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更新日令和7(2025)年4月1日

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海外へ転出・海外から転入される第1号被保険者のかた

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海外に転出(出国)されるかたへ

海外に転出(出国)される場合、次のどちらかを選択できます。

  1. 海外任意加入をして国民年金保険料の支払い(納付)を継続する
  2. 国民年金の資格を喪失する

海外任意加入を希望のかた

(補足)海外から帰国(転入)されたかたは、海外から帰国(転入)されたかたへをご確認ください。

海外任意加入【対象者・申請方法など】

海外任意加入ができるかた

次の4つの条件にすべてあてはまるかた

  1. 日本国籍で、海外に居住する20歳以上65歳未満である
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  3. (60歳以上の場合)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
  4. 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等の年金制度に加入中(第2号被保険者)でない、またはその被扶養配偶者(第3号被保険者)でない

(補足)厚生年金保険等の他年金制度加入中の場合、喪失後にお手続きが可能となります。

申請方法(海外任意加入を希望する場合)

持ち物

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お持ちのかた)
  • (口座振替での納付を希望の場合)口座番号のわかるもの、銀行印
  • (クレジットカードでの納付を希望の場合)クレジットカード
    ※すでに口座振替による納付をされているかたで、同一口座・同一振替方法をご希望の場合、そのまま口座の設定を継続させることが可能な場合があります。
    クレジットカードは設定が継続できません。すでに設定されている場合でも、改めて申し込みが必要となります。
  • <代理人が手続きをおこなう場合>委任状、代理人の本人確認書類
  • <厚生年金保険等の他年金制度から外れた後に手続きをおこなう場合>社会保険資格喪失証明書や退職証明書など、年金制度から外れた日付や退職日がわかる書類

手続き場所

対象者

手続き場所

これから海外へ居住されるかた

(国内協力者がいる場合)

柏市役所国民年金室沼南支所柏駅前行政サービスセンター各出張所

(注)柏の葉サービスコーナーは不可

現在海外にお住まいのかた

(国内協力者がいる場合)

国内最終住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)または市区町村窓口

(注)協力者の住所地ではお手続きできません。

これから海外へ居住または現在海外にお住まいのかた(国内協力者がいない場合)

国内最終住所地を管轄する

年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

日本に住所を有したことがないかた

千代田年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

郵便番号270-8577
千葉県松戸市新松戸1-335-2
電話 047-345-5517

千代田年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

郵便番号102-8337
東京都千代田区三番町22
電話 03-3265-4381

(補足)年金事務所で手続きをおこなう場合、年金相談をされるときのお願い(日本年金機構)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

海外任意加入をして保険料を納めた場合

  1. 任意加入中に初診日がある傷病で万が一障害が残った場合、障害基礎年金請求の対象となります。 (ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。)
  2. 任意加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。
    (補足)納めた国民年金保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。

参考リンク

保険料

  • 令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで) 月額17,510円(原則)
  • 令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで) 月額17,920円(原則)

ご希望のかたは、定額保険料に付加保険料(外部サイトへリンク)や、国民年金基金(外部サイトへリンク)を上乗せして納付することができます。

納付方法

  1. 納付書
    ※国内協力者宛に納付書を送付し、国内の金融機関やコンビニエンスストア等で納めていただくことになります。
  2. 口座振替
    ※銀行口座は、日本国内に開設しているものに限ります。
    ※任意加入者・国内協力者どちらの名義でも登録可能です。ただし、口座振替通知書は任意加入者の最終住所地に郵送されます。
  3. クレジットカード

参考リンク:国民年金保険料(外部サイトへリンク)/付加年金(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

留意点

  1. 申し出いただいた月から任意加入となります。さかのぼっての任意加入はできません。
  2. 保険料を納めるのが困難になった場合に、国民年金保険料免除・納付猶予制度や学生納付特例制度の申請はできません。海外任意加入脱退(資格喪失)の手続きを行ってください。
  3. 国内協力者を変更する場合、変更の届出が必要となります。

国民年金の資格喪失(海外任意加入をしない)

  • 海外任意加入をしない期間は、年金を受け取るための資格期間(合算対象期間)に算入されますが、老齢基礎年金額には反映しません。
  • 国民年金の資格を喪失している期間中に初診日がある傷病で万が一障害が残った場合、障害基礎年金を請求することはできません。

(補足)転出以降の保険料をすでに納付済みの場合は、還付となります。

国民年金の資格喪失を希望する場合

持ち物

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お持ちのかた)
  • <代理人が手続きをおこなう場合>委任状、代理人の本人確認書類

手続き場所

柏市役所国民年金室沼南支所柏駅前行政サービスセンター各出張所

(注意)柏の葉サービスコーナーは不可

海外から帰国(転入)されたかたへ

海外から日本に帰国(転入)すると、20歳以上60歳未満のかたは国民年金強制加入被保険者(第1号被保険者)となりますので、国民年金加入の手続きが必要となります。

(注意)海外任意加入をされていたかたも、帰国後はお手続きが必要となりますのでご注意ください。

手続き方法

持ち物

  • パスポート(帰国日がわかるもの)
  • 在留カード(初めて日本に住所を置いた外国籍のかた)
  • 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お持ちのかた)
  • <代理人が手続きをおこなう場合>委任状、代理人の本人確認書類

(注意)海外任意加入時に付加保険料をつけていたかたは、再度申し込みの必要がございます。申請時にお申し出ください。

手続き場所

柏市役所国民年金室沼南支所柏駅前行政サービスセンター各出張所

(注意)柏の葉サービスコーナーは不可

本人確認書類

  1. 1点の提示でよいもの
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳など、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの
  2. 上記1を提示できない場合は、次のもの2点以上(「A+B」又は「A+A」)

A

  • 健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 年金証書
  • その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真のついていないもの

B

  • 学生証
  • 社員証
  • 診察券
  • クレジットカード
  • キャッシュカード
  • その他法人(国、地方公共団体を除く)が発行した身分証等

 

(注意)マイナンバー通知カードは本人確認書類として利用できません。

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お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム