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更新日令和6(2024)年11月6日
ページID477
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この制度は、令和元年10月より実施されている「無償化」とは別の制度となります。
「無償化」の対象となる方につきましては、「無償化」の制度が優先されます。
◇オンライン申請◇
紙の申請書による申請のほか、オンライン申請も可能です。
以下のリンク(ちば電子申請サービス【柏市】)から申請してください。
申請受付期間:令和6年10月1日~令和6年10月31日
(注意)上記申請受付期間を過ぎた場合、オンラインでの申請はできません。必ず、期間内に手続きを完了してください。(期限を過ぎた場合、従来どおり、紙の申請書にてご提出ください。)
こども家庭庁が定める認可外保育施設に対する指導監督基準を満たす、下記の3施設(以下、3施設を総称して「認可外保育施設等」といいます。)にお子様の保育を委託している保護者の方に対し、経済的負担の軽減を目的に、認可外保育施設等の実際の保育料(または支給上限金額)と仮に認可保育所等を利用した場合の保育料の差額を助成する制度です。
柏市保育ルーム
認可外保育施設
企業主導型保育施設(地域枠のみ)
(補足)事業者内保育事業を除く
委託乳幼児扶助費支給申請のお知らせ(PDF:1,250KB)(別ウインドウで開きます)
児童福祉法第59条の2第1項に規定される届出対象施設である柏市内認可外保育施設のうち、こども家庭庁が定める認可外保育施設に対する指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設(事業所内保育事業を除く)が対象となります。
指導監督基準を満たす旨の交付の有無は、所在する都道府県のホームページ(外部リンク)よりご確認いただけます。
次の1.から6.まで全てに該当する方が対象となります
以下をクリックすると、お子さまが扶助費の対象となるかどうか判定することができます。
表1.保育を必要とする状態
No. | 保護者の状況 | 要件 |
---|---|---|
1 | 就労 |
「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たす就労をしている場合 (補足1) |
2 | 就学 | 学校(補足2)に在学しているまたは職業訓練(補足3)を受けていて「週16時間以上」かつ「月64時間以上」と共に満たす就学をしている場合 |
3 | 妊娠・出産 |
母親が妊娠中か出産後間もない場合(出産月の前後2カ月以内) ただし、月の初日に生まれた時はその月を1カ月とする。 |
4 | 疾病・障害 | 保護者が疾病、負傷、障害がある等の状態であり、児童の家庭保育にあたれない場合 |
5 | 介護・看護 |
同居の親族(長期間入院等をしている場合を含む)を「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たす介護または看護をしている場合 |
注意:「求職活動中」及び「育児休業中」は支給対象外となります。
補足1)就労先に就労実績等を確認する場合がございます。
補足2)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設。
補足3)職業能力開発推進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練、職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練。
表2.保育を必要とする状態であることを証明するために必要な書類
No. | 保護者の状況 | 提出書類 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 就労 | 就労証明書 |
保護者1人につき1枚ご用意ください。 勤務先の人事担当者による記入が必要です。 |
2 | 就学 | 在学証明書 | カルチャースクールは対象外となります。 |
カリキュラム・時間割 | |||
3 | 妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し |
父母の氏名、分娩予定日、妊娠中の経過の写し (柏市発行の母子健康手帳の場合、P1、P4、P9) |
4 | 疾病・障害 |
診断書又は 障害者手帳の写し |
診断書は、「病名」「症状」「療養期間」「家庭保育にあたれない状況にあるか」の記載が必要です。 身体障害者手帳をお持ちの場合は、写しを添付してください。 |
5 | 介護・看護 | 看護状況申告書 |
診断書は、「病名」「症状」「療養期間」「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」の記載が必要です。 身体障害者手帳をお持ちの場合は、写しを添付してください。 |
診断書又は
障害者手帳の写し |
(入園(会)金、延長保育料、副食(おやつ)代、夕食代、個人的な経費等は含みません。)
表1の金額を上限とし、認可外保育施設の月額保育料と認可保育施設等を利用した場合の保育料(柏市2号・3号子ども保育料額(PDF:105KB))の差額を助成します。
なお、住民税非課税世帯は42,000円を上限に無償化額が支給されるため、上記助成金額から無償化額を差し引いた金額が扶助費として助成されます。
住民税非課税世帯で企業主導型保育施設を利用されている場合は、無償化の上限額と扶助費支給上限額が同額のため、扶助費は支給対象外となります。
(補足1)認可外保育施設等の保育料(又は支給上限額)が認可保育所等の保育料より低い場合、支給されません。
(補足2)認可保育所等を利用した場合の保育料は、「標準時間認定」の保育料額にて算出します。
歳児 | 支給上限額(乳幼児1人あたりの月額) | |
---|---|---|
保育ルーム・認可外保育施設 | 企業主導型保育施設 | |
0歳児 | 70,000円 | 37,100円 |
1歳児 | 70,000円 | 37,000円 |
2歳児 | 70,000円 |
37,000円 |
対象児童が1歳児、認可保育所等保育料(4-5階層)29,600(円/月)だったら、いくら助成される?
対象児童が1歳児、住民税非課税世帯(認可保育所等保育料(2階層)0(円/月))だったら、いくら助成される?
対象児童が1歳児、認可保育所等保育料(4-5階層)29,600(円/月)だったら、いくら助成される?
住民税非課税世帯(認可保育所等保育料(2階層)0(円/月))だったら、いくら助成される?
企業主導型保育施設(地域枠)を利用されている場合、無償化の上限額と扶助費支給上限額が同額のため、扶助費の支給対象外となります。
無償化の施設等利用給付費の手続きが必要となるため、ご利用の施設へ直接お申し出ください。
保育ルームの場合、扶助費の支給方法は法定代理受領となります。
そのため、扶助費に係る手続きは、すべて保育ルームを介して手続きを行います。
(1)保育ルーム利用者は、利用開始時に扶助費の支給申請をする。
(支給決定は年度単位で行うため、在園継続者は翌年度4月に改めて扶助費の申請が必要となります。)
(2)柏市が扶助費の支給決定を行う。
(3)「保育ルームの月額保育料」から「扶助費支給額」を差し引いた金額を保育ルームに毎月支払う。
(扶助費支給額は、柏市から保育ルームに毎月支払われます。)
認可外保育施設の場合、扶助費の支給方法は償還払いとなります。
そのため、毎月認可外保育施設に保育料を支払い、下表2のように年4回(3カ月単位)柏市に扶助費の申請を行います。
(1)認可外保育施設に毎月保育料を支払う。
(2)3カ月毎に柏市に扶助費の申請書を提出する。(年に4回)
(3)柏市が扶助費の支給決定を行い、扶助費支給決定額を保護者の口座に支払う。
(補足1)下記受付期間を過ぎて提出された場合には、次回以降の申請期のスケジュールにて支給されます。
第4期の受付期間を過ぎての提出にならないようご注意ください。
(補足2)提出内容に不備等がある場合には、支給が遅れることがあります。
表2.扶助費の申請及び支給時期について
申請月 | 申請書等受付期間 | 支給月 |
---|---|---|
第1期(4月分~6月分) | 7月1日~7月31日 | 8月末日 |
第2期(7月分~9月分) | 10月1日~10月31日 | 11月末日 |
第3期(10月分~12月分) | 1月1日~1月31日 | 2月末日 |
第4期(1月分~3月分) | 翌年度4月1日~4月30日 | 翌年度5月末日 |
企業主導型保育施設の場合、扶助費の支給方法は償還払いとなります。
そのため、毎月企業主導型保育施設に保育料を支払い、下表2のように年4回(3カ月単位)柏市に扶助費の申請を行います。
(1)企業主導型保育施設に毎月保育料を支払う。
(2)3カ月毎に柏市に扶助費の申請書を提出する。(年に4回)
(3)柏市が扶助費の支給決定を行い、扶助費支給決定額を保護者の口座に支払う。
(補足1)下記受付期間を過ぎて提出された場合には、次回以降の申請期のスケジュールにて支給されます。
第4期の受付期間を過ぎての提出にならないようご注意ください。
(補足2)提出内容に不備等がある場合には、支給が遅れることがあります。
申請月 | 申請書等受付期間 | 支給月 |
---|---|---|
第1期(4月分~6月分) | 7月1日~7月31日 | 8月末日 |
第2期(7月分~9月分) | 10月1日~10月31日 | 11月末日 |
第3期(10月分~12月分) | 1月1日~1月31日 | 2月末日 |
第4期(1月分~3月分) | 翌年度4月1日~4月30日 | 翌年度5月末日 |
企業主導型保育施設(地域枠)を利用する住民税非課税世帯の方は、無償化の上限額と扶助費支給上限額が同額のため、扶助費の支給対象外となります。
無償化の施設等利用給付費の手続きが必要となるため、ご利用の施設へ直接お申し出ください。
認可外保育施設の空き状況については、各施設にお問い合わせください。
お問い合わせ先