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更新日令和8(2026)年4月6日
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変更届出書等
介護保険事業所は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出が必要です。このページでは、届出が必要となる事由、変更届に必要な書類及び様式について案内しています。
加算の取得については、加算(減算)の体制届についてで案内しています。
1.届出時期
変更した日から10日以内に提出してください。
2.提出方法
原則、電子申請又はメールでご提出ください。
収受印を押印した文書の返送対応等は行いませんので、電子申請又は開封確認メール等をご活用ください。
電子申請
利用方法等については、電子申請届出システムのページをご確認ください。
メール
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
(注意)件名に「【事業所名】変更届出書」と明記してください。
3.必要書類一覧表
変更届に必要な書類については、下記「法人に関する変更」または「サービスに関する変更」から、該当するエクセルにてご確認いただき、「4.必要書類」にて、様式をダウンロードのうえ作成してください。
法人に関する変更
サービスに関する変更
居宅・施設サービス
- 訪問介護、訪問介護相当サービス、訪問型サービスA(エクセル:14KB)
- (介護予防)訪問入浴介護(エクセル:32KB)
- (介護予防)訪問看護(エクセル:32KB)(注意)医療みなしは届出不要
- (介護予防)訪問リハビリテーション(エクセル:32KB)(注意)医療みなしは届出不要
- (介護予防)居宅療養管理指導(エクセル:32KB)(注意)医療みなしは届出不要
- 通所介護、地域密着型通所介護、通所介護相当サービス(エクセル:15KB)
- (介護予防)通所リハビリテーション(エクセル:33KB)
- (介護予防)短期入所生活介護(エクセル:33KB)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(エクセル:34KB)
- (介護予防)福祉用具貸与(エクセル:33KB)
- 特定(介護予防)福祉用具販売(エクセル:32KB)
- 居宅介護支援(エクセル:15KB)
- 介護予防支援(エクセル:32KB)
- 介護老人福祉施設(エクセル:15KB)
- 介護老人保健施設(エクセル:33KB)
- 変更許可申請・管理者承認申請連絡票(介護老人保健施設)(エクセル:32KB)
- 介護医療院(エクセル:33KB)
- 変更許可申請・管理者承認申請連絡票(介護医療院)(エクセル:32KB)
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル:32KB)
- 夜間対応型訪問介護(エクセル:32KB)
- 地域密着型通所介護は、上記「居宅・施設サービス」の項番6に掲載しています。
- (介護予防)認知症対応型通所介護(エクセル:32KB)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(エクセル:34KB)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(エクセル:34KB)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(エクセル:34KB)
- 看護小規模多機能型居宅介護(エクセル:34KB)
4.必要書類
必要書類一覧表を確認の上、下記必要書類の提出をお願いいたします。
変更届出書
運営規程を変更した場合の変更届出書の記載方法は、下部の変更届出書記載例を確認してください。
添付書類
- 付表
様式(介護サービス事業者)から必要な様式をダウンロードしてください。 - 勤務形態一覧表
様式(介護サービス事業者)から必要な様式をダウンロードしてください。
勤務形態一覧表は、変更があった年月日から4週分を提出してください。勤務形態一覧表への記載は、変更に係る人のみで差し支えありません(定員変更の場合を除く)。ただし、この場合でも、人員基準に従い適切に事業を行う必要があります。 - 誓約書
様式(介護サービス事業者)から必要な様式をダウンロードしてください。 - 管理者経歴書(エクセル:23KB)
- 事業所一覧(エクセル:17KB)
- 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル:11KB)
- 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(ワード:38KB)
- 運営規程新旧対照表(ワード:31KB)
- 運営規程新旧対照表記載例(PDF:40KB)
5.指定(許可)事項変更申請
対象サービス
介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者介護
対象の変更事項
次の変更事項に該当する場合、事前に指定(許可)事項変更申請が必要です。
| サービス種類 | 変更事項 |
|---|---|
| 介護老人保健施設 介護医療院 |
|
| 特定施設入居者生活介護 |
|
変更の流れ
- 指定(許可)事項変更申請書を提出
- 市が申請内容を確認し、変更を許可
- 変更
- 変更届の提出(変更から10日以内)
提出書類
介護老人保健施設用
介護医療院用
指定変更申請(特定施設入所者介護)
6.留意事項
- 変更届出書及び指定(許可)事項変更申請の提出の際は、十分に基準を確認してください。
- 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 平面図には、各部屋の用途、面積及び設備(鍵付き書庫、事務机、消毒設備等)を記載してください。なお、運営規程、平面図等については、指定申請に必要な手続き(介護サービス事業者)に掲載している「申請書等の記載例」に、一部記載例を掲載しています。
- 資格証は、新たに就任した方のみの提出で差し支えありません。また、法人等による原本証明は不要です。
- 指導監査課介護事業者担当では、法務省とデジタル庁が運用する「登記情報連携システム」を利用して登記情報を確認しています。そのため、申請者は介護保険法に基づく申請・届出等を提出する際は、「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の提出を省略することができます。
お問い合わせ先
福祉部 指導監査課 介護事業者担当
柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)
メールアドレス kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp