更新日令和8(2026)年4月6日

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変更届出書等

介護保険事業所は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出が必要です。このページでは、届出が必要となる事由、変更届に必要な書類及び様式について案内しています。

加算の取得については、加算(減算)の体制届についてで案内しています。

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1.届出時期

変更した日から10日以内に提出してください。

2.提出方法

原則、電子申請又はメールでご提出ください。

収受印を押印した文書の返送対応等は行いませんので、電子申請又は開封確認メール等をご活用ください。

電子申請

電子申請ログインページ(外部サイトへリンク)

利用方法等については、電子申請届出システムのページをご確認ください。

メール

【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
(注意)件名に「【事業所名】変更届出書」と明記してください。

 3.必要書類一覧表

変更届に必要な書類については、下記「法人に関する変更」または「サービスに関する変更」から、該当するエクセルにてご確認いただき、「4.必要書類」にて、様式をダウンロードのうえ作成してください。

法人に関する変更

変更届連絡票(法人)(エクセル:32KB)

サービスに関する変更

居宅・施設サービス

  1. 訪問介護、訪問介護相当サービス、訪問型サービスA(エクセル:14KB)
  2. (介護予防)訪問入浴介護(エクセル:32KB)
  3. (介護予防)訪問看護(エクセル:32KB)(注意)医療みなしは届出不要
  4. (介護予防)訪問リハビリテーション(エクセル:32KB)(注意)医療みなしは届出不要
  5. (介護予防)居宅療養管理指導(エクセル:32KB)(注意)医療みなしは届出不要
  6. 通所介護、地域密着型通所介護、通所介護相当サービス(エクセル:15KB)
  7. (介護予防)通所リハビリテーション(エクセル:33KB)
  8. (介護予防)短期入所生活介護(エクセル:33KB)
  9. (介護予防)特定施設入居者生活介護(エクセル:34KB)
  10. (介護予防)福祉用具貸与(エクセル:33KB)
  11. 特定(介護予防)福祉用具販売(エクセル:32KB)
  12. 居宅介護支援(エクセル:15KB)
  13. 介護予防支援(エクセル:32KB)
  14. 介護老人福祉施設(エクセル:15KB)
  15. 介護老人保健施設(エクセル:33KB)
  16. 変更許可申請・管理者承認申請連絡票(介護老人保健施設)(エクセル:32KB)
  17. 介護医療院(エクセル:33KB)
  18. 変更許可申請・管理者承認申請連絡票(介護医療院)(エクセル:32KB)

地域密着型サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル:32KB)
  2. 夜間対応型訪問介護(エクセル:32KB)
  3. 地域密着型通所介護は、上記「居宅・施設サービス」の項番6に掲載しています。
  4. (介護予防)認知症対応型通所介護(エクセル:32KB)
  5. (介護予防)小規模多機能型居宅介護(エクセル:34KB)
  6. (介護予防)認知症対応型共同生活介護(エクセル:34KB)
  7. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(エクセル:34KB)
  8. 看護小規模多機能型居宅介護(エクセル:34KB)

4.必要書類

必要書類一覧表を確認の上、下記必要書類の提出をお願いいたします。

変更届出書

変更届出書(エクセル:29KB)

運営規程を変更した場合の変更届出書の記載方法は、下部の変更届出書記載例を確認してください。

添付書類

  1. 付表
    様式(介護サービス事業者)から必要な様式をダウンロードしてください。
  2. 勤務形態一覧表
    様式(介護サービス事業者)から必要な様式をダウンロードしてください。
    勤務形態一覧表は、変更があった年月日から4週分を提出してください。勤務形態一覧表への記載は、変更に係る人のみで差し支えありません(定員変更の場合を除く)。ただし、この場合でも、人員基準に従い適切に事業を行う必要があります。
  3. 誓約書
    様式(介護サービス事業者)から必要な様式をダウンロードしてください。
  4. 管理者経歴書(エクセル:23KB)
  5. 事業所一覧(エクセル:17KB)
  6. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル:11KB)
  7. 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(ワード:38KB)
  8. 運営規程新旧対照表(ワード:31KB)
  9. 運営規程新旧対照表記載例(PDF:40KB)

(注意)運営規程について、原則変更届出書に記載された変更部分のみを確認しています。記載された変更部分以外が変更されていた場合、その部分は受理の対象として扱いませんので、各事業所においては、適切に変更届出書及び運営規程の管理をお願いします

5.指定(許可)事項変更申請

対象サービス

介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者介護

対象の変更事項

次の変更事項に該当する場合、事前に指定(許可)事項変更申請が必要です。

サービス種類 変更事項
介護老人保健施設
介護医療院
  • 管理者の変更
  • 敷地面積
  • 共用施設の利用計画
  • 運営規程(職種・員数・職務内容に関する部分)
  • 入所定員の増加
  • 協力病院の変更
  • 構造設備の変更を伴う変更
特定施設入居者生活介護
  • 利用定員の増加

変更の流れ

  1. 指定(許可)事項変更申請書を提出
  2. 市が申請内容を確認し、変更を許可
  3. 変更
  4. 変更届の提出(変更から10日以内)

提出書類

介護老人保健施設用

介護医療院用

指定変更申請(特定施設入所者介護)

6.留意事項

  1. 変更届出書及び指定(許可)事項変更申請の提出の際は、十分に基準を確認してください。
  2. 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  3. 平面図には、各部屋の用途、面積及び設備(鍵付き書庫、事務机、消毒設備等)を記載してください。なお、運営規程、平面図等については、指定申請に必要な手続き(介護サービス事業者)に掲載している「申請書等の記載例」に、一部記載例を掲載しています。
  4. 資格証は、新たに就任した方のみの提出で差し支えありません。また、法人等による原本証明は不要です。
  5. 指導監査課介護事業者担当では、法務省とデジタル庁が運用する「登記情報連携システム」を利用して登記情報を確認しています。そのため、申請者は介護保険法に基づく申請・届出等を提出する際は、「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の提出を省略することができます。

お問い合わせ先

福祉部 指導監査課 介護事業者担当
柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)
メールアドレス kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp