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更新日2023年4月1日
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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
次のように区分されています
区分 | 対象 |
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第1号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満のかた (農業、自営業、無職、夫や妻の扶養になっていないサラリーマンの妻や夫、学生など) |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している65歳未満(原則)のかた |
第3号被保険者 |
第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入しているかた)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(サラリーマンの妻や夫) |
手続きが必要なとき | 必要な持ち物 |
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厚生年金や共済組合の資格を喪失したとき (退職・勤務形態の変更) 第2号被保険者➡第1号被保険者 |
資格喪失年月日(退職日)が分かるもの
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配偶者が厚生年金や共済組合の資格を喪失したとき 第3号被保険者➡第1号被保険者 |
配偶者の資格喪失年月日が分かるもの
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配偶者の扶養から外れたとき 第3号被保険者➡第1号被保険者 (補足) 離婚により配偶者の扶養から外れた場合の第1号切替日は 離婚日か扶養から外れた日のいずれか早い日となります。 |
扶養離脱日が分かるもの
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3号被保険者の配偶者が65歳になったとき(日本年金機構)(外部サイトへリンク) 第3号被保険者➡第1号被保険者 |
ありません |
日本に住所を有したとき (補足) |
上陸年月日がわかるもの
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詳しくは国民年金室までお問い合わせください。
柏市役所国民年金室・沼南支所・柏駅前行政サービスセンター・各出張所
(注意)柏の葉サービスコーナーではお手続きできません。
20歳になられた方向けにYouTubeにて国民年金制度を動画で案内しています!
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