更新日令和7(2025)年4月9日

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特定健康診査・特定保健指導

重要なお知らせ

  • 令和7年度の受診券は、令和7年5月中旬頃から発送いたします。
  • 令和7年5月末までに受診券がお手元に届かないかたは、健康増進課までお問合せください。
    電話番号:04-7164-4455(受付時間:祝日を除く平日午前9時から午後5時まで)
  • 年度途中で柏市国民健康保険に加入された方にも随時、受診券を発送いたします。
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに2回以上受診した場合や、受診日時点で柏市国民健康保険被保険者の資格がない状態(資格喪失日を含む)で受診した場合は、費用の返還が必要となります。
  • 令和8年度より、柏市保健事業利用費助成における保健事業利用券の交付条件が変更となります。
    保健事業利用券の交付条件に、「前年度に健康診査等を受診していること」を追加予定です。
    プレ特定健康診査特定健康診査75歳以上の健康診査人間ドック脳ドック健診結果の提供(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)が対象となります。がん検診等(胃がん、大腸がん、結核・肺がん、乳がん、子宮頸がん、肝炎ウィルス検査、骨粗しょう症検査等)は含みません。
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特定健康診査(特定健診)とは?

生活習慣病の予防が目的

特定健康診査では、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」に着目した健康診査を行います。生活習慣病は内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪型肥満)が原因となることが多く、これに加えて高血糖や高血圧などの状態が重なると、虚血性心疾患や脳血管疾患の発症リスクが高まります。そこで、内臓脂肪型肥満に着目した健診で、メタボリックシンドロームに該当するかたやその予備群のかたを早い段階で発見し、生活習慣の改善のための「特定保健指導」を受けていただくことで、生活習慣病の発症や重症化を防ぐことを目的としています。

医療保険者が実施

特定健康診査は、医療保険者ごとに行います。柏市では、柏市国民健康保険の被保険者のかたを対象として実施します。柏市国民健康保険以外の医療保険等の被保険者または組合員のかたは、各保険者へご確認ください。
千葉県後期高齢者医療の被保険者証をお持ちのかたには、柏市75歳以上の健康診査を実施します。

令和7年度柏市国民健康保険特定健康診査

対象者

柏市国民健康保険被保険者の40歳から74歳まで(生年月日が昭和25年6月1日から昭和61年3月31日まで)のかたには、受診券を送付します。

(注意)柏市国民健康保険の被保険者の資格がなくなったときは、受診券を利用しての受診はできません

(補足)市内在住の75歳以上のかたは、柏市75歳以上の健康診査をご覧ください
はかる君

特定健健康診査の実施対象とならない方

柏市国民健康保険の被保険者でも国の規定(補足)により以下の方は、実施対象者から除かれるため受診できません。

  1. 妊産婦
  2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
  3. 柏市内に住所を有しない者
  4. 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している者
  5. 障害者支援施設へ入所している者
  6. 介護療養型医療施設へ入所している者
  7. 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入居または入所している者
  8. 介護老人保健施設、有料老人ホーム、軽費老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅(サービス付き高齢者住宅の登録を受け、有料老人ホームに該当するサービスを提供する施設)に入居または入所している者

(補足1)「高齢者の医療の確保に関する法律」の実施基準に基づきます。
(補足2)特定健康診査の対象とならない施設入所者等については、それぞれの施設基準等において、健康診断の実施等入所者に対する健康保持の維持に関する規定が設けられており、施設入所者に対する健康管理が図られている等から、対象外とされています。

特定健康診査の検査項目

特定健康診査の必須項目

  • 身体測定身長体重BMI腹囲
  • 血圧測定収縮期血圧拡張期血圧
  • 尿検査尿糖尿蛋白
  • 血液検査
    血清脂質血清脂質中性脂肪HDLコレステロールLDLコレステロール
    血糖随時または空腹時血糖、またはヘモグロビンA1c
    肝機能ASTGOT)、ALTGPT)、γーGTγーGTP))
  • 心電図眼底検査
    ※心電図、限定検査は医師が必要と判断した場合に実施します。

その他(柏市独自の検査項目)

血清クレアチニンeGFR血清尿酸貧血検査ヘマトクリット値血色素量赤血球数)、Non-HDLコレステロール
(注意)上記の検査項目は、人間ドックまたは脳ドックにも含まれています。

「個別健診」・「人間ドック」・「脳ドック」・「集団健診」の4つの受診形態から1つを選んで受診してください。

受診期間は、令和7年6月1日(日曜日)から令和8年1月31日(土曜日)までです。

(注意)令和7年度中に複数回の健診を受診することはできませんのでご注意ください。

個別健診(市内実施医療機関で受診できます)

受診できる期間

令和7年6月1日(日曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで

市内の実施医療機関

令和7年度のご案内は詳細が決まり次第、掲載いたします。

(補足)

  • 健診を実施する日(曜日)及びその時間帯並びに事前予約の必要の有無については、各医療機関によって異なります。

費用

自己負担なし(無料)

持ち物

  • 受診券(忘れた場合、全額自己負担となります。)
  • マイナ保険証または資格確認書
  • お薬手帳(常備薬をお飲みのかた)
  • そのほか医療機関から指示されたもの

申し込み

受診券がお手元に届いてから、実施医療機関に直接ご予約ください。健診予約の際には、事前に各医療機関のホームページ等をご確認のうえお問い合わせください。

人間ドック(特定健康診査にはない検査項目も受けられます。)(注意)自己負担あり

受診期間

令和7年6月1日(日曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで

実施医療機関

令和7年度のご案内は詳細が決まり次第、掲載いたします。

助成額

健診費用のうち1万5千円を上限として市が助成します。差額は自己負担となります。

注意

  • 令和7年度より、人間ドック・脳ドックの受診には「ドック助成券」が必要になります。
  • 「ドック助成券」は、前年度までの国民健康保険料に未納がないかたを対象に交付します。
  • 「ドック助成券」の交付には申請が必要です。申請方法は詳細が決まり次第、掲載いたします。
  • 特定健康診査の検査項目を含まない、CTの検査のみなどの場合には助成がありません。

持ち物

  • ドック助成券
  • 受診券(忘れた場合、全額自己負担となります。)
  • マイナ保険証または資格確認書
  • お薬手帳(常備薬をお飲みのかた)
  • そのほか医療機関から指示されたもの

申し込み

受診券がお手元に届いてから、実施医療機関に直接ご予約ください。健康診査の予約の際には、受付方法等が変更されている場合がありますので、事前に各医療機関のホームページ等をご確認のうえお問い合わせください。

脳ドック(脳の病気を早期発見。脳ドックでも血液検査を実施します。)(注意)自己負担あり

受診期間

令和7年6月1日(日曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで

実施医療機関

令和7年度のご案内は詳細が起案り次第、掲載いたします。

助成額

健診費用のうち1万5千円を上限として市が助成します。差額は自己負担となります。

注意

  • 令和7年度より、人間ドック・脳ドックの受診には「ドック助成券」が必要になります。
  • 「ドック助成券」は、前年度までの国民健康保険料に未納がないかたを対象に交付します。
  • 「ドック助成券」の交付には申請が必要です。申請方法は詳細が決まり次第、掲載いたします。
  • 特定健康診査の検査項目を含まないMRI・MRA検査のみの場合には助成はできません。

持ち物

  • ドック助成券
  • 受診券(忘れた場合、全額自己負担となります。)
  • マイナ保険証または資格確認書
  • お薬手帳(常備薬をお飲みのかた)
  • そのほか医療機関から指示されたもの

申し込み

受診券がお手元に届いてから、実施医療機関に直接ご予約ください。健康診査の予約の際には、受付方法等が変更されている場合がありますので、事前に各医療機関のホームページ等をご確認のうえお問い合わせください。

集団健診(実施する会場で健診できます)

日程と会場

令和7年度のご案内は詳細が決まり次第、掲載いたします。

持ち物

  • 受診券(忘れた場合、全額自己負担となります。)
  • お薬手帳(常備薬をお飲みのかた)
  • (中央保健センター・西原近隣センター体育館ご予約のかたのみ)室内用の履物と靴を入れる袋

申し込み(事前予約が必要です。)

受診券がお手元に届いてから、一緒に送付したご案内に掲載している二次元コードから申し込み、もしくは事前に健康増進課へお電話にてお申込みください。
電話番号:04-7164-4455(受付時間:祝日を除く平日午前9時から午後5時まで)

年に一度、毎年続けて健診を受けましょう。

健康に自信のあるかたも、治療中のかたも、受診券が届いた皆さんに受診していただく健康診査です。

特定健康診査は、生活習慣病のリスクを早期に発見し、発症を予防したり、生活習慣病の重症化を予防することが目的です。通院して行う「治療のための検査」とは、目的が異なりますので、ぜひご受診ください。

なお、次に該当するかたは、結果を提出していただくと、柏市国民健康保険特定健康診査を受けたとみなすことができる場合があります。

  • 現在、治療中で特定健康診査の検査項目をすべて実施しているかた
  • 職場などで健診の受診機会のあるかた
  • ご自身で人間ドック等の受診機会のあるかたのうち、特定健康診査の検査項目をすべて実施しているかた

→Webから健康増進課へ健診結果を提供する(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

健診を受診したあとは

受診者全員に令和7年度健診結果の見方や健康づくりに役立つ情報(令和7年度柏市健康づくり通信)が提供されます。
さらに、健診結果により、必要なかたには「特定保健指導」をご案内します。これらを利用して健康づくりを始めましょう。

「特定保健指導」って何をするの?

「特定保健指導」とは、医師や保健師、管理栄養士が行う生活習慣改善のサポートです。健康診査の結果が「動機付け支援」「積極的支援」だったかたには、継続的なサポートが始まります。対象のかたには、委託業者令和6年度に受診されたかた:株式会社ベネフィット・ワン令和7年度に受診されたかた:株式会社日本サポートサービスより電話または手紙等による連絡をさせていただきます。また、医療機関から特定保健指導をお勧めするご案内チラシを受け取ったかたは、ご案内に掲載している二次元コード、または健康増進課(電話番号:04-7164-4455)まで電話でご予約をお願いします。

特定保健指導は自分の生活習慣を振り返り、何を改善したら有効か、気をつけるべきことはないか、今後の取り組みやライフスタイルを考え、具体的な目標を立てます。「健康づくりって大変そう」、「仕事が忙しいからなかなか時間が取れない」と思っていませんか?確かに健康のためとはいえ、「大変なこと」や「無理なこと」の継続は難しいですよね。あなたの生活の中でできることを無理のない範囲でやっていきますので、忙しいかたでも健康づくりに取り組めます。ご利用のかたの多くは、翌年の検査結果が改善していることからも、健康づくりは毎日の積み重ね、健康診査の結果はその現れです。私たちと一緒に健康づくりを始めませんか?

動機付け支援

医師や保健師、管理栄養士と話し合い、生活習慣改善のための行動目標を設定します。3か月後に目標の達成度や体の様子などをお尋ねします。

積極的支援

動機付け支援のかたと同じく、まず医師や保健師、管理栄養士と話し合い、生活習慣改善のための行動目標を設定します。3か月間、保健師などが電話やメール、手紙などで継続的に様子をお尋ねし、頑張るあなたを応援します。

特定健康診査よくあるQ&A

Q.職場で健康診査を受けたり、自分で人間ドック等を受けた場合はどうなるの?

A.柏市特定健康診査検査項目について検査費用を自己負担した場合、1万5千円を上限に費用の助成を行っています。(受診期間内に柏市特定健康診査実施医療機関で受診した場合や保険診療で検査した場合、受診日から申請日までに国民健康保険を脱退した場合を除く。)

Q.病院に通院中でも特定健康診査を受けるの?

A.現在医療機関にかかっているかたも、特定健康診査の対象者です。特定健康診査は、生活習慣病をいち早く見つけることが目的であり、通院して行う「治療のための検査」とは目的が異なりますので、主治医にご相談の上、通院中のかたもぜひ受診してください。ただし、健康診査の受診が難しく、通院中の検査が特定健康診査項目をすべて実施している場合、保険診療で実施した検査結果を柏市に提出することで、特定健康診査を受診したとみなすことができます。

→Webから健康増進課へ健診結果を提供する(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

Q.かかりつけ医が柏市国民健康保険の特定健康診査を実施していない場合はどうなるの?

A.特定健康診査と同等の検査項目をすべて実施している場合は、健診結果を市へ提出していただくことで特定健康診査を受けたとみなすことができます。

→Webから健康増進課へ健診結果を提供する(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、健康への取り組みを行っている(特定健康診査・特定保健指導・健康診査を受けている)かたが、特定の医薬品を年間で1万2千円を超えて購入した際に超えた金額について確定申告により所得控除を受けることができる制度です。申告には健診結果や領収書の添付が求められるので大切に保管しておきましょう。

(注意)従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制となり、併用できません。制度の詳細は、税務署へお問い合わせください。

対象者

所得税や住民税を納めていて、以下のような健康への取り組みを行っているかた。

  • 特定健康診査、特定保健指導
  • 予防接種
  • 勤務先での定期健康診断
  • 保険者が実施する健康診査
  • 市区町村が実施するがん検診や健康増進事業としての健康診査

対象となる医薬品

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部健康増進課

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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