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更新日令和4(2022)年7月13日
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緑化計画書の提出
「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規則において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。柏市内で次のいずれかに当てはまる行為を行う場合は、開発事業許可及び建築確認申請の前に、その敷地及び建築物にかかる緑化の計画書を提出し、事業完了しだい検査を受けて、緑地保存協定書を締結してください。
緑化基準について
市街化区域における緑化基準
用途地域に応じた基本緑化率の設定
用途地域毎:緑化率5~12パーセント以上
工場を建てる場合
用途地域毎:緑化率10~20パーセント以上
総合設計制度等を適用する施設
緑地面積=(敷地面積-建築面積)×0.3で得られた面積以上
緑化推進重点地区・保全配慮地区内の緑化率
- 緑化推進重点地区地区毎:プラス1~3パーセントの緑化
- 保全配慮地区土地課税台帳上の地目が「田・畑・山林」の場合:該当の土地についてはプラス3パーセントの緑化
市街化調整区域における緑化基準
市街化調整区域
緑化率20パーセント以上
市街化調整区域で且つ保全配慮地区・緑化推進重点地区内
土地課税台帳上の地目が「山林」の場合:該当の土地については緑化率30パーセント以上
植栽基準
- 10平方メートル当たりの基準:高木0.5本以上・中木0.5本以上・低木10本以上
- 樹木の規模:高木4.0メートル以上、中木1.0~4.0メートル、低木0.3~1.0メートル(いずれも成木時)
植栽緩和基準
- 景観木1.(樹冠50平方メートル以上の高木)1本=植栽高木5本
- 景観木2.(樹高4.5メートル以上目通り0.3メートル上)1本=植栽高木3本
- 緩和基準:高木1本=中木3本、中木1本=低木5本、低木1本=地被類1.0平方メートル
接道部分の緑化基準
道路に接する部分の10分の6以上の部分において緑化施設の設置
詳細な内容について下記をご覧ください
(補足)令和2年7月22日に様式を一部改訂いたしました。
緑化ガイドラインについて
市では、質の高い緑化誘導を図り、緑豊かな街並みづくりを推進していくため、「緑化ガイドライン」を作成いたしました。
緑化の参考にご覧ください。
緑化推進重点地区別ガイドラインはこちら
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