更新日令和4(2022)年4月14日

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浄化槽保守点検業者の登録

柏市内で浄化槽保守点検業を営もうとする場合には、柏市浄化槽保守点検業者登録条例に基づき、柏市長の登録を受けなくてはなりません。

また、登録の期間は5年と定められており、期限満了までに更新手続きを行わない場合には登録の効力は失われます。

目次

1.登録・更新の申請

2.登録事項の変更があった場合

3.浄化槽補修点検業者登録簿の閲覧について

4.廃業等に伴う届出

5.浄化槽保守点検業者の責務等

6.保守点検業者の研修について

1 登録・更新の申請

更新の申請は、登録期限の60日前を目安に申請いただきますようお願いします。

1.申請書類

様式名 様式
浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書 (ワード:29KB)
誓約書 (ワード:23KB)
器具明細書 (ワード:33KB)
浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿 (ワード:35KB)

2.添付書類

(1)浄化槽管理士免状(写)

※原本確認を行いますので、免状原本を持参してください。

(2)営業所の位置図

(3)住民票の写し(申請者が個人の場合)または登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)

※交付日から3ヶ月以内のもの

(4)登録手数料

※手数料は千葉県の収入印紙ではなく、現金で窓口までご持参いただきますようお願いします。

  • 登録手数料:30,000円
  • 更新手数料:28,000円

3.提出部数

正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをお勧めします)

2 登録事項の変更があった場合

登録・更新申請の内容から変更等が発生した場合には、変更から30日以内に登録変更届出の提出が必要となります。

なお、30日以内の提出に間に合わなかった場合には、遅延理由書の添付が必要になります。

1.届出書

様式名 様式
浄化槽保守点検業者変更届出書 (ワード:31KB)

 

2.添付書類

変更事項 添付書類
氏名または名称

住民票の写し(申請者が個人の場合)または登記事項証明書(申請者が法人の場合)

※交付日から3ヶ月以内のもの

住所または所在地

住民票の写し(申請者が個人の場合)または登記事項証明書(申請者が法人の場合)

※交付日から3ヶ月以内のもの

代表者の氏名

住民票の写し(申請者が個人の場合)または登記事項証明書(申請者が法人の場合)

※交付日から3ヶ月以内のもの

営業所の名称 なし
営業所の所在地

※原本確認を行いますので、免状原本を持参

してください

役員の氏名(法人のみ)

※減員するのみの場合は不要

営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びそのものが交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

※原本確認を行いますので、免状原本を持参

してください

3.提出部数

正副1部ずつ

 

3 浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧について

柏市が登録を行った保守点検業者の登録簿について、閲覧及び謄本交付の請求を行うことができます。

1.請求書

様式名 様式
浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書 (ワード:30KB)

2.手数料

1通につき300円

4 廃業等に伴う届出

柏市内において、浄化槽保守点検業を廃止する場合等には、廃業等から30日以内に届出が必要となります。

1.届出書

様式名 様式
浄化槽保守点検業者廃業等届出書 (ワード:28KB)

2.提出部数

正副1部ずつ

5 浄化槽保守点検業者の責務等

1.浄化槽管理士の設置等

  • (1)浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
  • (2)浄化槽管理士に対しその資質の向上のため、下記のとおり研修の機会を確保しなければならない。
    • 研修の内容
      • 浄化槽行政の動向
      • 浄化槽の構造及び機能
      • 浄化槽の保守点検及び清掃
      • 県内の浄化槽に関する普及の状況及び施策の展開の状況
      • 浄化槽の法定検査(第7条検査、第11条検査)
      • その他浄化槽の保守点検に必要な事項
    • 研修の実施者
      • 国、都道府県又は市町村
      • 指定検査機関
      • 浄化槽に関する普及啓発又は適正な維持管理の推進に関する事業を行う法人であって営利を目的としないもの
      • その他市長が認める法人

2.標識の掲示

営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名(法人にあっては、その名称)、下記事項を記載した標識を掲げなければならない(標識(ワード:28KB))。

  • 氏名(法人にあっては、その名称)
  • 登録番号
  • 登録の有効期間
  • 営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名

3.帳票の備え付け

営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、下記事項を記載し、記載した日から定められた期間保存しなければならない。

  • 3年間保存する事項
    • 浄化槽管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
    • 浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式
    • 浄化槽の保守点検の委託を受けた年月日(委託契約に委託期間の定めがある場合にあっては、当該年月日及び委託期間)
    • 浄化槽の保守点検を実施した年月日
  • 5年間保存する事項
    • 研修を受講した浄化槽管理士の氏名並びにその研修の名称及び年月日

6 保守点検業者の研修について

1.令和4年度の研修日程等

日時 場所
1

令和4年5月11日(水曜日)

9時50分~16時30分

(一社)千葉県浄化槽協会

千葉市中央区中央港1-11-1

 

 

2

令和4年8月4日(木曜日)

9時50分~16時30分

3

令和4年11月29日(火曜日)

9時50分~16時30分

4

令和5年3月15日(水曜日)

9時50分~16時30分

2.申込方法

研修の主催団体にお問合せください。

 

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム