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更新日令和7(2025)年4月30日
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【事業者向け】サービス付き高齢者向け住宅の登録・手続き
柏市内でサービス付き高齢者向け住宅事業を行うためには、登録が必要です。
以下をご参照のうえ申請書類一式を作成いただき、正本1部を住宅政策課までご提出ください。
なお、登録申請の受付から手続が完了するまで、約1カ月ほどの期間が必要です。
(補足)登録申請・事前相談の際には、事前に住宅政策課(04-7167-1147)までご連絡いただいたうえでお越しください。
登録申請の前にご確認ください
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるためには、居住部分の床面積や、居住部分が備えるべき設備、バリアフリー構造、少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること、入居者保護が図られた契約内容などの基準を満たすことが必要です。 入居者
規模・設備等
(補足)詳細は別紙2 加齢対応構造等のチェックリスト(エクセル:349KB)をご覧ください。 サービス少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供
契約関連
(補足)国は、サービス付き高齢者向け住宅における登録時業者及び入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借サービスの提供がなされるよう、内容が明確かつ合理的な「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」のひな形を示しています。 詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページの「サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。 |
柏市では、高齢者住まい法等に定められた登録基準の他に、事業者が登録にあたって配慮いただきたい事項について、令和7年3月6日に指針を改訂しましたのでご留意ください。 |
柏市では、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録事務を円滑に行うため、柏市サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務取扱要領を令和7年3月6日に改訂しました。 |
事前協議
建築確認申請等の前に事前協議を行ってください
柏市でサービス付き高齢者向け住宅の登録を考えている方は必ずご提出ください。
(補足)国や県の補助を受ける際の事前協議とは異なります。
また、事前協議の前の事前相談も受け付けています。登録を考えている方は、お早めに御相談ください。
なお、事前相談・事前協議は予約制とし、住宅政策課(04-7167-1147)で受け付けます。
(補足)開発許可申請、建築確認申請、併設する福祉施設などについての事前相談等は本市の各所管課で行ってください。
柏市立地適正化計画との関係
サービス付き高齢者向け住宅は、柏市立地適正化計画において「誘導施設」として位置付けられています。
サービス付き高齢者向け住宅を計画される前に区域等について御確認ください。
- 区域についての詳細は柏市立地適正化計画に係る届出制度についてを御覧ください。
- 制度の詳細については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)を御覧ください。
登録時の提出書類(新規・更新)
登録(新規・更新)を申請する際は、「サービス付き高齢者向け住宅登録(新規・更新)申請書類確認票(R4.9.1改正)(エクセル:30KB)」に記載のある申請書と添付書類の提出が必要です。
※5年ごとに更新手続きをしなければ登録の効力を失効します。
- 事業の継続を希望される場合は、有効期限の2カ月前までに登録申請書を提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅登録申請システムでの、登録事項の変更と登録の更新(5年更新)は、入力方法が異なりますので、注意してください。詳しくは登録の更新について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
提出の流れ
- 「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)から、登録申請書の入力を行います。
- 操作方法など、登録システムに関するご質問は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」ヘルプデスク(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にお問い合わせください。
- 入力した登録申請書を印刷し、添付書類(別ウインドウで開きます)を添えて住宅政策課まで提出します。
- 登録申請書は、システム上で「申請情報確定」をして、印刷した申請書の下端に「情報確定した日時」が印字されていることを必ず確認してください。
- 受理後、柏市の都市部と保健福祉部が共同して、登録基準を満たすか、サービスの内容は適切かなどの審査を行います。
- 審査の結果、適切なものについては、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのホームページに情報公開の承認を行い、登録申請者に登録通知書を交付します。
登録後の手続き
入居開始の報告
入居を開始したときは、入居を開始してから30日以内に報告書を提出してください。
定期報告
毎年定例月に、報告書を郵送にて提出してください。
書類の内容で不明な点や報告書提出期限までに提出できない場合は、住宅政策課にご連絡ください。
事故報告
サービス付き高齢者向け住宅において重大な事故又は災害等が発生した場合には、法第24条第1項の規定により、直ちに報告してください。
事故を報告する基準
- 死亡に至った事故(死亡後に相当期間放置された場合を含む。)
- 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
- 利用者に対する虐待
- 従業者の不祥事等により、利用者の処遇に影響があるもの(個人情報漏洩、職員による窃盗等)
- 火災、自然災害等により、サービスの提供に支障を生じる場合
- 利用者に対するサービス提供などの業務遂行により発生若しくは請求された損害賠償事故
- 市の社会福祉施設主管課及び保健所への報告が求められている食中毒及び感染症等が発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
- その他必要と認められるもの(利用者家族とのトラブルになっているもの、その後の経過)
報告手順
- まずは住宅政策課(04-7167-1147)にご連絡ください。
- 第12号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業事故(災害)報告書(エクセル:74KB)をご提出ください。
- 報告書を電子メールで提出する場合は、次のメールアドレス(jutaku@city.kashiwa.chiba.jp)宛に送信してください。
- 有料老人ホームに該当する場合は、介護保険施設等における事故報告の提出についてを確認の上、同ホームページに従って次のメールアドレス(指導監査課 info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp)宛にも送信してください。
登録事項等の変更
登録事項等に変更があったときは、変更のあったの日から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」と「添付書類」を提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅情報システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)から「登録事項等の変更届出書」を作成してください。
- 添付書類
変更内容が確認できる書類を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅情報システムの登録内容が変更となりますので、別紙3 登録事項等についての説明(エクセル:90KB)は必ず添付してください。
地位の承継・廃業等の届出・抹消の申請
- 地位承継届出書
住宅事業の地位を承継したときは、その日から30日以内に報告してください。
第6号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業登録時業者地位承継届出書(ワード:35KB) - 廃業等届出書
第7号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書(ワード:32KB) - 登録抹消申請書
第8号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書(ワード:32KB)
立入検査
立入検査を行うときは、あらかじめ「サービス付き高齢者向け住宅事業立入検査通知書」を送付いたします。
立入検査には住宅の責任者の立会をお願いいたします。検査日時の変更や不明な点は住宅政策課にご連絡ください。
自主点検表について
柏市では、「サービス付き高齢者向け住宅事業立入検査通知書」の送付時に、「自主点検表」の提出をお願いしています。
「自主点検表」は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくものではありませんが、高齢者住宅の運営に際して、ご留意いただきたいものをまとめたものです。
立入検査時の参考とさせていただきますので対応をお願いいたします。
指示
サービス付き高齢者向け住宅事業指示書により指示があった場合は、登録事項等の変更または第16号様式 サービス付き高齢者向け住宅事業措置報告書(ワード:34KB)にて報告してください。
補助事業
サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修を行う場合、国及び県で費用の一部を補助する事業を行っています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先