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更新日令和7(2025)年4月9日
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指定更新(介護サービス事業者)
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定(介護老人保健施設の場合、許可。以下同じ)の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
1.更新申請の時期
指定有効期限(指定更新時期)の確認
指定通知書又は指定更新通知書で指定有効期限満了日を確認してください。
休止中の事業所の取り扱い
休止中の事業所は、指定・許可の更新を受けることはできませんので、指定・許可の有効期間の満了をもって指定・許可の効力を失うこととなります。休止中の事業所で更新を希望する場合は、再開届を行った上で更新の手続きが必要です。
2.手続き
指定更新を行う場合、必要書類を提出してください。
指定更新をするに当たり、指定時の申請書類及び変更届等により現状で市に届け出ている内容と指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届出書」及び必要書類を添付してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付 を記入してください。
提出方法
指定(許可)更新申請書等をメール又は電子申請でご提出ください。
収受印を押印した文書の返送対応等は行いませんので、開封確認メール等をご活用ください。
提出期限
指定有効期限満了日の前月の20日(指定有効期限満了日が月途中の場合は前々月の20日)
(例1)指定有効期限満了日が10月31日の場合:9月20日までに提出
(例2)指定有効期限満了日が10月15日の場合:8月20日までに提出
提出先
- メール送付先
kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp - 電子申請・届出システム
電子申請・届出システム | ログインページ (mhlw.go.jp)
指定有効期限を合わせる場合
平成30年度より、更新対象事業所のサービスと同一所在地で行う指定有効期限が異なる同種のサービスの指定有効期限を合わせることが可能となりました。指定有効期限をあわせる場合は、通常の更新書類に加えて申出書を提出してください。申出書(ワード:15KB)
(例)訪問看護と介護予防訪問看護の指定有効期限が異なっているが、指定有効期限を合わせたい。
必要書類
指定更新連絡票(必要書類一覧)を確認の上、様式をダウンロードして記載してください。
併設事業所がある場合、下記留意事項もご確認ください。
提出書類 | 様式 |
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指定更新連絡票 |
指定更新連絡票(エクセル:24KB)(全サービス共通) |
指定更新申請書 |
指定(許可)更新申請書(ワード:37KB)(全サービス共通) |
付表 |
該当するサービスの様式をダウンロードしてください。 |
誓約書 |
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更新月の勤務形態一覧表 |
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資格証の写し |
資格が必要な職種について、資格証の写しを添付 |
運営規程 |
事業所が作成している運営規程を添付 |
柏市外に所在の事業所のみ提出 柏市の利用者氏名一覧表 |
柏市の利用者氏名一覧表(エクセル:48KB)(全サービス共通) |
柏市外に所在の事業所のみ提出 柏市利用者の介護保険証の写し |
柏市外に所在の事業所については、柏市利用者の介護保険証の写しを提出 |
変更届出書等 |
届出事項に変更がある場合、変更届に必要な書類一覧を確認の上、変更届出書等を提出 |
3.留意事項
- 同種のサービスに係る指定の更新を同時に申請する場合(例:訪問介護と訪問介護相当サービス)は一体的に行うことが可能ですが、異種のサービスに係る指定の更新を同時に申請する場合(例:訪問介護と通所介護)は、サービスの種類ごとに行ってください。また、同種のサービスについては指定有効期限を合わせることも可能です。
- 介護老人福祉施設併設で指定を受けている(介護予防)短期入所生活介護は、別途更新手続きが必要です。
- 介護老人保健施設でみなし指定を受けている(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)通所リハビリテーションについては、別途更新手続きをする必要はありません。ただし,勤務形態一覧表は介護老人保健施設と通所リハビリテーションを分けて2つ作成してください。
- 適正な事業の運営ができないと判断した場合、指定の更新を行わないこと又は監査の対象となることがあります。
お問い合わせ先