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有料老人ホーム運営の留意点
1 はじめに
有料老人ホームの運営に当たって留意すべき主な点です。これらの事項に留意し、関係法令等を遵守して運営を行ってください。
2 有料老人ホームの運営に関する法令等
有料老人ホームの運営は、老人福祉法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)及び関係法令に加え、次の規程を遵守してください。
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導要綱(令和7年4月1日改正)
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和7年4月1日改正)
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導指針別表
上記の規程は「有料老人ホームの届け出」のページに掲載しています。
3 有料老人ホーム経営状況等報告書(重要事項説明書)の提出
柏市有料老人ホーム設置運営指導要綱第13条の規定に基づき、毎年7月1日時点の有料老人ホームの状況等について、報告書(重要事項説明書)を提出していただきます。
- 毎年6月下旬頃、依頼文をメールで送付します。
- 提出期限は、毎年7月31日です。提出期限を厳守してください。
- 提出は、LoGoフォーム(電子申請フォーム)より御提出ください。なお、LoGoフォームのURL等は、依頼文で別途お知らせします。
有料老人ホームに提出を依頼する書類
- 有料老人ホーム経営状況等報告書(※所定様式)(ワード:26KB)
- 直近の事業年度の当該施設の貸借対照表、損益計算書等の計算書類(エクセル:41KB)
- 毎年7月1日現在の状況で作成した重要事項説明書(※所定様式)(エクセル:168KB)
- 最新の入居契約書
- 最新の管理規程
- 運営懇談会の開催状況報告書(※所定様式)(ワード:30KB)
- 最新の入居者募集用パンフレット、チラシ又は新聞広告等
- 長期資金収支計画書及び長期損益収支計画書(※計画の見直しを行った場合)(エクセル:33KB)
サービス付き高齢者向け住宅に提出を依頼する書類
毎年7月1日現在の状況で作成した重要事項説明書(※所定様式)(エクセル:168KB)
4 立入検査
- 老人福祉法第29条第13項の規定に基づき、立入検査を実施しています。
- 対象となる施設には別途通知を発出しますので、御対応をお願いします。なお、立入検査を拒否又は忌避等した場合は、老人福祉法第40条第2号の規定により、罰金が科されるおそれがありますので御注意ください。
- 検査当日の流れを円滑にするため、資料の事前準備及び自主点検表等の提出をお願いしています。詳しくは立入検査用資料(老人福祉法)を御覧ください。
5 施設長研修
管理者は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が行う施設長研修の受講に努めてください。
(参考)(公社)全国有料老人ホーム協会ホームページ(外部サイトへリンク)
6 事故発生時の対応
- 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合は、次の措置を講じてください。
- 施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入居者の家族等に連絡を行う。
- 事故が発生した日から5日以内に柏市に「事故報告書」を提出する。ただし、入居者が死亡し、又は重体(負傷等の程度が重く、命にかかわるような状態)の場合は、それを把握したときに柏市に連絡をする。柏市の業務時間外の場合は、直後の業務時間内に連絡する。
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
- 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行う。
- 事故報告書の提出が必要な基準は、事故報告書の提出が必要な事故の基準(PDF:43KB)を御確認ください。
- 事故報告書の様式及び柏市に報告する基準は、介護保険施設等における事故報告の提出についてを御覧ください。
7 有料老人ホーム事業変更届の提出
- 有料老人ホームの運営に変更が生じた場合は、変更後1か月以内に変更届を提出してください。書類の審査に時間を要することがありますので、変更後は速やかに変更届を御提出くださるようお願いします。
- 変更届の提出対象となる事項は、有料老人ホーム事業変更届が必要な事項(PDF:55KB)のとおりです。なお、有料老人ホームが変更届を提出しなかったり、虚偽の届出をした場合、老人福祉法第40条第1号の規定により、罰金が科されるおそれがありますので御注意ください。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等の変更は、こちらのページを御覧ください。
8 メールアドレスの連絡
柏市から通知連絡等を行う場合、主にインターネットメールを使用しています。
連絡先が変更になった場合は、柏市指導監査課(info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp)宛てに遅滞なく御連絡ください。特に、連絡先を個人のメールアドレスにしている場合、人事異動などで後任者へメールが届かない事例がありますので、御注意ください。
9 日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について
厚生労働省より令和5年5月15日に事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.契約手続きにおける入居者等への説明
重要事項説明書については「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)において、「入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事項説明書」を作成するものとし、入居者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載すること」とされています。
有料老人ホームの居室にTVを設置する際、必要な手続きに関して重要事項説明書における記載や入居者に対する説明が不十分である場合には、入居者の不利益に繋がるとも懸念されることから、入居者に対し「NHK受信料の窓口」を案内する等、有料老人ホーム運営事業者に対し適切に助言を行っていただくようお願いします。
また、居室にテレビを設置した場合は、入居者による手続きが必要となる旨を重要事項説明書の様式・ひな形に明記することも有効であると考えられます。
【事務連絡】日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について(PDF:115KB)
【記載例】重要事項説明書(P28ページ 備考)(PDF:36KB)
2.有料老人ホームへのNHKからの各種案内
公益社団法人全国有料老人ホーム協会を通じて会員法人宛にNHKの有料老人ホーム向けチラシ(別添)等が配布される予定であるので、御了知ください。
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