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(通所リハビリテーション)大規模型(特例)の適用
令和6年度介護報酬改定により、大規模型事業所のうち要件を満たす場合には、通常規模型と同じ基本報酬を算定することができることとされました。適用する場合、届出が必要です。
要件
- リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%以上であること
- 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること
届出方法
「加算(減算)の体制届」ページの提出書類を提出してください。
届出時期・算定開始月
他の加算と同様です。
注意事項
届出後は毎月要件を満たすことを確認し、要件を満たさなくなった場合には速やかに規模区分変更の届出をしてください。
お問い合わせ先