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事業所規模による区分の取扱い
通所介護・通所リハビリテーションにおいては、年度ごとに、事業所規模の確認をお願いします。
通所介護
区分 | 前年度の1月当たり平均利用延人員数 |
---|---|
通常規模通所介護費 | 750人以内 |
大規模型通所介護費(1) | 900人以内 |
大規模型通所介護費(2) | 900人を超える |
- 平均利用延人員数は、前年度において通所介護費を算定している月(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数とします。
ただし、前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね25パーセント以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、便宜上、利用定員の90パーセント×1月当たりの予定営業日数により計算します。 - 平均利用延人員数の計算に当たっては、同一の事業所で一体的に実施している第1号通所事業(現行相当サービスに限る)における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含みます。
平均利用延人員数の計算方法
- 事業所規模計算表(通所介護)(エクセル:24KB)を使用して計算を行います。
- 1月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数×7分の6として計算します。
通所介護の利用者
通所介護の利用者については、次の表により利用者数を計算します。
報酬区分 |
利用者数 |
---|---|
3時間以上5時間未満(2時間以上3時間未満を含む)の利用者 |
利用者数の2分の1 |
5時間以上7時間未満の利用者 |
利用者数の4分の3 |
第1号通所事業(現行相当サービスに限る)の利用者
第1号通所事業(現行相当サービスに限る)の利用者については、次の表により利用者数を計算します。
利用時間 |
利用者数 |
---|---|
5時間未満の利用者 |
利用者数の2分の1 |
5時間以上7時間未満の利用者 |
利用者数の4分の3 |
(補足)第1号通所事業(現行相当サービスに限る)の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算することも可能です。
通所リハビリテーション
大規模型事業所のうち要件を満たす場合には、通常規模型と同じ基本報酬を算定することができます。詳細は大規模型(特例)の適用について
区分 |
前年度の1月当たり平均利用延人員数 |
---|---|
通常規模型通所リハビリテーション費 |
750人以内 |
大規模型通所リハビリテーション費 |
750人を超える |
- 平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション費を算定している月(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数とします。
ただし、前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね25パーセント以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、便宜上、利用定員の90パーセント×1月当たりの予定営業日数により計算します。 - 平均利用延人員数の計算に当たっては、同一の事業所で一体的に実施している指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含みます。
平均利用延人員数の計算方法
- 事業所規模計算表(通所リハビリテーション)(エクセル:20KB)を使用して計算を行います。
- 1月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数×7分の6として計算します。
通所リハビリテーションの利用者
通所リハビリテーションの利用者については、次の表により利用者数を計算します。
報酬区分 |
利用者数 |
---|---|
1時間以上2時間未満の利用者 |
利用者数の4分の1 |
2時間以上3時間未満の利用者 |
利用者数の2分の1 |
3時間以上4時間未満の利用者 |
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4時間以上6時間未満の利用者 |
利用者数の4分の3 |
介護予防通所リハビリテーションの利用者
介護予防通所リハビリテーションの利用者については、次の表により利用者数を計算します。
利用時間 |
利用者数 |
---|---|
2時間未満の利用者 |
利用者数の4分の1 |
2時間以上4時間未満の利用者 |
利用者数の2分の1 |
4時間以上6時間未満の利用者 |
利用者数の4分の3 |
(補足)介護予防通所リハビリテーションの利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算することも可能です。
提出期限等
- 事業所規模は、毎年度4月1日のみ変更可能です。
- 事業所規模を変更する場合は、必ず毎年度3月15日(同日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前営業日)までに届出を行ってください。
- 届出の様式及び提出方法については、加算(減算)の体制届についてに掲載しています。
提出方法
原則、メールでご提出ください。
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
収受印を押印した文書の返送対応等は行いませんので、開封確認メール等をご活用ください。
お問い合わせ先