更新日令和7(2025)年10月2日

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国民年金の加入・種別変更・喪失手続き

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満(20歳から59歳まで)のかたは国民年金に加入します。国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、職業などにより次の3種類に分けられます。

加入者 種類 保険料の納め方
20歳以上60歳未満で自営業、フリーランス、農業、学生、無職のかた 第1号被保険者 日本年金機構から送られてくる納付書を使い、自分でコンビニエンスストア、郵便局、金融機関等で支払い
(口座振替やクレジットカード払いも可能)
厚生年金や共済組合に加入しているしているかた 第2号被保険者 会社の給料などから国民年金保険料を含んだ厚生年金保険料が天引きされる
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満のかた 第3号被保険者 自分で保険料を納める必要はない

 

内容によって、ご自身で国民年金に関する手続き(届出)が必要な場合があります

  • 会社を退職したとき
  • 勤務形態の変更により厚生年金等を喪失したとき
  • 配偶者の扶養から外れたとき
  • 海外へ出国・海外から帰国されたとき
  •  

会社を退職・勤務形態の変更があったとき

退職や勤務形態の変更があり、厚生年金等を喪失したときは国民年金の加入手続き(資格取得届)が必要です。

提出書類

厚生年金等資格喪失年月日か退職日がわかるもの

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 退職証明書
  • 社会保険資格喪失証明書など

配偶者が会社を退職・勤務形態の変更があったとき

これまで配偶者の扶養に入っていたかた(第3号被保険者)は、退職や勤務形態の変更により配偶者が厚生年金等を喪失したときは、国民年金の加入手続き(種別変更届)が必要です。

提出書類

配偶者の厚生年金等資格喪失年月日か退職日がわかるもの

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 退職証明書
  • 社会保険資格喪失証明書など

配偶者の扶養から外れたとき

厚生年金等に加入する配偶者の扶養から外れたときは国民年金の加入手続き(種別変更届)が必要です。
【扶養を外れる主な例】

  • 収入が増えたとき
  • 離婚したとき
  • 厚生年金加入中の配偶者が65歳になったとき
  • 配偶者が死亡したとき

提出書類

扶養を外れた日付がわかるもの

  • 社会保険資格喪失証明書など
  • 【離婚の場合】離婚年月日の分かるもの(戸籍謄(抄)本)や離婚受理証明書など
  • 【配偶者が65歳になった】か【配偶者が死亡した】場合は提出書類はありません
  • 離婚の場合は扶養から外れた日か離婚日のどちらか早い日付から加入となります

海外へ住所を変更(出国)するとき

第1号被保険者が海外に転出される場合、国民年金の喪失手続き(資格喪失届)が必要です。
海外に居住している間は、国民年金への加入義務はありませんが、任意(希望制)で加入し、国民年金保険料の支払い(納付)を継続することもできます。
【詳細】海外へ転出・海外から転入される第1号被保険者のかた

海外から日本に住所を変更するとき

住所を海外から日本国内へ変更したとき、20歳以上60歳未満(20~59歳)のかたは国民年金への加入手続きが必要です。海外在住期間に国民年金の任意加入をしていたかたも、強制加入への変更が必要です。
【詳細】海外へ転出・海外から転入される第1号被保険者のかた

次の場合は国民年金の加入手続は不要

  1. 海外在住期間から引き続き厚生年金や共済組合へ加入する
  2. 海外在住期間から引き続き厚生年金や共済組合に加入中の配偶者に扶養されている
  3. 海外転入日と同日で厚生年金や共済組合に加入する
  4. 海外転入日と同日で厚生年金や共済組合に加入する配偶者の扶養に入る

手続き(届出)が不要な例

以下の場合は、ご自身で市役所への届出は不要です。

届出方法(窓口・郵送・電子)

窓口

本庁舎国民年金室沼南支所各出張所で受付

持ち物

  • 本人確認書類
  • 年金番号かマイナンバーがわかるもの(お持ちのかた)
  • 【代理人(同一世帯以外かた)が手続きをおこなう場合】委任状(様式問いません)

<本人確認書類>

  1. 1点の提示で可
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳など、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
  2. 次のもの2点以上(「A+B」か「A+A」)
    A:資格確認書か健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真のついていないもの
    B:学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、その他法人(国、地方公共団体を除く)が発行した身分証など
    ※マイナンバー通知カードは不可

郵送

郵送で申請される際は、次のものを柏市国民年金室松戸年金事務所(外部サイトへリンク)へ送付ください

電子(マイナポータル)

マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを開設すると電子申請ができます

【詳細】マイナポータルを使った電子申請方法(外部サイトへリンク)

 

手続き(届出)後の流れ

手続きをしてから約1~2か月後に、日本年金機構から納付書が郵送されます。保険料の納付(支払い)は、納付書のほか、口座振替(引き落とし)、クレジットカード払いができます。
【詳細】国民年金保険料の納付方法

経済的な理由で保険料の納付が難しい場合は、免除・猶予申請を行うことができます。
【詳細】国民年金保険料の免除・猶予申請

よくある質問と回答

会社を退職し、次月から別の会社へ就職する予定だが、国民年金への加入は必要か

退職したタイミングによって国民年金加入への有無が変わります。月を跨ぐ場合は加入してください。

  1. 月末に会社を退職した場合(例 3月末に退職し4月に別会社へ就職):届け出不要
  2. 月の途中で退職した場合(例 3月15日に退職し4月に別会社へ就職):届け出必要
    • 3月16日から国民年金加入者(第1号被保険者)となり、3月分の保険料の納付が必要
    • 4月分以降は会社の給与から天引きされるため、ご自身での納付は不要

会社を退職し、次月から配偶者の扶養に入ることになったが、国民年金への加入は必要か

退職したタイミングによって国民年金加入への有無が変わります。月を跨ぐ場合は加入してください。

  1. 月末に会社を退職した場合(例 3月末に退職し4月から配偶者の扶養へ):届け出不要
  2. 月の途中で退職した場合(例 3月15日に退職し4月から配偶者の扶養へ):届け出必要
    • 3月16日から国民年金加入者(第1号被保険者)となり、3月分の保険料の納付が必要
    • 4月分以降はご自身での納付は不要

過去に国民年金の未加入期間がある場合、60歳を過ぎても国民年金へ加入できるか

過去に未加入期間や未納期間があり、老齢年金の受給資格期間を満たすことができないかたや満額の老齢基礎年金を受給できないかたは、60歳を過ぎた場合でも、希望により、国民年金へ加入する(高齢任意加入制度)ことで、

  • 老齢年金受給権の確保
  • 老齢基礎年金を満額に近づけること

が可能です。
【詳細】高齢任意加入(60歳以上のかた向けの任意加入制度)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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