには、約1,800の地方公共団体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力してデジタル技術を最大限、効率的・効果的に活用することが重要となることから、国において法整備を行い、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)に、地方公共団体は調整が整い次第、当該システムに移行することになります。
詳細はデジタル庁(外部サイトへリンク)のページへ
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