トップ > 子育て・教育 > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > 入園・入学関係 > 認定こども園・保育園 > 認可外保育施設 > 認可外保育施設に関する届出
更新日令和7(2025)年5月14日
ページID26305
ここから本文です。
原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設については、児童福祉法に基づく届出が必要です。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、届出の対象外です。
子どもを預かることは、誰にも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。
事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
始める前に認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。
なお、認可外保育施設を設置するに当たっての留意事項等については、以下をご確認ください。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(事前指導)(PDF:190KB)
認可外保育施設について、「認可外保育施設指導監督指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」に適合している他、児童福祉法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守している必要があります。
柏市では、原則として国の当該通知に準拠し、認可外保育施設の指導監督を行っています。
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(PDF:630KB)
認可外保育施設の設置者は、事業の開始の日から1か月以内に、柏市長に届け出る必要があります。
また、届出内容に変更があった場合、施設を休止又は廃止した場合などについても、事実発生日から1か月以内に届出が必要となります。
届出様式
(様式1)認可外保育施設設置届【施設型】(ワード:23KB)
(作成例)原本証明書【該当する場合提出】(ワード:23KB)
添付書類
届出様式
提出書類チェックシート【ベビーシッター】(ワード:18KB)
(様式1-2)認可外保育施設設置届【ベビーシッター】(ワード:23KB)
(別紙1-2)届出書【ベビーシッター】(エクセル:214KB)
(作成例)原本証明書【該当する場合提出】(ワード:23KB)
添付書類
幼児教育・保育の無償化に伴い施設が行う必要な手続き
●確認申請
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付の対象となるためには、子ども・子育て支援法第58条4項に示されている基準を充足している必要があり、施設の所在する市区町村がその内容を書面にて確認することとされています。
そのため、施設は同法第58条2項のとおり確認の申請を行う必要があります。
(1)確認の申請…設置届と併せて提出
【届出様式】
(2)確認の変更…確認の申請で届出した内容に変更が生じた場合に提出
【届出様式】
(3)確認の辞退…確認の申請を辞退する場合(閉園、事業廃止を含む)に提出
【届出様式】
届出様式(施設型・ベビーシッター共通)
添付書類
変更内容の確認できる書類(例:保育室の増築の場合、変更前後の平面図など)
届出様式(施設型・ベビーシッター共通)
添付書類
特になし
認可外保育施設の設置・変更・休止・廃止に関すること
柏市こども部保育運営課企画担当
電話番号:04-7128-5517
お問い合わせ先