更新日令和8(2026)年6月22日

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廃止(休止)届出書及び再開届出書

こちらのページでは、柏市が指定権者となる介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の廃止(休止)又は再開に係る届出書の様式を掲載しております。
(注意)柏市以外が指定権者となる指定居宅サービス事業者等の廃止(休止)又は再開については、それぞれの指定権者にお問い合わせください。

なお、一部のサービスについては、事業所を廃止する場合 / 補助金で取得した財産を処分する場合は、事前に高齢者支援課(04-7168-1996)へ事前相談が必要です。詳細は「4 高齢者支援課への事前相談のお願い」をご確認ください。

1 廃止(休止)届出書

事業所を廃止(休止)しようとするときは、廃止又は休止の日の1か月前までに廃止(休止)届出書をメール又は電子申請でご提出ください。
廃止(休止)届出書(エクセル:14KB)

2 再開届出書

休止していた事業所を再開したときは、再開後10日以内に再開届と添付資料を提出してください。

3 留意事項

  • 事業の廃止又は休止の届出をしたときは、利用者保護を最優先とし、適切な引継等の手続をしてください。
    具体的には、必要なサービスが継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜上の提供(他事業所の紹介、介護支援専門員との連絡調整等)を行ってください。
  • 事業所の所在地を柏市から他の市区町村に変更する場合は、柏市への廃止届及び他の指定権者への新規申請が必要となります。
  • 休止中の事業所は指定の更新を受けることができません。指定の更新を行うためには、指定有効期限までに人員基準等の要件を充たし、事業を再開したうえで更新手続きを行う必要があります。

4 高齢者支援課への事前相談のお願い

  • 事業所を廃止する場合 / 補助金で取得した財産を処分する場合は、事前に高齢者支援課(04-7168-1996)までご連絡ください。
    補助金により取得した財産を処分(転用、譲渡、取壊しなど)する場合、あらかじめ補助金の交付元から承認を受ける必要があります(※処分制限期間を経過した財産は除きます)。
    手続きに数か月を要する可能性があるため、廃止等を検討されている段階で、お早めにご相談ください。

 対象事業所

 ・特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

 ・介護老人保健施設

 ・介護医療院

 ・特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等)

 ・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

 ・小規模多機能型居宅介護

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 ・軽費老人ホーム

 ・養護老人ホーム

 ・看護小規模多機能型居宅介護

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者係

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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