更新日令和6(2024)年4月22日

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マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度とは

「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理組合が作成した管理計画を柏市へ提出し、一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。

認定制度の受付は、令和5年8月1日から開始しました。

認定を受けるメリット

認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

  • 区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 良好な管理がされているマンションとして、市場での資産価値が高まる
  • 良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上につながる
  • 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる
  • 固定資産税の減税の対象となる場合がある(関連する市ホームページはこちら(別ウィンドウで開きます)

対象

市内の区分所有された分譲マンションが対象です。

(管理組合設立前の新築分譲マンションやワンオーナーの賃貸マンションは対象外)

申請者は、マンションの管理組合の管理者等です。

認定の基準

柏市独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

認定の有効期間

5年間(5年ごとの更新が必要)

認定の申請手数料

柏市への申請手数料は無料です。
ただし、公益財団法人マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続支援システム」(以下、「手続き支援サービス」とします。)の利用料及び事前確認に係る審査料は別途必要となります。

認定申請の手続き

認定申請の手続きの流れは、以下の図のとおりです。

認定申請にあたっては、手続支援サービスを通じて「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

申請の際には、「マンション管理計画認定制度 認定申請の手引き(PDF:2,130KB)(別ウインドウで開きます)」をご一読の上、手続きをお願いします。

申請流れ

新規申請

 

1.認定申請にかかる合意

認定申請することを総会(臨時総会含む)で決議しておく必要があります。

 

2.マンション管理センターへ事前確認の申請

市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
手続支援サービスを利用した事前確認の申請は以下4つの方法があります。
 1.マンション管理士に依頼
 2.管理委託先(マンション管理業協会)に依頼 ※
 3.日本マンション管理士連合会に依頼 ※
 4.マンション管理センターへ直接依頼

 ※ 他のマンション管理評価制度と併用の申請になります。

 

3.事前確認適合証の取得

管理計画の認定基準に適合していると確認された場合、手続支援サービスで、事前確認適合証が発行されます。

 

4.柏市へ認定申請

事前確認適合証の取得後、手続き支援サービス上から、柏市へ認定の申請を行ってください。
柏市の窓口に直接申請いただくことはできません。

 

5.市の認定

申請内容を審査し、認定の基準に適合すると認められる場合、市から認定通知書を発行・郵送します。

 

6.認定情報の公表

認定を受けた旨を公表することに同意された場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

管理計画認定マンション閲覧サイト:https://publicview.mankannet.or.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

認定後の手続き

更新申請

上記の認定の申請と同様の手順にて手続をしてください。

変更申請

認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。詳しくは「マンション管理計画認定制度 認定申請の手引き(PDF:2,130KB)(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。変更にかかる申請手数料は無料です。

提出方法

市に直接持参、または郵送でご提出ください。認定手続支援サービスでは行うことはできません。

必要書類

  • 変更認定申請書(別記様式第一の五)
  • 認定申請をした際の添付書類のうち変更に係るもの

いずれも2部

変更認定申請書(別記様式第一の五)(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

変更認定申請書(別記様式第一の五)(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)

提出先

〒277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 都市部 住宅政策課

申請の取下げ

管理組合の管理者等が、認定(更新及び変更を含む)を受ける前にその申請を取下げようとするときは、管理計画の申請を取り下げる旨の届出書(要領第1号様式(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます))を提出してください。

管理状況の報告

管理組合の管理者等が、柏市から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告が求められたときは、管理計画認定マンション管理状況報告書(要領第3号様式(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます))を提出してください。

改善命令

管理計画の認定を受けた方が認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命ずることがあります。

管理の取りやめ

管理組合の管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、取りやめ申出書(要領第6号様式(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます))を提出してください。

管理計画の認定の取消し

次に掲げる場合には、その認定を取り消すことがあります。

  • 管理組合の管理者等が、改善命令に従わないとき。
  • 管理組合の管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
  • 管理組合の管理者等が、虚偽その他不正な手段により管理計画の認定(更新及び変更を含む)を受けたとき。
  • 変更認定又は更新認定の申請を審査により認定することが適当でないと認めたとき。
  • その他市長が認定を取り消す必要があると認めたとき。

その他申請に係る様式

ご相談・マンション管理組合支援事業

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを開設しています。

電話相談では、マンション管理計画認定制度をはじめ、マンション管理適正化法に関する幅広いご質問・ご相談について、マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が回答することとしていますので、是非ご活用ください。

電話番号

03-5801-0858

受付時間

月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

相談内容

マンション管理計画認定制度、マンション長寿命化促進税制、マンション管理適正化法全般

電話対応者

原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

柏市マンション管理セミナー

柏市では、一般社団法人千葉県マンション管理士会と共催で市内の分譲マンションの管理組合のかた向けに、マンションの適正管理に関するセミナーを毎年開催しています。

柏市マンション管理セミナー

柏市マンション問題等相談会

柏市では、市内にある分譲マンションの居住者や管理組合の皆さんが抱える様々な問題やトラブル等の相談に対応するため、マンション問題等相談会を年に2回開催しています。

柏市マンション問題等相談会

柏市マンションアドバイザー制度

市内分譲マンション管理組合の適切な運営及びマンション管理を支援するため、マンションアドバイザー(マンション管理士)派遣事業を実施しています。

柏市マンションアドバイザー制度

その他関連情報

 

お問い合わせ先

所属課室:都市部住宅政策課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

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