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更新日令和5(2023)年6月21日
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有料老人ホーム運営の留意点
目次
1 はじめに
有料老人ホームの運営に当たって留意すべき主な点です。これらの事項に留意し、関係法令等を遵守して運営を行ってください。
2 施設の運営に関する指針
施設の運営については、老人福祉法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び関係法令に加え、次の規程を遵守してください。
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年9月1日改正)
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導指針別表
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導要綱
上記の規程は「有料老人ホームの届け出」のページに掲載しています。
3 変更届の提出
有料老人ホームの運営に変更が生じた場合は、変更後1ヶ月以内に変更届を提出してください。書類の審査に時間を要することがありますので、変更後は速やかに変更届を御提出くださるよう、お願いします。
変更届の提出の対象となる事項は、有料老人ホーム事業変更届が必要な事項(別ウィンドウで開きます)のとおりです。
なお、有料老人ホームが変更届を提出しなかったり、虚偽の届出をした場合、老人福祉法第40条第1号の規定により、罰金が科されるおそれがありますので御注意ください。
4 事故発生時の対応
有料老人ホームにおいて事故が発生した場合は、次の措置を講じてください。
- 施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入居者の家族等に連絡を行う。
- 事故が発生した日から5日以内に柏市に「事故報告書」を提出する。入居者が死亡し、又は重体(負傷等の程度が重く、命にかかわるような状態)の場合は、それを把握したときに柏市に連絡をする。柏市の業務時間外の場合は、直後の業務時間内に連絡する。
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
- 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行う。
事故報告書の様式及び柏市に報告する基準は、介護保険施設等における事故報告の提出について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
5 定期報告
柏市有料老人ホーム設置運営指導要綱第13条の規定に基づき、毎年7月1日時点のホームの状況等について、ホームごとに報告書を提出していただきます。
柏市から毎年6月ごろに依頼文を送付しますので、御対応くださるようお願いします。
- 有料老人ホーム経営状況等報告書
- 有料老人ホーム経営状況等報告書(ワード:25KB)
- 運営懇談会開催状況報告書(ワード:30KB)
- 財務諸表(例)(エクセル:39KB)
- 長期収支計画書、長期損益計画書(エクセル:33KB)
- 重要事項説明書(エクセル:168KB)
- 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書
有料老人ホームと同様の重要事項説明書を作成してご提出ください。 - 有料老人ホーム経営状況等報告書等は、LoGoフォーム(回答フォーム)より、添付してご提出ください。なお、回答フォームのURL等は、依頼文で別途お知らせいたします。
6 立入検査
老人福祉法第29条第13項の規定に基づき、立ち入り検査を実施しています。
対象となる施設には別途通知を発出しますので、御対応をお願いします。
なお、有料老人ホーム月別立入検査実施計画(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)を掲載していますので、御参考としてください。
検査当日の流れを円滑にするため、資料の事前準備及び自主点検表等の提出をお願いしています。詳しくは立入検査用資料(老人福祉法)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
柏市が通知する検査日での対応が困難な場合は、日程を調整させていただきますので、御相談ください。
なお、立入検査を拒否又は忌避等した場合は、老人福祉法第40条第2号の規定により、罰金が科されるおそれがありますので御注意ください。
7 メールアドレスの連絡
柏市から通知連絡等を行う場合、主にインターネットメールを使用しています。
連絡先が変更になる場合は、柏市指導監査課(info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp)宛に遅滞なく御連絡くださるよう、お願いします。特に、連絡先を個人メールにしている場合、人事異動などで後任の方にメールが届かない事例がありますので、ご注意ください。
8 業務継続計画の策定
令和3年度より、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る計画(以下、「業務継続計画」といいます。)の策定が求められることになりました。
策定に当たっては厚生労働省ホームページ介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参考にしてください。
未策定の施設においては速やかに策定し、策定済みの施設においても定期的に計画の見直しを行ってください。
また、策定した業務継続計画は職員に周知し、必要な研修及び訓練を実施してください。
9 介護サービス情報公表システム
令和3年度から、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(以下、「情報公表システム」といいます。)」で有料老人ホームの情報が公表されています。
これに伴い、変更届をご提出いただいた際には、柏市において情報公表システムを変更後の内容に更新させていただきます。あらかじめ御了承ください。
10 災害時情報共有システム
令和3年度から、災害時における施設の被災情報を国・自治体が迅速に把握し、速やかに支援へつなげるために、情報公表システムに「災害時情報共有機能」が追加されました。
被災時には、別途千葉県からお送りしたIDで情報公表システムにログインしていただき、被災状況を入力してください。
なお、一部の施設はIDの付与ができておりませんので、被災時には従前のとおり災害被害状況報告書(別ウィンドウで開きます)で報告をしてください。また、システム障害などで災害時情報共有システムが使用できない場合も同様に上記報告書を使用してください。被害状況の報告については、災害発生時の柏市への報告について(介護サービス事業者等対象)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。なお、ID未付与の施設に対しても、IDは追って付与させていただきます。
(参考)厚生労働省事務連絡
- 災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について(PDF:198KB)(令和3年4月15日付け事務連絡)
- 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて(PDF:482KB)(令和3年6月23日付け事務連絡)
11 新型コロナウイルスへの対応
従前どおり、厚生労働省から発出された各種連絡を参考に運営を行ってください。
(参考)厚生労働省ホームページ介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
12 施設長研修
施設の管理者は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が行う施設長研修の受講に努めてください。
(参考)(公社)全国有料老人ホーム協会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
13 柏市の連絡先
ご入居者様の苦情相談窓口として、柏市指導監査課の電話番号を重要事項説明書等にご記載いただいていることと存じます。電話番号は直通番号(04-7167-1625)をご記載いただきますようお願いします。
14 日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について
厚生労働省より令和5年5月15日に事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.契約手続きにおける入居者等への説明
重要事項説明書については「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成 14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)において、「入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事項説明書」を作成するものとし、入居者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載すること」とされています。
有料老人ホームの居室にTVを設置する際、必要な手続きに関して重要事項説明書における記載や入居者に対する説明が不十分である場合には、入居者の不利益に繋がるとも懸念されることから、入居者に対し「NHK受信料の窓口」を案内する等、有料老人ホーム運営事業者に対し適切に助言を行っていただくようお願いします。
また、居室にテレビを設置した場合は、入居者による手続きが必要となる旨を重要事 項説明書の様式・ひな形に明記することも有効であると考えられます。
【事務連絡】日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について(PDF:115KB)
2.有料老人ホームへのNHKからの各種案内
公益社団法人全国有料老人ホーム協会を通じて会員法人宛にNHKの有料老人ホーム向けチラシ(別添)等が配布される予定であるので、御了知ください。
お問い合わせ先