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認可外保育施設に関する届出

原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設については、児童福祉法に基づく届出が必要です。

なお、以下のいずれかに該当する場合は、届出の対象外です。

  1. 事業者が顧客のために設置する施設(例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設)
  2. 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
  4. 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の対象となる乳幼児の預かり
  5. 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業の対象となる乳幼児の預かり
  6. 半年を限度として臨時に設置される施設
  7. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

施設の開設をお考えの方へ

子どもを預かることは、誰にも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。

事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

なお、認可外保育施設を設置するに当たっての留意事項等については、以下をご確認ください。

保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(事前指導)(PDF:190KB)

設備・運営等に係る基準

認可外保育施設について、「認可外保育施設指導監督指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」に適合している他、児童福祉法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守している必要があります。

柏市では、原則として国の当該通知に準拠し、認可外保育施設の指導監督を行っています。

認可外保育施設に対する指導監督の実施について(PDF:630KB)

設置後の届出について

認可外保育施設の設置者は、事業の開始の日から1か月以内に、柏市長に届け出る必要があります。

また、届出内容に変更があった場合、施設を休止又は廃止した場合などについても、事実発生日から1か月以内に届出が必要となります。

  • 設置届は施設型、居宅訪問型(ベビーシッター)で様式が異なるためご注意ください。
  • 休止している施設を再開する場合は、改めて設置届の提出が必要となります。

施設を設置(再開)した場合【設置届】

施設型

届出様式

提出書類チェックシート【施設型】(ワード:19KB)

(様式1)認可外保育施設設置届【施設型】(ワード:23KB)

(別紙1)届出書【施設型】(エクセル:232KB)

(作成例)原本証明書【該当する場合提出】(ワード:23KB)

添付書類

  1. 保険契約書・保険証券(賠償責任保険・傷害保険等)の写し(未加入の場合は添付不要)
  2. 有資格者(保育士、看護師・准看護師)の資格証の写し(有資格者がいない場合は添付不要)
  3. 研修修了証の写し等(受講者等がいない場合は添付不要)
  4. 原本証明書(上記2、3、4に該当する場合は添付すること)
  5. 施設平面図(各部屋の名称(乳児室、ほふく室、保育室等)及び面積を記載すること)
  6. その他(施設パンフレット、料金表(契約書、重要事項説明等))

居宅訪問型(ベビーシッター)

届出様式

提出書類チェックシート【ベビーシッター】(ワード:18KB)

(様式1-2)認可外保育施設設置届【ベビーシッター】(ワード:23KB)

(別紙1-2)届出書【ベビーシッター】(エクセル:207KB)

(作成例)原本証明書【該当する場合提出】(ワード:23KB)

添付書類

  1. 保険契約書・保険証券(賠償責任保険・傷害保険等)の写し(未加入の場合は添付不要)
  2. 有資格者(保育士、看護師・准看護師)の資格証の写し(有資格者がいない場合は添付不要)
  3. 研修修了証の写し等(受講者等がいない場合は添付不要)
  4. 原本証明書(上記2、3、4に該当する場合は添付すること)
  5. その他(施設パンフレット、料金表(契約書、重要事項説明等))

幼児教育・保育の無償化に伴い施設が行う必要な手続き

●確認申請
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付の対象となるためには、子ども・子育て支援法第58条4項に示されている基準を充足している必要があり、施設の所在する市区町村がその内容を書面にて確認することとされています。
そのため、施設は同法第58条2項のとおり確認の申請を行う必要があります。

 

(1)確認の申請設置届と併せて提出

【届出様式】

(2)確認の変更確認の申請で届出した内容に変更が生じた場合に提出

【届出様式】

(3)確認の辞退確認の申請を辞退する場合(閉園、事業廃止を含む)に提出

【届出様式】

届出事項に変更が生じた場合【変更届】

変更届の提出が必要となる変更事由

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 定員数(国の定める変更事由には該当しませんが、実態把握のため届出をお願いします)

届出様式(施設型・ベビーシッター共通)

変更届(ワード:24KB)

添付書類

変更内容の確認できる書類(例:保育室の増築の場合、変更前後の平面図など)

事業を休止又は廃止した場合【休止・廃止届】

届出様式(施設型・ベビーシッター共通

休止・廃止届(ワード:24KB)

添付書類

特になし

問い合わせ先

認可外保育施設の設置・変更・休止・廃止に関すること

柏市こども部保育運営課企画担当(整備班)

電話番号:04-7128-5517

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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