トップ > 健康・医療・福祉 > 事業者向け情報 > 申請・届出関係 > 環境衛生 > 申請書類等のダウンロード (環境衛生事業関係)

更新日令和8(2026)年8月27日

ページID3396

ここから本文です。

申請書類等のダウンロード(環境衛生事業関係)

 建築物衛生事業登録制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が、一定の要件を満たしている場合、登録を受けることができるという制度です。
 この登録制度は、登録を受けないことによって業務が制限されるものではありません。ただし、事業登録していない業者(営業所)が事業登録していると誤解されるような表記については禁止されています。

登録の申請

次の事業を営んでいる者は、各事業の区分に応じて営業所ごとに登録の申請をして、登録を受けることができます。

機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合していなければなりません。登録基準については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

建築物清掃業

建築物空気環境測定業

建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物飲料水水質検査業

建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物排水管清掃業

建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物環境衛生総合管理業

登録事項変更届

登録後、以下の登録事項に変更があった場合は、変更の届出(ワード:17KB)(PDF:71KB)が必要になります。
※登録営業所が柏市外に移転する場合は、管轄する都道府県知事等による新たな登録が必要になります。

変更事項 主な添付書類※1
申請者(法人)の名称、住所、代表者氏名 登記事項証明書※2(履歴事項全部証明書)(概ね3か月以内のもの)
申請者(個人)の氏名、住所、営業所の責任者 なし
登録営業所の名称、所在地 (所在地の場合)案内図
設備・機器類(機種の変更、台数の変更等) 設備及び機器一覧(別紙1)(ワード:14KB)(PDF:26KB)
監督者等の追加、削除等 監督者等名簿(別紙2)(ワード:15KB)(PDF:61KB)
作業の実施方法等 変更後の作業実施方法説明書(別紙4)(ワード:15KB)(PDF:40KB)
保管庫、水質検査室 設置場所、構造、機械器具の配置状況(水質検査室)、保管状態を明らかにする図面(営業所以外にある場合は案内図)

※1変更事項により他にも添付書類が必要になる場合があります。
※2登記事項証明書は原本と写しを持参してください。(原本を提出可能な場合は写しの提出は不要です。)

登録証明書書換交付・再交付申請書

登録証明書について、登録事項等の変更に伴う書換交付や紛失、汚損等による再交付を受ける場合は、申請してください。

環境衛生事業廃止届

登録に係る事業を行わなくなった場合は、届出が必要です。

環境衛生事業関係

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム