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「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規則において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。柏市内で次のいずれかに当てはまる行為を行う場合は、開発事業許可及び建築確認申請の前に、その敷地及び建築物にかかる緑化の計画書を提出し、事業完了しだい検査を受けて、緑地保存協定書を締結してください。
用途地域毎:緑化率5~12パーセント以上
用途地域毎:緑化率10~20パーセント以上
緑地面積=(敷地面積-建築面積)×0.3で得られた面積以上
緑化率20パーセント以上
土地課税台帳上の地目が「山林」の場合:該当の土地については緑化率30パーセント以上
道路に接する部分の10分の6以上の部分において緑化施設の設置
(補足)令和2年7月22日に様式を一部改訂いたしました。
市では、質の高い緑化誘導を図り、緑豊かな街並みづくりを推進していくため、「緑化ガイドライン」を作成いたしました。
緑化の参考にご覧ください。
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