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更新日令和5(2023)年4月1日
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高齢任意加入
高齢任意加入
国民年金の加入義務は、20歳から60歳到達までとなっています。しかし、過去に未加入期間や未納期間があり、老齢年金の受給資格期間を満たすことができないかたや満額の老齢基礎年金を受給できないかたは、高齢任意加入をすることで老齢年金受給権の確保、また、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。なお、お手続きは60歳誕生日の前日から可能となります。
(補足1)高齢任意加入ができるのは、65歳誕生日の前月まで、または納付月数が480月に到達するまでとなります。
(補足2)高齢任意加入をしても受給権確保が難しい場合、70歳まで加入できる特例高齢任意加入という制度があります。詳しくは松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
参考リンク高齢任意加入(日本年金機構)(外部サイトへリンク)/老齢基礎年金(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
高齢任意加入ができるかた
下記4つの条件に該当している必要があります。
- 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満である
- 手続き時に、厚生年金保険・共済組合等の年金制度に加入中(第2号被保険者)でない
(補足)厚生年金保険等の他年金制度加入中の場合、喪失後にお手続きが可能となります。
国民年金保険料について
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで) 月額16,520円(原則)
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで) 月額16,980円(原則)
ご希望の場合、定額保険料に付加保険料(外部サイトへリンク)や国民年金基金(外部サイトへリンク)を上乗せして納付することができます。
参考リンク国民年金保険料(外部サイトへリンク)/付加年金(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
手続き方法
持ち物
- 本人確認書類
- 年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お持ちのかた)
- 口座番号がわかるもの+銀行印
(補足)保険料は原則口座振替となります。 - <代理人が手続きをおこなう場合>委任状、代理人の本人確認書類
- <厚生年金保険等の年金制度から外れた場合>社会保険資格喪失証明書や退職証明書など、年金制度から外れた日付または退職日がわかる書類
身分証明書
- 1点の提示でよいもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳など、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの - 上記1を提示できない場合は、次のもの2点以上(「A+B」又は「A+A」)
- A
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真のついていないもの - B
学生証、社員証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、その他法人(国、地方公共団体を除く)が発行した身分証 等
- A
(注意)マイナンバー通知カードは本人確認書類として利用することはできません。
手続き場所
柏市役所国民年金室・沼南支所・松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)
(補足)年金事務所にて手続きをおこなう場合、年金相談をされるときのお願い(日本年金機構)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(注意)柏駅前行政サービスセンター、各出張所、年金相談センター柏ではお手続きできません。
高齢任意加入の留意点
- 申し出いただいた月から任意加入となります。さかのぼっての任意加入はできません。
- 保険料を納めるのが困難になった場合に、国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請はできません。高齢任意加入脱退(資格喪失)の手続きをおこなってください。
お問い合わせ先