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保育料扶助制度

この制度は、令和元年10月より実施されている「無償化」とは別の制度となります。
「無償化」の対象となる方につきましては、「無償化」の制度が優先されます。

以下をクリックすると、お子さまが扶助費の対象となるかどうか判定することができます。

目次

  1. 扶助費ってなに?
  2. 柏市内の扶助費対象施設はどこ?
  3. うちの子は扶助費の対象になる?
  4. 保育を必要とする要件とは?
  5. どのくらい助成されるの?
    ・保育ルーム、認可外保育施設
    ・企業主導型保育施設(地域枠)
  6. どんな手続きが必要?
    ・保育ルーム
    ・認可外保育施設
    ・企業主導型保育施設(地域枠)
  7. 申請する際に必要な書類は?
    ・保育ルーム
    ・認可外保育施設、企業主導型保育施設(地域枠)
  8. 申請書類のダウンロード
  9. 柏市認可外保育施設等の空き状況について

1.扶助費ってなに?

厚生労働省が定める認可外保育施設に対する指導監督基準を満たす、下記の3施設(以下、3施設を総称して「認可外保育施設等」といいます。)にお子様の保育を委託している保護者の方に対し、経済的負担の軽減を目的に、認可外保育施設等の実際の保育料(または支給上限金額)と仮に認可保育所等を利用した場合の保育料の差額を助成する制度です。

扶助費の支給対象となる施設区分

  • 柏市保育ルーム

  • 認可外保育施設

  • 企業主導型保育施設(地域枠のみ)

(補足)事業者内保育事業を除く

委託乳幼児扶助費支給申請のお知らせ(PDF:1,356KB)

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2.柏市内の扶助費対象施設はどこ?

児童福祉法第59条の2第1項に規定される届出対象施設である柏市内認可外保育施設のうち、厚生労働省が定める認可外保育施設に対する指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設(事業所内保育事業を除く)が対象となります。

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3.うちの子は扶助費の対象になる?

次の1.から6.まで全てに該当する方が対象となります

  1. 保護者、お子様ともに柏市に住所を有している。
  2. 生後57日から2歳児(3歳になる年度の3月31日まで)までのお子様
  3. 両親ともに保育を必要とする状態であること(詳細は「4.保育を必要とする要件とは?」を参照)。
  4. 認可外保育施設等に通園するお子様が幼稚園、認可保育所等に在籍していない。
  5. 保護者が認可保育所の保育料を滞納していない。
  6. 認可外保育施設等と月極め契約をしている。

以下をクリックすると、お子さまが扶助費の対象となるかどうか判定することができます。

 

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4.保育を必要とする要件とは?

下表の要件に該当する方が、扶助費の支給対象となります。

表1.保育を必要とする状態

No. 保護者の状況 要件
1 就労 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たす就労をしている場合
2 就学 学校(補足1)に在学しているまたは職業訓練(補足2)を受けていて「週16時間以上」かつ「月64時間以上」と共に満たす就学をしている場合
3 妊娠・出産

母親が妊娠中か出産後間もない場合(出産月の前後2カ月以内)

ただし、月の初日に生まれた時はその月を1カ月とする。

4 疾病・障害 保護者が疾病、負傷、障害がある等の状態であり、児童の家庭保育にあたれない場合
5 介護・看護

同居の親族(長期間入院等をしている場合を含む)を「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たす介護または看護をしている場合

注意:「求職活動中」及び「育児休業中」は支給対象外となります。

補足1)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設。

補足2)職業能力開発推進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練、職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練。

 

表2.保育を必要とする状態であることを証明するために必要な書類

No. 保護者の状況 提出書類 説明
1 就労 就労証明書

保護者1人につき1枚ご用意ください。

勤務先の人事担当者による記入が必要です。
注)証明日以降6か月以内のものを有効とします。

自営業届 自営業を行っている保護者本人が記入を行ってください。
注)証明日以降6か月以内のものを有効とします。
2 就学 在学証明書 カルチャースクールは対象外となります。
カリキュラム・時間割
3 妊娠・出産 母子健康手帳の写し

父母の氏名、分娩予定日、妊娠中の経過の写し

(柏市発行の母子健康手帳の場合、P1、P4、P9)

4 疾病・障害 診断書 診断書は、「病名」「症状」「療養期間」「家庭保育にあたれない状況にあるか」の記載が必要です。
5 介護・看護 看護状況申告書

診断書は、「病名」「症状」「療養期間」「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」の記載が必要です。

身体障害者手帳をお持ちの場合は、写しを添付してください。

診断書等

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5.どのくらい助成されるの?

助成の対象となる経費は月額保育料園が提供する昼食代のみです。
(入園(会)金、延長保育料、副食(おやつ)代、夕食代、個人的な経費等は含みません。)

支払額イメージ
 

表1の金額を上限とし、認可外保育施設の月額保育料と認可保育施設等を利用した場合の保育料(柏市2号・3号子ども保育料額(PDF:105KB))の差額を助成します。

なお、住民税非課税世帯は42,000円を上限に無償化額が支給されるため、上記助成金額から無償化額を差し引いた金額が扶助費として助成されます。
住民税非課税世帯で企業主導型保育施設を利用されている場合は、無償化の上限額と扶助費支給上限額が同額のため、扶助費は支給対象外となります。

(補足1)認可外保育施設等の保育料(又は支給上限額)が認可保育所等の保育料より低い場合、支給されません。
(補足2)認可保育所等を利用した場合の保育料は、「標準時間認定」の保育料額にて算出します。
(補足3)住民税非課税世帯の場合、42,000円を上限とする無償化額の支給が優先となります。
無償化の適用を受けずに、42,000円を含めて全額扶助費で支給することはできません。
また、認可外保育施設(保育ルーム含む)の利用者は42,000円の範囲でベビーシッターやファミリーサポートなど複数の無償化対象事業の利用料を合算して請求することができますが、扶助費は月極での利用を条件としていることから、扶助費助成額を算出する際は、42,000円を差し引いた28,000円を上限額とします。

表1.扶助費支給上限額(100円未満切捨て)
歳児 支給上限額(乳幼児1人あたりの月額)
保育ルーム・認可外保育施設 企業主導型保育施設
0歳児 70,000円 37,100円
1歳児 70,000円 37,000円
2歳児 70,000円

37,000円

保育ルーム、認可外保育施設

助成額の例

対象児童が1歳児、認可保育所等保育料(4-5階層)29,600(円/月)だったら、いくら助成される?

  1. 認可外保育施設保育料が80,000円(上限額を上回る)の場合
    支給上限額70,000円を超過した10,000円は保護者負担となります。
    従って70,000円(支給上限額)-29,600円(保育料)=40,400円の助成。
    10,000円(保護者負担)+29,600円(保育料)=39,600円の自己負担。

    扶助費支給額イメージ図
  2. 認可外保育施設保育料が50,000円(上限額を下回る)の場合
    認可外保育施設保育料50,000円を支給上限額とし、認可保育所等保育料29,600円との差額を助成。
    50,000円-29,600円=20,400円の助成。

    扶助費支給額イメージ図
  3. 認可外保育施設保育料が20,000円の場合
    認可外保育施設保育料20,000円が認可保育所保育料29,600円を下回るため、助成無。

対象児童が1歳児、住民税非課税世帯(認可保育所等保育料(2階層)0(円/月))だったら、いくら助成される?

  1. 認可外保育施設保育料が80,000円(上限額を上回る)の場合
    支給上限額70,000円を超過した10,000円は、保護者負担となります。
    従って70,000円(支給上限額)-42,000円(無償化)=28,000円の助成。

    扶助費支給額イメージ図
  2. 認可外保育施設保育料が50,000円(上限額を下回る)の場合
    認可外保育施設保育料50,000円を支給上限額とし、無償化の差額を助成。
    50,000円-42,000円=8,000円の助成。

    扶助費支給額イメージ図
    住民税非課税世帯の場合、無償化の適用を受けずに、42,000円を含めて全額扶助費で支給することはできません。
    また、42,000円の範囲でベビーシッターやファミリーサポートなど複数の無償化対象事業の利用料を合算することができますが、扶助費助成額を算出する際は前述のとおり42,000円全額差し引きます。

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企業主導型保育施設(地域枠)

助成額の例

対象児童が1歳児、認可保育所等保育料(4-5階層)29,600(円/月)だったら、いくら助成される?

  1. 企業主導型保育施設保育料が40,000円(上限額を上回る)の場合
    支給上限額37,000円を超過した3,000円は保護者負担となります。
    従って37,000円(支給上限額)-29,600円(保育料)=7,400円の助成。
    3,000円(保護者負担)+29,600円(保育料)=32,600円の自己負担。

    扶助費支給額イメージ図
  2. 企業主導型保育施設保育料が30,000円(上限額を下回る)の場合
    企業主導型保育施設保育料30,000円を支給上限額とし、認可保育所等保育料29,600円との差額を助成。
    30,000円-29,600円=400円の助成。

    扶助費支給額イメージ図
  3. 企業主導型保育施設保育料が20,000円の場合
    企業主導型保育施設保育料20,000円が認可保育所等保育料29,600円を下回るため、助成無。

住民税非課税世帯(認可保育所等保育料(2階層)0(円/月))だったら、いくら助成される?

企業主導型保育施設(地域枠)を利用されている場合、無償化の上限額と扶助費支給上限額が同額のため、扶助費の支給対象外となります。

無償化の施設等利用給付費の手続きが必要となるため、ご利用の施設へ直接お申し出ください。

 

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6.どんな手続きが必要?

保育ルーム

保育ルームの場合、扶助費の支給方法は法定代理受領となります。
そのため、扶助費に係る手続きは、すべて保育ルームを介して手続きを行います

保育ルーム手続きの流れ

 

(1)保育ルーム利用者は、利用開始時に扶助費の支給申請をする。
(支給決定は年度単位で行うため、在園継続者は翌年度4月に改めて扶助費の申請が必要となります。)

(2)柏市が扶助費の支給決定を行う。

(3)「保育ルームの月額保育料」から「扶助費支給額」を差し引いた金額を保育ルームに毎月支払う。
(扶助費支給額は、柏市から保育ルームに毎月支払われます。)

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認可外保育施設

認可外保育施設の場合、扶助費の支給方法は償還払いとなります。
そのため、毎月認可外保育施設に保育料を支払い、下表2のように年4回(3カ月単位)柏市に扶助費の申請を行います。

認可外保育施設の手続きの流れ

(1)認可外保育施設に毎月保育料を支払う。

(2)3カ月毎に柏市に扶助費の申請書を提出する。(年に4回)

(3)柏市が扶助費の支給決定を行い、扶助費支給決定額を保護者の口座に支払う。

(補足1)下記受付期間を過ぎて提出された場合には、次回以降の申請期のスケジュールにて支給されます。
第4期の受付期間を過ぎての提出にならないようご注意ください。
(補足2)提出内容に不備等がある場合には、支給が遅れることがあります。

 

表2.扶助費の申請及び支給時期について

申請月 申請書等受付期間 支給月
第1期(4月分~6月分) 7月1日~7月20日 8月中
第2期(7月分~9月分) 10月1日~10月20日 11月中
第3期(10月分~12月分) 1月1日~1月20日 2月中
第4期(1月分~3月分) 翌年度4月1日~4月20日 翌年度5月中

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企業主導型保育施設(地域枠)

企業主導型保育施設の場合、扶助費の支給方法は償還払いとなります。
そのため、毎月企業主導型保育施設に保育料を支払い、下表2のように年4回(3カ月単位)柏市に扶助費の申請を行います。

企業主導型の手続きの流れ

(1)企業主導型保育施設に毎月保育料を支払う。

(2)3カ月毎に柏市に扶助費の申請書を提出する。(年に4回)

(3)柏市が扶助費の支給決定を行い、扶助費支給決定額を保護者の口座に支払う。

(補足1)下記受付期間を過ぎて提出された場合には、次回以降の申請期のスケジュールにて支給されます。
第4期の受付期間を過ぎての提出にならないようご注意ください。
(補足2)提出内容に不備等がある場合には、支給が遅れることがあります。

 

表2.扶助費の申請及び支給時期について
申請月 申請書等受付期間 支給月
第1期(4月分~6月分) 7月1日~7月20日 8月中
第2期(7月分~9月分) 10月1日~10月20日 11月中
第3期(10月分~12月分) 1月1日~1月20日 2月中
第4期(1月分~3月分) 翌年度4月1日~4月20日 翌年度5月中

企業主導型保育施設(地域枠)を利用する住民税非課税世帯の方は、無償化の上限額と扶助費支給上限額が同額のため、扶助費の支給対象外となります。

無償化の施設等利用給付費の手続きが必要となるため、ご利用の施設へ直接お申し出ください。

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7.申請する際に必要な書類は?

保育ルーム

  1. 柏市保育ルーム委託乳幼児扶助費申請書兼代理受領申出書
  2. 保育を必要とする状態であることを証明する書類(「4.保育を必要とする要件とは?」を参照)

    ⇒申請書類のダウンロード

該当する方は、上記書類のほかに以下の書類が必要となります。
その他必要書類(PDF:407KB)

 

 

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認可外保育、企業主導型保育施設

  1. 柏市委託乳幼児扶助費申請書
  2. 領収書兼支援提供証明書
  3. 保育を必要とする状態であることを証明する書類(「4.保育を必要とする要件とは?」を参照)

    ⇒申請書類のダウンロード

該当する方は、上記書類のほかに以下の書類が必要となります。

その他必要書類(PDF:407KB)

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8.申請書類のダウンロード

1.全施設共通様式

  1. 就労証明書(PDF:596KB)
    就労証明書(エクセル:84KB)
  2. 自営業届出書(PDF:384KB)
    自営業届出書(エクセル:958KB)
  3. 申立書(PDF:88KB)
    申立書(ワード:32KB)
  4. 申立書(就労時間に関わる場合)(PDF:113KB)
    申立書(就労時間に関わる場合)(ワード:32KB)
  5. 年間収入申告書(PDF:113KB)
    年間収入申告書(エクセル:25KB)
  6. 介護・看護状況申告書(PDF:530KB)
    介護・看護状況申告書(エクセル:15KB)

    (補足)年度当初の申請時に提出した内容と相違がない場合は、年度内再度の提出は不要です。
    ただし、
    期限付きの書類(有期雇用や療養期間)及び要件に変更が生じた場合は、都度提出が必要となります。なお、認可保育所等の申し込み、または兄姉の認定申請等で既に提出している場合は、既に提出している証明書の証明日以降6か月以内の入園については提出不要です。

2.保育ルーム利用者が申請時に必要となる様式

  1. 柏市保育ルーム委託乳幼児扶助費申請書兼代理受領申出書(PDF:221KB)
  2. 就労等日数証明書(エクセル:21KB)
  3. 委託乳幼児扶助費変更届(PDF:195KB)
  4. 委託乳幼児扶助費終了届(PDF:27KB)
     

3.認可外保育施設(保育ルーム除く)および企業主導型保育施設利用者が申請時に必要となる様式

  1. 令和4年4月~令和5年3月利用分を申請する場合
    (令和4年度用)柏市委託乳幼児扶助費申請書(保育ルームを除く)(PDF:334KB)
     
  2. 令和5年4月~令和6年3月利用分を申請する場合
    (令和5年度用)柏市委託乳幼児扶助費申請書(保育ルームを除く)(PDF:334KB)
     
  3. 領収書兼支援提供証明書(PDF:116KB)
  4. 委任状(PDF:72KB)

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9.柏市認可外保育施設等の空き状況について

認可外保育施設の空き状況については、各施設にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:04-7128-6881

ファックス番号:04-7164-0741

お問い合わせフォーム

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