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業務管理体制の整備に関する届出内容の確認(一般検査)
1業務管理体制の整備について
平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等が自ら法令遵守に向けた取組みを進める「業務管理体制の整備」が義務づけられました。
指定障害福祉サービス事業者等にとって、法令遵守体制の整備・確立は、業務の健全性及び適正性を確保するために重要です。このため、すべての指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守責任者を置くなど業務管理体制の整備を図るとともに、管轄の行政庁へ届出を行うことが義務付けられました。
業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも法令遵守責任者が中心となって事業者(法人等)自らがコンプライアンス(法令遵守)を向上してもらうことが趣旨です。
2法令遵守責任者の役割等について
法令遵守責任者の役割は、法令等で明確に定められていません。これは、事業者(法人等)自らが、障害福祉サービス事業の健全性と適正性の確保を図るために、事業者(法人等)の実情に応じて取り組みを進め、コンプライアンスを高めてもらうことが重要なためです。
柏市では、業務管理体制の整備に関する届出内容の確認における一般検査を通じて、コンプライアンスの向上のために事業者(法人等)が取り組まなければならない項目や法令遵守の役割などを独自にお示しすることにしました。
3業務管理体制の整備に関する届出内容確認(一般検査)の趣旨について
4(2)の「業務管理体制の整備に関する届出内容確認書」は、事業者(法人等)自らが法令遵守の取組状況や法令遵守責任者が適切に機能しているか自己点検していただき、今後のコンプライアンス向上のための取組みを考えるきっかけにしていただくことがその趣旨です。
柏市の一般検査においては、4(2)の「業務管理体制の整備に関する届出内容確認書」への記入を通じ改めてどれだけの項目に取組んでいるかを確認いただくとともに、対応が不十分な項目については、4(2)の各様式中の別シートの「記入例」などを参考にしていただき事業者(法人等)として、今後どのように取り組んでいくのかを事業者(法人等)として十分に検証していただき積極的な改善に取り組んでいただく一助となることを期待しています。
なお、一般検査は、柏市が管轄する事業者(法人等)に対し概ね6年に1度の頻度で実施する予定にしていますので、自ら定期的にこの「業務管理体制の整備に関する届出内容確認書」を検証いただき次回の一般検査の時には少しでも改善されているよう、継続的な取り組みをお願いします。
4業務管理体制の整備に関する一般検査の実施手順及び提出書類様式
(1)一般検査(書面検査)の実施について
原則として書面により実施します。
○なお、報告内容について確認が必要と認められた場合は、法令遵守責任者に対し業務管理体制の具体的整備状況や法令遵守に対する認識について、報告の徴収を行うことがありますので、ご留意ください。
(2)業務管理体制の整備に関する提出書類について
〇令和6年度の一般検査(書面検査)に際して提出していただく「届出内容確認書」の様式です。
「障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設」様式A(エクセル:257KB)
(3)提出書類、提出方法、提出先及び提出期限
提出書類:「業務管理体制の整備に関する届出内容確認書」に、必要事項を記入してご提出下さい。
提出方法:Logoフォームにより受付します。下記「★」ページより提出してください。
★(令和6年度)業務管理体制の整備に関する届出内容(一般検査)について(外部サイトへリンク)
※「届出内容確認書」の内容に不備がございましたら、担当者より別途ご連絡させていただきます。
※「届出内容確認書」はExcel形式でお願いします(PDFは不可)。
提出期限
令和6年5月6日(月曜日)までといたします。
参考ページ
◎障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出(柏市ホームページ)