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更新日令和5(2023)年12月26日
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指定更新について(介護サービス事業者)
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定(介護老人保健施設の場合、許可。以下同じ)の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
1.更新申請の時期について
令和8年3月31日までに指定・許可有効期限の満了を迎える事業所への手続を案内しています。
令和4年度~令和5年度中更新事業所一覧(柏市指定)(エクセル:30KB)
令和6年度~令和7年度中更新事業所一覧(柏市指定)(エクセル:36KB)
指定の更新を行う場合、一覧の「更新申請書類提出期限(必着)」に記載された日までに、必要書類を提出してください。
休止中の事業所・施設の取り扱いについて
- 休止中の事業所は、指定・許可の更新を受けることはできませんので、指定・許可の有効期間の満了をもって指定・許可の効力を失うこととなります。休止中の事業所で更新を希望する場合は、再開届を行った上で更新の手続きが必要です。
- 廃止(休止)届出書及び再開届出書について
留意事項
- 指定の更新を希望しない(事業所を廃止する)場合は、早急に廃止届出書をご提出ください。
2.手続きについて
- 提出方法
指定(許可)更新申請書等を電子メール、郵送又は市役所へ直接ご提出ください。郵送の場合は、郵送物が確実に到着する方法(特定記録郵便等)で送付してください。 - 提出期限
指定有効期限満了日の3カ月前 - 提出先
277-8505柏市柏5丁目10-1
柏市指導監査課
info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp
指定有効期限を合わせる場合
平成30年度より、更新対象事業所のサービスと同一所在地で行う指定有効期限が異なる同種のサービスの指定有効期限を合わせることが可能となりました。指定有効期限をあわせる場合は、通常の更新書類に加えて申出書を提出してください。申出書(ワード:15KB)
(例)訪問看護と介護予防訪問看護の指定有効期限が異なっているが、指定有効期限を合わせたい。
留意事項
- 適正な事業の運営ができないと判断した場合、指定の更新を行わないこと又は監査の対象となることがあります。
- 指定(許可)更新申請書の控えの返送を希望される場合は、申請書の控え、必要な金額の切手を貼った返信用封筒を添付してご提出ください。
なお、申請書の控えに押印される収受印は、申請書が指導監査課に到着した日付を示すものであり、手続きの完了を意味するものではありません。申請書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
3. 必要書類
必要書類一覧(更新連絡票)(エクセル:24KB)
必要書類を確認の上、下記から様式をダウンロードして記載してください。
(注意)特別養護老人ホーム併設で指定を受けている(介護予防)短期入所生活介護は、別途更新手続きを行ってください。
(注意)介護老人保健施設でみなし指定を受けている(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)通所リハビリテーションについては、別途更新手続きをする必要はありません。ただし,勤務形態一覧表は介護老人保健施設と通所リハビリテーションを分けて2つ作成してください。
指定更新申請書
(補足)全サービス共通です。
付表、誓約書、勤務形態一覧表(勤務表)
「様式(介護サービス事業者)」から、該当する様式をダウンロードしてください。(クリックすると、別ページが開きます。)
その他
柏市の利用者氏名一覧表(柏市外の事業所のみ)(エクセル:48KB)
お問い合わせ先