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更新日令和7(2025)年4月1日
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高齢任意加入
国民年金の加入義務は20歳から60歳到達までですが、過去に未加入期間や未納期間があり、老齢年金の受給資格期間を満たすことができないかたや満額の老齢基礎年金を受給できないかたは、高齢任意加入制度を利用をすることで、
- 老齢年金受給権の確保
- 老齢基礎年金を満額に近づけること
が可能です。
高齢任意加入を検討している方へ
- 過去の年金加入状況などを調べるにあたり時間を要すため、加入手続きは事前予約制(国民年金室か沼南支所宛)です
- 手続きは60歳誕生日の前日から可能です
- 加入期間は「65歳誕生日の前月まで」か「納付月数が480月に到達するまで」となります
- 高齢任意加入をしても受給権確保が難しい場合、70歳まで加入できる特例高齢任意加入制度があります
※松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)へお問い合わせを
高齢任意加入ができるかた(対象者)
下記4つの条件にあてはまるかた
- 日本国内に住所があり、60歳~64歳である
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳~59歳までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
- 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等の年金制度に加入中(第2号被保険者)ではない
※厚生年金保険等の他年金制度加入中の場合、喪失後に手続きください
国民年金保険料
- 令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで) 月額17,510円(原則)
- 令和8年度(令和8年4月から令和9年3月まで) 月額17,920円(原則)
ご希望の場合、定額保険料に付加保険料(外部サイトへリンク)や国民年金基金(外部サイトへリンク)を上乗せして納付することができます。
申請方法:持ち物
- 本人確認書類
- 年金番号か個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お持ちのかた)
- 口座番号がわかるもの・銀行印
※保険料の支払い(納付)は原則口座振替となります(口座振替を希望されない場合はクレジットカードをお持ちください)。 - <代理人が手続きをおこなう場合>委任状・代理人の本人確認書類
- <厚生年金保険等の年金制度から外れた場合>社会保険資格喪失証明書や退職証明書など、年金制度から外れた日付または退職日がわかる書類
申請方法:場所(窓口)
- 柏市役所国民年金室
- 沼南支所
- 松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
年金事務所で手続きをおこなう場合、年金相談をされるときのお願い(日本年金機構)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 柏駅前行政サービスセンター、各出張所、年金相談センター柏では受付不可
- 柏市役所国民年金室・沼南支所での手続きを希望される場合は要予約制(電話)
留意点
- 申し出いただいた月から任意加入となります。さかのぼっての任意加入はできません。
- 保険料を納めるのが困難になった場合に、国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請はできません。高齢任意加入脱退(資格喪失)の手続きをおこなってください。
お問い合わせ先