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有料老人ホームの届け出
1 有料老人ホームの届出等に係る千葉県からの権限移譲
老人福祉法及び地方自治法施行令の改正に伴い、平成24年度に千葉県から柏市へ老人福祉法第29条に基づく有料老人ホームに関する事務の権限が移譲されました。
このため、柏市内に有料老人ホームを設置する場合、または、柏市内で開設している有料老人ホームが事業内容を変更したり廃止したりする場合には、柏市への届け出が必要となります。
2 有料老人ホーム関連条項等
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導要綱(PDF:193KB)(令和7年4月1日改正)
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:569KB)(令和7年4月1日改正)
- 柏市有料老人ホーム設置運営指導指針別表(PDF:97KB)
3 有料老人ホームの届け出に関する手続き及び様式
有料老人ホームの設置や運営に関する相談や書類の提出のために市役所にお越しになる際は、手続きの円滑化を図るため、事前に電話連絡をしてくださるようお願いします。
おおまかな手続きの流れは柏市内で有料老人ホームを運営するときの手続き(エクセル:30KB)をご覧ください。
1 有料老人ホーム設置の事前協議(開発許可、建築確認等の申請をする1カ月前までに提出)
有料老人ホームの運営は、個人経営でなければ、どなたでも可能です。会社を新設する場合は柏市との協議が必要です。
- 有料老人ホーム設置計画事前協議書(ワード:81KB)(正副各1部を柏市へ提出してください。)
- 有料老人ホーム設置計画事前協議書提出書類一覧表
- 重要事項説明書(エクセル:168KB)(情報公表システム取込様式 Ver1.1)
- 【記載例】重要事項説明書(PDF:1,362KB)
(注意1)柏市から事前協議終了通知書を受領してから設置届を提出するまでの間に事前協議書の内容を変更する場合は、速やかに有料老人ホーム設置計画事前協議変更書(ワード:28KB)を提出してください。
(注意2)有料老人ホームの重要事項説明書は今後「介護サービス情報公表システム」にて公表します。この様式で作成した重要事項説明書のデータを取り込んで掲載しますので、必ずこちらの様式を用いて作成してください。ただし、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から「介護サービス情報公表システム」へ情報が転送されることにより掲載されます。
社会保険及び労働保険への加入について(すべてのサービスで実施が必要です)
別紙「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を1部作成し、事前協議書と併せて提出してください。また、加入の回答をする場合、別紙「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」に提示されている書類が必要になります。
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(ワード:44KB)
なお、加入状況が確認できない場合は、以下の通知のとおり厚生労働省に報告します。
【通知】各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(PDF:1,335KB)(別ウインドウで開きます)
2 設置届(建築確認済証を受領した日又は有料老人ホームを運営しようとする建築物を取得した日以後に提出)
(補足)重要事項説明書は3の1(事前協議)に掲載している様式を使用してください。
(注意)柏市から設置届受理通知書が交付されてから、入居者の募集を開始してください。
設置届受理通知書が交付されてから設置届の内容を変更する場合は、変更の日から1カ月以内に3の4に掲載している有料老人ホーム事業変更届を提出してください。
3 開始届(事業を開始した後、速やかに提出)
有料老人ホーム事業開始届(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
4 事業に変更が生じたとき(変更の日から1カ月以内に提出)
- 有料老人ホーム事業変更届(ワード:23KB)
届出が必要な変更及び必要な添付書類は有料老人ホーム事業変更届が必要な事項(PDF:55KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。 - 重要事項説明書、入居契約書、管理規程に変更が生じたときは必要に応じて変更届新旧対照表(エクセル:13KB)を作成し、変更届に添付してください。
(注意1)「入居定員の増加を伴う変更」「施設類型の変更」「増改築その他施設運営に関わる重大な事項の変更」を行う場合は、事前に指導監査課へ御連絡ください。
(注意2)「利用料金の変更」を行う場合は、運営懇談会で説明するなど、その根拠を入居者に明確にしてください。
5 休止届、廃止届(休止又は廃止の日の1カ月前までに提出)
あらかじめ柏市と調整を行う必要がありますので、休止又は廃止することが決まった段階で、速やかに指導監査課へ御連絡ください。
4 ホーム内で出張理美容サービスを提供する場合
理容師法施行令及び美容師法施行令に基づき、「疾病等の状態にある場合のほか、骨折、認知症、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの」(平成28年3月24日付け生食衛発0324第1号)等に対しては、出張理美容サービスを提供することが認められています。これ以外のかたに出張理美容サービスを提供する場合は、柏市生活衛生課に相談し、必要な指示を受けてください。
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