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更新日令和5(2023)年4月1日

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国民年金に加入するために(強制加入者と任意加入者)

必ず加入する人(強制加入者)

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

次のように区分されています

国民年金被保険者区分表
区分 対象
第1号被保険者 厚生年金や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満のかた
(農業、自営業、無職、夫や妻の扶養になっていないサラリーマンの妻や夫、学生など)
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している65歳未満(原則)のかた
第3号被保険者

第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入しているかた)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(サラリーマンの妻や夫)

  • 20歳に到達した時の手続きは必要ありません。日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
    (補足)20歳到達時点で厚生年金・共済年金に加入しているかたを除きます。
  • 第2号被保険者になる手続きは、勤務先がおこないます。
  • 第3号被保険者になる手続きは、配偶者の勤務先を通じておこなってください。

国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要なときと持ち物

持ち物

  • 年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お持ちのかた)
  • 本人確認書類
  • <代理人が手続きをおこなう場合>委任状【様式問いません】、代理人の本人確認書類( 同一住所・同一世帯の方の手続きの場合は不要です)
本人確認書類
  1. 1点の提示でよいもの
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳など、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
  2. 上記1を提示できない場合は、次のもの2点以上(「A+B」又は「A+A」)
    • A
      健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真のついていないもの
    • B
      学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、その他法人(国、地方公共団体を除く)が発行した身分証 等
      (注意)マイナンバー通知カードは本人確認書類として利用することはできません。

手続きに応じて必要な持ち物

手続きが必要なとき 必要な持ち物

厚生年金や共済組合の資格を喪失したとき

(退職・勤務形態の変更)

第2号被保険者➡第1号被保険者

資格喪失年月日(退職日)が分かるもの

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 社会保険資格喪失証明書 など

配偶者が厚生年金や共済組合の資格を喪失したとき

第3号被保険者➡第1号被保険者

配偶者の資格喪失年月日が分かるもの

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 社会保険資格喪失証明書 など

配偶者の扶養から外れたとき

第3号被保険者➡第1号被保険者

(補足)

離婚により配偶者の扶養から外れた場合の第1号切替日は

離婚日か扶養から外れた日のいずれか早い日となります。

扶養離脱日が分かるもの

  • 社会保険資格喪失証明書 など
    (離婚の場合)離婚年月日の分かるもの
  • 戸籍謄(抄)本
  • 離婚受理証明書 など

3号被保険者の配偶者が65歳になったとき(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

第3号被保険者➡第1号被保険者

ありません

日本に住所を有したとき

(補足)

海外へ転出・海外から転入される第1号被保険者のかた

上陸年月日がわかるもの

  • 在留カード
  • パスポート など

詳しくは国民年金室までお問い合わせください。

手続き場所

柏市役所国民年金室・沼南支所・柏駅前行政サービスセンター・各出張所

(注意)柏の葉サービスコーナーではお手続きできません。

国民年金第1号被保険者への加入(切り替え)にあたって

希望により加入する人(任意加入者)

  • 高齢任意加入
    (補足)希望される場合、下記4つの条件に該当している必要があります。
    1. 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である
    2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
    3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
    4. 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等に加入していない
  • 海外任意加入
    (補足)希望される場合、下記4つの条件に該当している必要があります。
    1. 日本国籍で、海外に居住する20歳以上65歳未満である
    2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
    3. (60歳以上の場合)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
    4. 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等に加入していないまたはその被扶養配偶者でない方

日本年金機構からのお知らせ

≪20歳になった方へ≫国民年金制度について

20歳になられた方向けにYouTubeにて国民年金制度を動画で案内しています!

 

↓↓動画はこちらから↓↓

マイナポータルを利用した電子申請

申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、従来の紙の申請書より簡単に作成することができます。

詳しくは、日本年金機構のHPをご確認ください。(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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