更新日令和3(2021)年4月2日

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公害防止管理者等

1公害防止管理者制度について

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める工場においては、公害の発生防止を自主的に取り組むための人的組織の設置が義務づけられております。本法に定める特定工場にあっては、公害防止統括者、公害防止管理者等の選任等並びにその届出が必要です。

2公害防止管理者等を選任しなければならない特定工場

公害防止管理者等を選任しなければならない「特定工場」は、対象となる業種を行っている、対象となる施設を設置している工場です。

対象となる業種

  • 製造業(物品の加工業を含む)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

対象となる施設

(1)ばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設の一部)
(2)汚水等排出施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設の一部)
(3)騒音発生施設(機械プレス、鍛造機の一部)
(4)特定粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設)
(5)一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設)
(6)振動発生施設(液圧プレス、機械プレス、鍛造機の一部)
(7)ダイオキシン類発生施設(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1及び別表第2に掲げる施設の一部)

対象施設となる施設によって、必要な資格が異なります。施設と必要な資格(PDF:574KB)をご覧ください。

3公害防止組織の体系

公害防止統括者(代理者)

特定工場における公害防止に必要な業務の統括管理を行う者(工場長等)で、常時使用する従業員が21名以上の工場において選任します。

公害防止主任管理者(代理者)

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者で、一定の要件を満たす場合を除き、ばい煙発生施設(排出ガス量合計40,000N立方メートル/h以上)と、汚水等排出施設(排出水量10,000立方メートル/日以上)がともに設置されている工場において選任します。また、一定の資格を有する者でなければ選任できません。2以上の工場の兼務は認められておりません。

公害防止管理者(代理者)

工場の公害防止に関する技術的事項の管理をおこなう。ばい煙、粉じん、水質、騒音、振動、ダイオキシン類のそれぞれに異なる種類の公害防止管理者の選任が必要です。一定の資格を有する者でなければ選任できません。また、一定の要件を満たす場合を除き、2以上の工場の兼務は認められておりません。

(注釈)
代理者とは、公害防止統括者、公害防止主任管理者または公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に備えて、その職務を代行する者で、あらかじめ選任しておく必要があります。

4公害防止統括者、管理者等となる資格及びその取得方法

  • 公害防止統括者(代理者)になる資格は、不要です。
  • 公害防止管理者等となる資格は、公害防止管理者についての13区分と公害防止主任管理者の計14区分に分かれており、国家試験※に合格するか、資格認定講習を修了することが必要です。
    1. 国家試験は、各区分の必要な知識技能について、毎年一回実施され、経済産業大臣及び環境大臣から合格証書が交付されます。受験資格は特になく、どなたでも受験できます。
    2. 技術資格または学歴及び実務経験のある方が、書類審査を経て一定の講習を受講し修了することにより、国家試験合格と同等の資格を有することができます。(受講資格は事前に確認してください。)
  • 受験案内及び願書は、社団法人産業環境管理協会公害防止管理者試験センターにお問い合わせください

問い合わせ先

社団法人産業環境管理協会(http://www.jemai.or.jp/)
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町二丁目2番1号(三井住友銀行神田駅前ビル)
公害防止管理者試験センター(電話 03-5209-7713・ファクシミリ 03-5209-7718)

5公害防止統括者、管理者等の届出

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書

  • 要件:資格は不要。常時使用する従業員が21人以上の特定工場
  • 選任の時期:選任の事由が発生した日から30日以内
  • 届出の時期:選任等した日から30日以内
  • 届出に必要な書類:様式第1(ワード:39KB)
  • 届出に必要な添付書類:なし

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

備考:公害防止管理者(代理者)の兼務に必要な書面について

  1. 同一人を公害防止管理者として選任させようとする工場(以下「兼務工場」という。)が当該公害防止管理者(以下「兼務公害防止管理者」という。)の常時勤務する工場から2時間以内に到達できる場所であることを示す書面
  2. 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有していることを示す書面
  3. 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であることを示す書面、又は公害の防止に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)(兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び指揮命令系統が定められているもの)
  4. 業務規程(兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められているもの)
  5. 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていることを示す書面

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書

  • 要件:公害防止主任管理者・代理者とも有資格者から選任(排出ガス量が40,000N立方メートル/h以上でかつ、平均排出水量が10,000立方メートル/日以上である特定工場)
  • 選任の時期:選任の事由が発生した日から60日以内
  • 届出の時期:選任等した日から30日以内
  • 届出に必要な書類:様式第3(ワード:38KB)
  • 届出に必要な添付書類:国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し

承継届出書

6届出書等の提出

届出書の提出部数

2部(正本1部、副本1部)

届出書の作成にあたって

  • 届出部数は正本1部、副本1部で、副本は返却します。
  • 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
  • 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。

届出書の提出先

柏市環境部環境政策課(柏市役所本庁舎4階)

住所:柏市柏五丁目10-1

電話番号:04-7167-1695

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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