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更新日令和6(2024)年1月16日

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柏市立地適正化計画に係る届出

平成30年4月に策定された柏市立地適正化計画の運用開始に伴い、平成30年4月2日以降「居住誘導区域」外での一定規模以上の住宅の整備や、「都市機能誘導区域」外で誘導施設を整備する場合においては、その行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。

また、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)が平成30年4月25日に公布され、平成30年7月15日の施行に伴い、改正後の都市再生特別措置法第108条の2の規定により都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合においては、その休止し、又は廃止しようとする30日前までに市へ届出が必要となります。

詳しくは以下の資料をご覧ください。

  1. 柏市立適_届出の案内(PDF:1,116KB)
  2. 柏市立適_届出の手引き(PDF:1,992KB) 手引き(様式のみ)(ワード:82KB)

お問い合わせ先

所属課室:都市部住環境再生課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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